○東大和市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和58年12月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たりの負担金額300円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 現に耕作の用に供している農地

(2) 受益者又は受益者と生計を共にする親族に、災害、盗難その他事故等が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が経営する企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、施設又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後に受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた負担金の額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 この条例の施行前に、既に土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業を実施した区域については、この条例の規定は適用しない。

東大和市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和58年12月27日 条例第22号

(昭和58年12月27日施行)