○東大和市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和59年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された区域の受益者は、市長の定める日までに、下水道事業受益者申告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、受益者が条例第2条ただし書に規定する受益者であるときは、必要に応じ、当該土地の所有者の確認を受けさせるものとする。

3 第1項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、代表者が同項の申告書を提出するものとする。

(受益者の地積)

第4条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準は、公簿による。ただし、これによりがたいと市長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(負担金決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

2 条例第9条の規定による承継があつた場合における負担金の額及び納付期日は、前項の決定通知書の例により通知するものとする。

(負担金の納期等)

第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は当該各期に掲げるところによる。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年3月1日から同月31日まで

2 市長は、年度の途中から負担金を徴収するときその他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 第1項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金分割納入通知書兼領収証書によるものとする。

4 前項に規定する負担金の徴収において、納付方法又は負担金の額等の変更があつた場合は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書によるものとする。

5 市長は、既に下水道事業受益者負担金分割納入通知書兼領収証書又は下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書を交付した場合において、受益者が納付書の交付を請求したとき、又は市長が必要と認めたときは、納付書を発行することができる。

(負担金等の端数計算)

第7条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、初年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。

3 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額が2,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその延滞金の額が500円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

5 前2項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、「負担金」とあるのは、「過誤納金」と読み替えるものとする。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう

2 前項に規定する一括納付をする場合は、一括納付の申出をするものとする。

3 前項に規定する一括納付の申出があつた場合で、賦課年度の最初に納付することとなつた期において一括納付するときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収証書によるものとし、その他の期において一括納付するときは、第6条第4項の規定を準用するものとする。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において、納期以外において一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。

2 前項の報奨金額に10円未満の端数があるとき、その全額が30円未満であるとき、又は当該受益者に未納に係る負担金があるときには、これを交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付・充当通知書により通知するものとする。

3 受益者は、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知つたときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収証書を市長に提出しなければならない。

(還付又は充当加算金)

第11条 市長は、過誤納金を還付し、又は徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するのに適することとなつた日があるときは、その適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受け取つた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けている者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があつたとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書により通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取つた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けている者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があつたとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第14条 市長は、次の各号の一に該当するときは、条例第10条の規定による延滞金を減免することができる。

(1) 負担金を納付すべき者が、災害等により納期限までに負担金を納付できなかつたとき。

(2) 前号のほか、市長が延滞金を減免することが適当と認めたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第15条 市長は、次の各号の一に該当するときは、既に確定した負担金で、その納期においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。

(2) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。

(3) 法人である受益者が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により負担金を繰り上げて徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第16条 条例第9条の規定により受益者の変更があつたときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が変更した日後14日以内に下水道事業受益者異動申告書を市長に提出しなければならない。

(更正決定の通知)

第17条 市長は、前条の届出を受理したとき、又は第5条第1項の規定により通知した負担金の額等を更正したときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書により通知するものとする。

(督促)

第18条 市長は、受益者が第6条第1項に規定する納付期日に負担金を納付しないときは、当該納期後20日以内に下水道事業受益者負担金督促状により納期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の下水道事業受益者負担金督促状に指定する納期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(納付代理人の申告)

第19条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。この場合においては、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書を市長に提出しなければならない。

(住所変更の申告)

第20条 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所(居所)変更申告書を市長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第21条 市長は、受益者等がこの規則に規定する申告若しくは届出をしない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年2月28日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年11月21日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

一括納付報奨金交付率

納期前に納付した納期数(期)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率(%)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第12条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象

被害等の程度

猶予期間

摘要

① 現に耕作の用に供している農地

 

 

猶予期間中に農地以外のものに転用した場合は、その日までの期間

(1) 租税特別措置法に基づく相続税納税猶予農地

 

指定期間中(指定期間経過後は、(3)と同様とする)

(2) 生産緑地法に基づく生産緑地

 

指定期間中(〃 )

(3) 上記以外の市街化区域農地

 

5年間(5年を超えた場合は、農地以外のものに転用されるまでの間2/3を猶予)

② 災害により家屋の被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災・風水害については破壊割合)

30%以上

1年以内

公の、り災証明書を添付する。

50%以上

3年以内

100%

5年以内

③ 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気、事故等の負傷により、長期療養を必要とするとき

1年以上

1年以内

医師の証明書を添付する

3年以上

2年以内

④ 受益者又は受益者と生計を共にする親族が盗難にあつたとき(時価)

30万円以上

6ケ月以内

警察の証明書を添付する

50万円以上

1年以内

100万円以上

2年以内

⑤ 係争地の場合

 

受益者の決定(判定)の日まで

 

⑥ 市が借りている土地で、公共又は公用に供しているもの

 

市が借りている期間

 

⑦ その他、市長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき

 

市長が認定する期間

 

別表第3(第13条関係)

受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率(%)

① 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

100

② 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

100

③ 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

④ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る土地

100

⑤ 事業のため土地、施設又は金銭を提供した受益者に係る土地

提供した分に対応する範囲

⑥ 民営鉄道が直接その本来の事業の用に供する土地

 

(1) 軌道敷

100

(2) 駅舎、プラットホーム、構内地

40

⑦ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が、同条本文に規定する目的のため使用する土地

 

(1) 境内地(本来の目的に供しない土地を除く。)

100

(2) 境内地で、自治会等が使用している建物に係る敷地

100

⑧ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地又は納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く。)

100

⑨ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)

100

⑩ 私立幼稚園に係る土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)

100

⑪ 自治会等の所有又は使用する集会場の敷地

100

⑫ 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路以外の道路で、常時一般の通行の用に供している土地

100

⑬ その他、市長が減免する必要があると認める土地

状況に応じ市長が認める率

東大和市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和59年2月10日 規則第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和59年2月10日 規則第2号
平成4年2月28日 規則第6号
平成8年3月13日 規則第4号
平成12年11月21日 規則第84号
令和3年6月1日 規則第18号