○東大和市緑化基準

昭和51年6月1日

市長決裁

(趣旨)

第1条 東大和市みどりの保護・育成に関する条例(昭和47年条例第22号)を適正に運用するため、この基準を定める。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高木 成木に達した時の樹高が3メートルを超える樹木をいう。

(2) 生垣 高木の場合は、敷地境界線内側50センチメートル以上、低木の場合は、敷地境界線より30センチメートル以上内側に並べて植えられた樹木の垣根をいう。

(3) 緑化 樹木を植樹することをいう。

(4) 街路樹 道路区域内に一定間隔で植樹された樹木をいう。

(5) 緑地帯 樹木が植樹され柵等により区画された土地をいう。

(6) みどりの式 敷地面積に1から建ぺい率を控除した数値を乗じて得た数値をいう。

(7) 駐車場 敷地面積300平方メートル以上の自動車駐車場をいう。

(8) 中高層建築物 3階以上又は10メートル以上の高さをもつ建築物をいう。

(9) 緑被面積 花木等により覆われた土地の面積をいう。

(10) 残留緑地 従来からある植生を残留させる緑地をいう。

(11) 植栽緑地 新たに植栽する緑地をいう。

(12) 樹冠投影面積 葉が茂つた状態の樹木により平面的に投影された面積をいう。

(公共施設の緑化)

第3条 道路・河川・公園・学校・庁舎等の施設に係る緑化の基準は、次のとおりとする。

(1) 道路における街路樹植栽の対象は、市内の道路区域(道路管理者の許可を受けた占有物の存在、橋りょう、地下道等の理由により街路樹の植栽が著しく困難である場合は除く。)とし、基準は次のとおりとする。

 歩道幅員2メートル以上3.5メートル未満の道路は、8メートル前後の間隔に高木1本を植樹する。

 歩道幅員3.5メートル以上の道路は、8メートル前後の間隔に高木1本を植樹するとともに幅員1メートル程度の緑地帯を設ける。

 歩道幅員2メートル未満の道路及び市が設置する緑道については、特に基準は設けない。

(2) 河川における緑化は、別に緑化計画を策定し、緑化するものとする。

(3) 市が設置又は管理する公園等は、敷地内周囲に緑化対象地を設け、敷地面積の50パーセント以上の緑化を目標とする。

(4) 市が設置又は管理する学校は、敷地内周囲に緑化対象地を設け、敷地面積の10パーセント以上の緑化を目標とする。

(5) 市が設置又は管理する庁舎・公民館・水道施設・保育所その他これらに準ずる施設は、みどりの式に0.2を乗じて得られた面積を緑化するものとし、外さくは可能な限り生垣とする。

(民間施設の緑化)

第4条 民間施設の緑化基準は、次のとおりとする。

(1) 民間事業施設(駐車場を含む。)は、次の方向にそつて緑化に努めるものとする。

 新設する民間事業施設については、みどりの式に0.3を乗じて得た面積を緑化するものとする。

 既設の民間事業施設については、前号の基準を満足させるよう、可能な限り緑化に努めるものとする。

 近隣商業地域に中高層建築物を建設する事業主は、テラス・屋上等可能な限り緑被面積を増加するよう努めるものとする。

(2) 住宅は、次により緑化に努めるものとする。

 みどりの式に0.2を乗じて得られた面積を緑化し、外さくは可能な限り生垣とする。

 既設の住宅については、前各号の基準を満足させるよう可能な限り緑化に努めるものとする。

(緑地面積の算出方法)

第5条 緑地面積の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 残留緑地

 一定範囲にわたつて相当程度密生している場合は、その範囲の土地を緑地面積とする。

 高木に限り樹冠投影面積を緑地面積とする。ただし、樹冠投影面積が3平方メートルに満たない場合は、3平方メートルとする。

(2) 植栽緑地

 一定範囲の土地を柵・縁石等で区画し、その土地に植樹する場合は、土地4平方メートルにつき高木低木各1本を標準とする。

 独立して植樹する場合は、高木1本につき3平方メートル、低木1本につき1平方メートルとして緑地面積を算出する。

 生垣を植樹する場合は、幅を60センチメートルとみなして算出する。

(施行期日)

1 この基準は、昭和51年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 この基準の施行の際、既に設置され、又は設置の工事がなされている施設については既設とみなす。

(昭和61年11月20日市長決裁)

この基準は、昭和61年12月1日から施行する。

東大和市緑化基準

昭和51年6月1日 市長決裁

(昭和61年11月20日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
昭和51年6月1日 市長決裁
昭和61年11月20日 市長決裁