○東大和市都市公園条例施行規則
平成10年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市都市公園条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の販売、飲食の営業その他これらに類する行為をしようとする場合には、販売品目及び販売価格
(2) 募金その他これに類する行為をしようとする場合には、募金等の計画
(3) 業として写真を撮影しようとする場合には、撮影のための人員、料金及び撮影機の台数
(4) 業として映画を撮影しようとする場合には、撮影のための人員、撮影のために持ち込む物品等の名称及び使用場所並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 興行を行おうとする場合には、開催の回数、収容人員、料金並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用しようとする場合には、料金又は会費、参集人員、持ち込む物品等の名称、運営管理に関する事項並びに現場責任者の住所及び氏名
(7) 前各号に掲げる行為以外の行為をしようとする場合には、市長が必要と認める事項
3 条例第4条第3項ただし書の規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の販売、飲食の営業その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3) 興行又は競技会等を行う場合において、その予定した収容人員又は参集人員を減ずる変更
2 公園施設の設置又は管理の期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに公園施設設置許可申請書又は公園施設管理許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 都市公園の占用の期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに都市公園占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 市長は、許可の期間に係る分の使用料を許可した日から1か月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料の免除)
第7条 条例第11条第2項の規則で定める理由は、次に掲げるものとする。
(1) 国又は公共団体が利用するとき。
(2) 学校、幼稚園その他公共的団体が利用するとき。
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の返還)
第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、都市公園使用料返還申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月16日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。