○東大和市みどりの保護・育成に関する条例施行規則
昭和50年8月27日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、東大和市みどりの保護・育成に関する条例(昭和47年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 樹木・樹林・草生地等が所在し、かつ、良好な自然状態を保持している地区であつて、その保護を図ることが必要な地区
(2) 動植物の生育地であつて、これらの保護又は繁殖を図ることが必要な地区
(1) 保存樹木については、次の各号に該当するもの
ア 高さ10メートル以上であること。
イ 地上より1.5メートルの高さにおける幹の直径が50センチメートル(周囲にして約150センチメートル)以上であること。
ウ 周囲の住環境を損なわない状態にあり、かつ、美観上すぐれていること。
エ 適正な状態に管理されていること。
(2) 保存樹林については、次の各号のいずれかに該当するもの
ア おおむね1,000平方メートル以上の樹林であること。
イ 庭園、屋敷林でその存在が市民の生活環境に役立つていること。
(3) 保存生垣については、次の各号に該当するもの
ア 生垣をなす樹木の集団で、高さ1メートル以上、長さ5メートル以上であること。
イ 公道、河川又は私道に面していること。ただし、私道は幅員4メートル以上で、都市計画法(昭和43年法律第100号)若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)の規定に基づいて築造された道路であること。
ウ 適正な状態に管理されていること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたものについては、保存樹木等に指定することができる。
2 市長は、緑地保護地区等を指定したときは、指定通知書(第2号様式)により指定した旨を所有者等へ通知しなければならない。
3 指定期間は5年間とする。ただし、指定期間満了日までに、指定解除の申請がないときは、指定期間を5年間更新し、以下同様に更新するものとする。
(標識の設置)
第5条 条例第8条に規定する標識に掲げる事項は、次のとおりとする。
(1) 緑地保護地区及び保存樹木等
(2) 面積・樹種
(3) 指定番号及び指定年月日
(4) 区域図(緑地保護地区のみ)
(5) 市の表示
2 市長は、前項の標識を公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
(助成)
第7条 条例第10条に規定する維持管理に要する経費の一部負担については、予算の範囲内で別に定める。
2 前項に基づく届出は、当該行為15日以前に行わなければならない。
3 条例第11条第2項に規定する「その他規則で定める場合」とは、次のとおりとする。
(1) 保存樹木等が原因として、災害の発生するおそれのある場合で緊急を要するとき。
(緩衝緑地の設置)
第11条 条例第17条に規定する工場及び作業所(以下「工場等」という。)の緩衝緑地の設置基準は、敷地面積に1から建ぺい率を控除した数値を乗じて得た値の3割を緑化面積として敷地内周囲に緑地帯(花木が植樹され柵等により区画された土地)を設け緑化する。
2 前項の規定による緑化とは、面積4平方メートルに高木(成木に達したときの樹高が3メートル以上であり植樹時1.5メートル以上のもの)、低木それぞれ1本植樹することをいう。
(みどりの推進委員)
第12条 条例第18条に規定するみどりの推進委員は、12名以内とし、市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者のうちから選出し、市長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
付則
付則(昭和51年4月15日規則第21号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和62年12月15日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和62年度分の保存生垣については、改正後の東大和市みどりの保護・育成に関する条例施行規則第8条第1項の申請を昭和63年2月末日までにしたものについては、昭和62年4月1日に申請したものとみなす。
付則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。