○東大和市生垣造成事業補助金交付要綱
平成3年3月29日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、生垣を造成するものに対し、その経費の一部を補助することにより、生垣の設置を奨励し、もって市内の緑化推進と市民の安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる生垣造成事業(以下「補助対象事業」という。)は、東大和市緑化基準(昭和51年6月1日市長決裁)第2条第2号に規定する基準を満たすもので、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 新たに造成される生垣(既存のブロック塀等を撤去して生垣に改造するものを含む。)で継続的に管理・保存されるものであること。
(2) 生垣用樹木の高さがおおむね1メートル以上であること。
(3) 生垣の総延長が5メートル以上であること。
(4) 生垣用樹木は、樹高がほぼ均一で相互に葉が触れ合う程度に列植し、かつ、良好であること。
(5) 生垣が公道、河川又は私道に面していること。ただし、私道は幅員4メートル以上で、都市計画法(昭和43年法律第100号)若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)の規定により築造された道路であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものについては、補助対象事業とすることができる。
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象事業から除くものとする。
(1) 国又は地方公共団体若しくは公社、公団が造成するもの
(2) 分譲住宅、マンション等、不動産の販売を目的として造成するもの
(3) 法令等の規定により補償がなされているもの
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、次の各号により算出した額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 生垣造成事業費補助金については、1メートル当たり5,000円以内とし、1件当たり10万円を限度とする。
(2) 生垣造成を目的とした既存ブロック塀等の撤去費補助金については、1メートル当たり3,000円以内とし、1件当たり6万円を限度とする。
2 前項の交付額の算定に当たっては、1メートル未満はこれを切り捨てるものとする。
(事業内容の変更等の申請)
第7条 申請者は、補助金の交付を申請し、又は決定を受けた後、当該事業の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、速やかに生垣造成事業補助金変更(廃止)申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業完了報告)
第9条 申請者は、生垣の造成工事が完了したときは、速やかに生垣造成事業完了報告書(第6号様式)に施工前及び施行後の写真を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(生垣の管理)
第13条 この補助金の交付を受けたものは、積極的に生垣の保護と育成に努め、適正な管理を行わなければならない。
(保存生垣の指定)
第14条 市長は、この補助金の交付を受けて造成された生垣について、東大和市みどりの保護・育成に関する条例(昭和47年条例第22号)第6条の規定により保存生垣として指定することができる。
付則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。