○東大和市みどりの保護・育成に関する条例施行規則

昭和50年8月27日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市みどりの保護・育成に関する条例(昭和47年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(緑地保護地区の指定基準)

第2条 条例第5条に規定する緑地保護地区を指定するときの基準は、次の各号の一に該当し、面積がおおむね1万平方メートル以上の状態にあるものとする。

(1) 樹木・樹林・草生地等が所在し、かつ、良好な自然状態を保持している地区であつて、その保護を図ることが必要な地区

(2) 動植物の生育地であつて、これらの保護又は繁殖を図ることが必要な地区

(保存樹木等の指定基準)

第3条 条例第6条に規定する保存樹木等の指定基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保存樹木については、次の各号に該当するもの

 高さ10メートル以上であること。

 地上より1.5メートルの高さにおける幹の直径が50センチメートル(周囲にして約150センチメートル)以上であること。

 周囲の住環境を損なわない状態にあり、かつ、美観上すぐれていること。

 適正な状態に管理されていること。

(2) 保存樹林については、次の各号のいずれかに該当するもの

 おおむね1,000平方メートル以上の樹林であること。

 庭園、屋敷林でその存在が市民の生活環境に役立つていること。

(3) 保存生垣については、次の各号に該当するもの

 生垣をなす樹木の集団で、高さ1メートル以上、長さ5メートル以上であること。

 公道、河川又は私道に面していること。ただし、私道は幅員4メートル以上で、都市計画法(昭和43年法律第100号)若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)の規定に基づいて築造された道路であること。

 適正な状態に管理されていること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものについては、保存樹木等に指定することができる。

(指定の通知)

第4条 条例第5条に規定する緑地保護地区及び条例第6条に規定する保存樹木等(以下「緑地保護地区等」という。)の指定に関する所有者等の同意は、緑地保護地区等の指定に関する協定同意書(第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、緑地保護地区等を指定したときは、指定通知書(第2号様式)により指定した旨を所有者等へ通知しなければならない。

3 指定期間は5年間とする。ただし、指定期間満了日までに、指定解除の申請がないときは、指定期間を5年間更新し、以下同様に更新するものとする。

(標識の設置)

第5条 条例第8条に規定する標識に掲げる事項は、次のとおりとする。

(1) 緑地保護地区及び保存樹木等

(2) 面積・樹種

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) 区域図(緑地保護地区のみ)

(5) 市の表示

2 市長は、前項の標識を公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(許可)

第6条 条例第9条第1項に基づく許可を得ようとするものは、保存樹木等伐採移植願(第3号様式)により申請しなければならない。

(助成)

第7条 条例第10条に規定する維持管理に要する経費の一部負担については、予算の範囲内で別に定める。

(指定の申請)

第8条 条例第6条第2項の規定による保存樹木等の指定を申請しようとする所有者等は、保存樹木等指定申請書(第4号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、条例第6条第3項に規定する保存樹木等の適否を決定したときは、保存樹木等指定決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第11条第1項に規定する行為を行おうとする所有者等は、緑地保護地区内行為届出書(第6号様式)又は譲渡届出書(第7号様式)により届け出なければならない。

2 前項に基づく届出は、当該行為15日以前に行わなければならない。

3 条例第11条第2項に規定する「その他規則で定める場合」とは、次のとおりとする。

(1) 保存樹木等が原因として、災害の発生するおそれのある場合で緊急を要するとき。

(指定解除)

第10条 条例第12条第3項の規定による指定解除の申請をしようとする所有者等は、指定解除申請書(第8号様式)により申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき指定解除する場合及び指定解除の必要が生じた場合には、指定解除通知書(第9号様式)により所有者等へ通知し、解除した日より15日以内に告示する。

(緩衝緑地の設置)

第11条 条例第17条に規定する工場及び作業所(以下「工場等」という。)の緩衝緑地の設置基準は、敷地面積に1から建ぺい率を控除した数値を乗じて得た値の3割を緑化面積として敷地内周囲に緑地帯(花木が植樹され柵等により区画された土地)を設け緑化する。

2 前項の規定による緑化とは、面積4平方メートルに高木(成木に達したときの樹高が3メートル以上であり植樹時1.5メートル以上のもの)、低木それぞれ1本植樹することをいう。

(みどりの推進委員)

第12条 条例第18条に規定するみどりの推進委員は、12名以内とし、市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者のうちから選出し、市長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、この規則の施行の日前に既に設置され、又は設置中の工場等については、この規則の施行の日から起算して2年を経過する日まで適用しない。

(昭和51年4月15日規則第21号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年12月15日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月1日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和62年度分の保存生垣については、改正後の東大和市みどりの保護・育成に関する条例施行規則第8条第1項の申請を昭和63年2月末日までにしたものについては、昭和62年4月1日に申請したものとみなす。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市みどりの保護・育成に関する条例施行規則

昭和50年8月27日 規則第10号

(令和5年12月27日施行)