○東大和市建築協定に関する公聴会規則

昭和47年10月5日

規則第15号

(通則)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による聴聞の会(以下「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

(開催の公告及び通知)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催の1週間前までに、聴聞の事由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間前までに、市長に文書をもつて異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の公告は、東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。

(議長)

第3条 公聴会においては、市長又は市長の指名した職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人若しくは保佐人であるとき。

(関係職員の出席)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に、関係官公庁の職員又は市の職員(以下これらを「関係職員」という。)の出席を求めて、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合において、市長は、あらかじめ聴聞の事由、開催の期日及び場所を関係職員に文書をもつて通知しなければならない。

(口述審問)

第5条 聴聞は、公開し、かつ、口述審問により行う。

(代理人)

第6条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催前までに、委任状を市長に提出しなければならない。

(陳述書による聴聞)

第7条 異議申出人又は前条第1項の規定による異議申出人の代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書を、あらかじめ提出してある場合の聴聞は、その陳述書及びその事項に関して、調査に当たつた関係職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。

2 異議申出人又はその代理人が出席せず、かつ、前項の陳述書を提出していない場合の聴聞は、前項の調書を朗読して行うことができる。

(欠席届)

第8条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催3日前までに、市長に届け出なければならない。

(公聴会の延期)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 前項の場合においては、第2条の規定を準用する。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して、自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までに、この旨を市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において、発言することができる。

2 前項の規定により、発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が、前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

5 関係職員が、第3条各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず発言することができない。

(聴聞の記録及び保存)

第12条 議長は、聴聞の次第、内容の要点及び関係出席者の氏名を記録し、又は市の職員に記録させなければならない。

2 市長は、前項の記録を保存しなければならない。

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、会場内を整理するために必要があると認めたときは、聴聞を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東大和市建築協定に関する公聴会規則

昭和47年10月5日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)