○東大和市下水道条例
昭和55年10月20日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第11条)
第2章の2 公共下水道の排水施設の構造の技術上の基準(第11条の2)
第3章 公共下水道の使用(第12条―第26条)
第4章 行為の許可等(第27条―第30条)
第5章 罰則(第31条―第33条)
第6章 水洗便所の助成(第34条)
第7章 雑則(第35条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 東大和市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理、使用等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法、内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則で定めるものによること。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上600人未満 | 200ミリメートル以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 |
排水面積 | 排水管の内径 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 |
200平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 |
600平方メートル以上 | 200ミリメートル以上 |
(排水設備の計画の確認)
第4条 排水設備の新設等を行おうとする者は、申請書に必要な書類を添付してあらかじめその計画が令第8条の規定に適合するか否かについて、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備の新設等の工事の施行)
第5条 排水設備の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(以下「指定排水設備工事事業者」という。)でなければ施行してはならない。
2 指定排水設備工事事業者は、排水設備の新設等の工事の施行に関する技術上の管理を行う者で市長が登録したもの(以下「排水設備工事責任技術者」という。)を事業所ごとに選任しなければならない。ただし、東京都の区域内における他の事業所について兼任することを妨げない。
3 東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)第7条の7に規定する東京都下水道事業管理者の登録を受けた者は、排水設備工事責任技術者とみなす。ただし、その者が、第6条の4第2項各号のいずれか又は第6条の6第3号に該当する場合については、この限りでない。
(指定排水設備工事事業者の指定の申請)
第5条の2 前条第1項の指定排水設備工事事業者の指定は、排水設備の新設等の工事を行う者の申請により行う。
2 指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して4年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(1) 東京都の区域内に事業所があること。
(2) 事業所ごとに排水設備工事責任技術者を選任していること。
(1) 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 第4条第1項の規定による確認を受けない排水設備の新設等の工事を施行した者であつて、当該事実のあつた日から2年を経過しないもの
(4) 第6条の2の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(5) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(東大和市指定排水設備工事事業者証の交付)
第5条の4 市長は、指定排水設備工事事業者の指定を受けた者に対し、東大和市指定排水設備工事事業者証(以下「工事事業者証」という。)を交付する。
2 指定排水設備工事事業者は、工事事業者証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定排水設備工事事業者は、工事事業者証をき損し、又は紛失したときは、市長に再交付の申請をしなければならない。
(指定排水設備工事事業者の責務)
第6条 指定排水設備工事事業者は、法令、条例及び規則で定めるところに従い、排水設備の新設等の工事の施行に当たらなければならない。
(指定の効力の停止又は指定の取消し)
第6条の2 市長は、指定排水設備工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において指定の効力を停止し、又は指定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により第5条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条の3第1項に規定する指定の要件を満たさなくなつたとき。
(3) 第5条の3第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当したとき。
(4) 前条に規定する指定排水設備工事事業者の責務に従つた適正な排水設備の新設等の工事の施行ができないと認められるとき。
(排水設備工事責任技術者の登録の申請)
第6条の3 排水設備工事責任技術者の登録は、排水設備の新設等の工事の施行に関する技術上の管理を行う者の申請により行う。
2 登録の有効期間は、規則で定める。
(1) 前条第1項の規定により申請をした者 規則で定める試験に合格していること。
(1) 精神の機能の障害により排水設備工事責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 第4条第1項の規定による確認を受けない排水設備の新設等の工事を施行した者であつて、当該事実のあつた日から2年を経過しないもの
(4) 第6条の6の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(排水設備工事責任技術者の責務)
第6条の5 排水設備工事責任技術者は、法令、条例及び規則で定めるところに従い、排水設備の新設等の工事の施行に関する技術上の管理に当たらなければならない。
(登録の効力の停止又は登録の取消し)
第6条の6 市長は、排水設備工事責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により第5条第2項の登録を受けたとき。
(2) 第6条の4第2項第1号から第3号までのいずれかに該当したとき。
(3) 前条に規定する排水設備工事責任技術者の責務に従つた適正な排水設備の新設等の工事の施行に関する技術上の管理ができないと認められるとき。
(1) 指定排水設備工事事業者の指定の申請 1件につき10,000円
(2) 指定排水設備工事事業者の指定の更新の申請 1件につき5,000円
(3) 工事事業者証の再交付の申請 1件につき1,000円
(4) 排水設備工事責任技術者の登録の申請 1件につき3,000円
(5) 排水設備工事責任技術者の登録の更新の申請 1件につき3,000円
2 既納の手数料は、返還しない。
(排水設備の新設等の工事の検査)
第7条 指定排水設備工事事業者は、排水設備の新設等の工事を完了したときは、その日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(除害施設の新設等の届出)
第8条 除害施設の新設等又は使用の方法の変更を行おうとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称・代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 工場又は事業場の概要
(4) 除害施設の構造及び使用の方法
2 前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、当該届出に係る除害施設の新設等又は使用の方法の変更をしてはならない。ただし、市長は当該届出の内容が相当であると認めたときは、この期間を短縮することができる。
(承継)
第10条 第8条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 前項の水質管理責任者の業務、資格その他の必要な事項は、規則で定める。
第2章の2 公共下水道の排水施設の構造の技術上の基準
第11条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の排水施設の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして令第5条の8第3号に規定する国土交通省令で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の令第5条の8第5号に規定する国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、令第5条の9第1号に規定する国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第3章 公共下水道の使用
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める水質の基準。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する水質の基準とする。
2 前項の規定は、次に掲げる物質又は項目については、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者には、適用しない。
(1) 令第9条の4第1項第28号、第31号及び第32号に掲げる物質
(2) 別表第4の3の項から7の項までに掲げる項目
(し尿排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得る水量を注流することができる構造としなければならない。
(使用の開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 排水設備を共用する使用者は、管理人を定めて遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者等の変更の届出)
第17条 使用者が変更したときは、新たに使用者となつた者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。
(使用料の徴収)
第18条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
(使用料)
第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて、別表第6に定めるところにより算定した額に、次に掲げる率を合算した数値に1を加えた数値を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率
(2) 前号に掲げる税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率
(使用料の算定基準)
第20条 市長は、隔月定例日に2か月まとめて汚水量を認定し、その認定した汚水量により、認定日の属する月分及び前月分の使用料を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、毎月定例日に汚水量を認定し、その認定した汚水量により、認定日の属する月分の使用料を算定することができる。
(汚水の量の認定)
第21条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道の水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、当該水道の使用水量をもつて汚水の量とみなす。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量をもつて汚水の量とみなし、使用水量は、使用者の使用の態様に応じて市長が認定する。
(3) 営業等に伴い使用する水の量がその営業等に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、使用者は規則の定めるところにより、毎月の汚水の量を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長はその申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定する。
3 認定は、隔月定例日に2か月分をまとめて行う。ただし、市長が必要と認めたときは、毎月定例日又は定例日でない日に認定することができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもつて前項の装置を管理するものとし、故意又は過失によりこれを棄損し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。
(使用料の徴収方法等)
第23条 使用料は、払込み、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者による納付(同法第252条の14第1項の規定により東京都に徴収の事務の管理及び執行を委託した使用料の納付に限る。)の方法により隔月徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、毎月徴収することができる。
2 月の中途において使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、1か月分として算定し徴収する。
(概算使用料の前納等)
第24条 市長は、土木建築等の工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、概算による使用料を前納させることができる。
2 前項の場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の減免)
第25条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者については、1か月につき汚水排出量8立方メートルに相当する使用料を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受けている者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている者
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)により遺族基礎年金の支給を受けている者又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金の支給を受けている者
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(資料の提出)
第26条 市長は、使用料を算定するために必要と認めたときは、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3000分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第28条 使用者の特別の理由により、市が公共下水道のます及び取付管の新設を行つたときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全部又は一部を市長の定めるところにより負担しなければならない。
(占用)
第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設けて、公共下水道の施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第30条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときはこの限りでない。
第5章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第5条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事の施行をした者
(4) 第9条第2項の規定に違反した者
(6) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(7) 前条第2項の規定による指示に従わない者
第32条 詐欺その他不正の行為により、手数料又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
第6章 水洗便所の助成
(水洗便所への改造資金の助成)
第34条 市長は、法第11条の3第1項の規定により、くみ取り便所を水洗便所に改造し、排水設備を設置する者(以下「便所改造者」という。)に対し、必要な資金の助成をすることができる。
2 前項に規定する便所改造者に対する資金の助成については、規則で定める。
第7章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月9日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東大和市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定は、平成10年5月1日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年6月分の使用料から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る使用料又は同年5月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定による6月分の使用料を算定する場合において、2か月分まとめて汚水量を認定したときは、その汚水量の2分の1に相当する量をもって1か月分の汚水量とみなす。
4 改正後の条例第25条第2項第4号の規定は、平成10年4月分の使用料から適用する。
(使用料の減免の特例)
5 改正後の条例第19条の適用において、次の各号のいずれかに該当する者については、平成10年6月分から平成11年3月分までの使用料に限り、改正後の条例第19条に規定する使用料(改正後の条例第25条第2項の規定により使用料の免除を受けたときは、免除後の使用料をいう。)の額から改正後の条例別表に定めるところにより算定した額を差し引いて得た額を免除することができる。
(1) 改正後の条例第25条第2項第2号から第4号までに掲げる者
(2) 生活保護法により教育扶助、住宅扶助又は医療扶助を受けている者
(3) 次のいずれかに掲げる者であって、前年度の市民税の所得割額が非課税である者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長通知42民児精発第58号)により愛の手帳の交付を受けている者
ウ 65歳以上の者
エ 寡婦又は寡夫である者
附則(平成11年6月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表第1の左欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成14年3月31日までの間は、この条例による改正後の東大和市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第5号及び第6号並びに改正後の条例第13条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、同表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
3 附則別表第2の左欄の項目に関し、法第12条の2第1項の特定事業場(附則別表第1の中欄の業種に属するものを除く。)から公共下水道に排除される下水についての法第12条の2第3項の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前において既に設置され、又は着工されているものについては施行日から平成12年9月30日までの間は、改正後の条例第12条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、附則別表第2の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
4 公共下水道を使用する者(附則第2項に規定する工場又は事業場及び前項に規定する特定事業場を除く。)が排除する下水についての法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前から継続して公共下水道を使用する者については施行日から平成12年9月30日までの間は、改正後の条例第13条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、附則別表第3の左欄の項目に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
附則別表第1
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。) | 150 |
天然ガス鉱業 | 170 | |
畜産農業 | 260 | |
酸化銀製造業 | 350 | |
酸化コバルト製造業 | 1,100 | |
黄鉛顔料製造業 | 1,500 | |
イットリウム酸化物製造業 | 3,500 | |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 | 8,000 | |
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | アルマイト加工業(燐酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。) | 50 |
畜産農業 | 50 | |
燐及び燐化合物製造業 | 90 |
附則別表第2
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 製造業又はガス供給業 | 150 |
その他の業種 | 240 | |
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 製造業又はガス供給業 | 20 |
その他の業種 | 32 |
附則別表第3
項目 | 数量 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 240 |
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 32 |
附則(平成12年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成12年7月1日以後の汚水の排出に係る使用料について適用し、同日前の汚水の排出に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、平成12年7月1日前から同日以後に引き続く汚水の排出に係る使用料については、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月14日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東大和市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定による指定下水道工事店として指定を受けている者は、この条例による改正後の東大和市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定による指定排水設備工事事業者として指定を受けたものとみなす。この場合において、その指定を受けたものとみなされる者の指定の有効期間は、改正前の条例第5条の規定による指定下水道工事店としての指定の有効期間とする。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第5条の規定による指定下水道工事店として指定を受けている者が所持する東大和市指定下水道工事店証は、改正後の条例第5条の4第1項の規定による東大和市指定排水設備工事事業者証とみなす。
4 この条例の施行の際、現に排水設備工事責任技術者として市長の登録を受けている者は、改正後の条例第5条第2項の規定による排水設備工事責任技術者として登録を受けたものとみなす。この場合において、その登録を受けたものとみなされる者の登録の有効期間は、現に登録を受けている排水設備工事責任技術者としての登録の有効期間とする。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の左欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日から平成15年9月30日までの間は、この条例による改正後の東大和市下水道条例別表第1の5の項及び6の項並びに別表第4の39の項及び40の項の規定にかかわらず、附則別表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
(東大和市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 東大和市下水道条例の一部を改正する条例(平成11年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。) | 150 |
天然ガス鉱業 | 170 | |
畜産農業 | 260 | |
酸化銀製造業 | 350 | |
酸化コバルト製造業 | 1,100 | |
黄鉛顔料製造業 | 1,500 | |
イットリウム酸化物製造業 | 3,500 | |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 | 8,000 | |
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | アルマイト加工業(燐酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。) | 50 |
畜産農業 | 50 | |
燐及び燐化合物製造業 | 90 |
附則(平成17年12月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第12号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月7日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正後の第13条の2第1項第1号に掲げる物質のうち、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項第30号に掲げる物質について、同条第5項に規定する排水基準が適用されているときは、当該排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。
附則(平成24年12月10日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月10日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東大和市下水道条例第25条第2項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。) 公布の日
(2) 第2条の規定 平成31年7月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、平成28年7月1日以後の汚水の排出に係る使用料について適用し、同日前の汚水の排出に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、平成28年7月1日前から同日以後に引き続く汚水の排出に係る使用料については、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定する。
附則(平成31年2月27日条例第15号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第33号)
1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。
2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第23条第1項の規定の適用については、同項中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項」とする。
附則(令和6年9月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
| 項目 | 水質の基準 | |
1 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
2 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 | |
3 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 | |
4 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | ||
5 | 窒素含有量 | 1リットルにつき120ミリグラム未満 | |
6 | 燐含有量 | 1リットルにつき16ミリグラム未満 |
別表第2(第12条関係)
| 項目 | 水質の基準 |
1 | 水素イオン濃度 | 水素指数5.7を超え8.7未満 |
2 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満 |
3 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき300ミリグラム未満 |
別表第3(第13条関係)
| 項目 | 水質の基準 | |
1 | 温度 | 45度未満 | |
2 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
3 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | ||
4 | 沃素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム未満 |
備考 この表の3の項の規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者については、適用しない。
別表第4(第13条の2関係)
項目 | 水質の基準 | ||
1 | 温度 | 45度未満 | |
2 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
3 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 | |
4 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 | |
5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | ||
6 | 窒素含有量 | 1リットルにつき120ミリグラム未満 | |
7 | 燐含有量 | 1リットルにつき16ミリグラム未満 |
備考 この表の3の項から7の項までの規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者については、適用しない。
別表第5(第13条の2関係)
| 項目 | 水質の基準 |
1 | 温度 | 40度未満 |
2 | 水素イオン濃度 | 水素指数5.7を超え8.7未満 |
3 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満 |
4 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき300ミリグラム未満 |
備考 この表の3の項及び4の項の規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の施設については、適用しない。
別表第6(第19条関係)
下水道使用料(月当たり)
汚水の種別 | 排出量 | 料率 |
一般汚水 | 8立方メートル以下の分 | 610円 |
8立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき102円 | |
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき160円 | |
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき190円 | |
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき230円 | |
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき270円 | |
200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき330円 | |
500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき370円 | |
1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき410円 | |
浴場汚水 | 1立方メートルにつき24円 |
備考
1 一般汚水とは、浴場以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいう。
2 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、蒸し風呂その他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいう。