○東大和市指定排水設備工事事業者規則

平成13年3月30日

規則第19号

東大和市指定下水道工事店規則(昭和57年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市下水道条例(昭和55年条例第29号。以下「条例」という。)第5条第1項の指定排水設備工事事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 指定事業者の指定を受けようとする者は、指定排水設備工事事業者指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し及び指定排水設備工事事業者の指定に関する誓約書(第2号様式)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書及び代表者に係る指定排水設備工事事業者の指定に関する誓約書

(3) 事業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 条例第5条第2項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)又は同条第3項の規定により責任技術者とみなされた者(以下「みなし責任技術者」という。)で、専任のものとの雇用関係を証する書類

(5) 排水設備工事責任技術者名簿及び第11条第1項に規定する試験に合格し、又は同条第2項に規定する更新講習を修了したことを証する書類で、東京都下水道事業管理者が交付したもの(以下「責任技術資格者証」という。)の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定の更新の申請)

第3条 条例第5条の2第3項の規定により指定の更新の申請をしようとする指定事業者は、指定の有効期間が満了する日までに指定排水設備工事事業者指定更新申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号又は第2号第4号及び第5号に掲げる書類

(2) 事業所の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(東大和市指定排水設備工事事業者証)

第4条 条例第5条の4第1項の東大和市指定排水設備工事事業者証(以下「工事事業者証」という。)は、第4号様式による。

2 条例第5条の4第3項の規定により再交付の申請をしようとする指定事業者は、東大和市指定排水設備工事事業者証再交付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、工事事業者証を毀損したときは、当該工事事業者証を添えなければならない。

3 指定事業者は、条例第6条の2の規定により指定を取り消されたとき、又は第6条第1項の規定による届出をしたときは、直ちに市長に工事事業者証を返納しなければならない。

4 指定事業者は、条例第6条の2の規定により指定の効力を停止されたときは、直ちに市長に工事事業者証を提出しなければならない。

(指定内容の変更の申請)

第5条 指定事業者は、所在地、名称若しくは商号、代表者の氏名又は代表者に変更があったときは、直ちに指定排水設備工事事業者指定内容変更申請書(第6号様式)に当該変更の内容を明らかにする書類及び工事事業者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(辞退又は異動の届出)

第6条 指定事業者は、条例第5条の3第1項に規定する指定の要件を満たさなくなったとき、同条第2項第1号若しくは第2号に該当したとき、又は指定事業者としての事業を廃止しようとするときは、直ちに指定排水設備工事事業者指定辞退届(第7号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、専任の責任技術者に異動があったときは、直ちに指定排水設備工事事業者専任責任技術者異動届(第8号様式)により、市長に届け出なければならない。

(指定の効力の停止又は指定の取消し)

第7条 市長は、条例第6条の2の規定により指定の効力を停止し、又は指定を取り消したときは、指定排水設備工事事業者指定停止・指定取消通知書(第9号様式)により、指定事業者に通知するものとする。

(責任技術者の登録の申請)

第8条 条例第6条の3第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、排水設備工事責任技術者登録・登録更新申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事責任技術者の登録に関する誓約書(第11号様式)

(2) 責任技術資格者証

(登録の有効期間)

第9条 条例第6条の3第2項の規則で定める登録の有効期間は、市長が登録した日から責任技術資格者証の有効期間の満了日までとする。

(登録の更新の申請)

第10条 条例第6条の3第3項の規定により登録の更新の申請をしようとする責任技術者は、登録の有効期間が満了する日までに排水設備工事責任技術者登録・登録更新申請書(第10号様式)第8条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(試験及び更新講習)

第11条 条例第6条の4第1項第1号の規則で定める試験は、東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)第7条の8第4項に規定する排水設備工事責任技術者資格試験とする。

2 条例第6条の4第1項第2号の規則で定める更新講習は、東京都下水道条例第7条の8第3項に規定する更新講習とする。

(責任技術者の登録等)

第12条 市長は、第8条及び第10条に規定する申請を受けた場合において、責任技術者として登録することに決定したときは、排水設備工事責任技術者登録台帳(第12号様式)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、責任技術資格者証の登録欄に次に掲げる事項を記載し、責任技術者として登録したことについて認証するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

3 責任技術者(みなし責任技術者を含む。)は、排水設備の新設等の工事の施行に関する技術上の管理を行うときは、前項の規定により市長が責任技術者として登録したことを認証した責任技術資格者証(みなし責任技術者にあっては、東京都下水道条例第7条の9第1項に規定する排水設備工事責任技術者証とする。)を常に携帯し、市長その他の関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、第2項の規定により市長が責任技術者として登録したことを認証した責任技術資格者証を毀損し、又は紛失した場合において、東京都下水道事業管理者から責任技術資格者証の再交付を受けたときは、直ちに市長に届け出て、その認証を受けなければならない。

5 責任技術者は、条例第6条の6の規定により登録の効力を停止され、若しくは登録を取り消されたとき、又は次条第1項の規定による届出をしたときは、直ちに市長に責任技術資格者証を提出し、その事実の記載を受けなければならない。

(責任技術者の辞退又は異動の届出)

第13条 責任技術者は、条例第6条の4第2項第1号若しくは第2号に該当したとき、又は責任技術者としての登録を辞退しようとするときは、直ちに排水設備工事責任技術者辞退届(第13号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 責任技術者は、登録事項に異動があったときは、直ちに排水設備工事責任技術者異動届(第14号様式)に異動の事実を証する書類及び責任技術資格者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(登録の効力の停止又は登録の取消し)

第14条 市長は、条例第6条の6の規定により登録の効力を停止し、又は登録を取り消したときは、排水設備工事責任技術者登録停止・登録取消通知書(第15号様式)により、責任技術者に通知するものとする。

(公示)

第15条 市長は、指定事業者を指定し、又は指定事業者の指定の効力を停止し、若しくは指定を取り消したときは、これを公示するものとする。

2 市長は、東京都下水道事業管理者が第11条第1項の試験又は同条第2項の更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を周知するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 東大和市下水道条例の一部を改正する条例(平成12年条例第62号)附則第4項の規定により排水設備工事責任技術者として登録を受けたものとみなされる者が現に改正前の第26条の規定により交付を受けている排水設備工事責任技術者証(以下「旧責任技術者証」という。)は、改正後の東大和市指定排水設備工事事業者規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第3項の責任技術者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に東京都の区域内の他の下水道管理者に排水設備工事責任技術者として登録を受けている者が交付を受けている排水設備工事責任技術者証は、当該排水設備工事責任技術者証の有効期間内に限り、改正後の規則第8条第2号の排水設備工事責任技術資格者証とみなす。

4 この規則の施行前に東京都の区域内の他の下水道管理者から登録抹消証明書の交付を受けている者が当該登録抹消証明書に記載のある日以後90日以内に行う排水設備工事責任技術者の登録については、なお従前の例による。この場合において、排水設備工事責任技術者として市長の登録を受けた者は、東大和市下水道条例の一部を改正する条例による改正後の東大和市下水道条例(昭和55年条例第29号)第5条第2項の排水設備工事責任技術者として登録を受けたものとみなす。

5 この規則の施行の際、現に交付を受けている旧責任技術者証の再交付については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第37号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の第8条第2号に規定する日本下水道協会東京都支部が交付した排水設備工事責任技術資格者証であって施行日以後に有効期間を満了するものは、改正後の第8条第2号に規定する東京都下水道事業管理者が交付した責任技術資格者証とみなす。

(平成24年6月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9号様式及び第15号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市指定排水設備工事事業者規則

平成13年3月30日 規則第19号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成13年3月30日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第45号
平成23年6月30日 規則第37号
平成24年6月29日 規則第56号
平成28年3月24日 規則第12号
令和5年12月27日 規則第54号