○東大和市都市公園条例

平成10年3月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園(同条第3項各号に掲げるものを除く。)で東大和市(以下「市」という。)が設置するものをいう。

(2) 公園施設 都市公園に係る法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(都市公園の設置基準)

第1条の3 法第3条第1項に規定する都市公園の設置に係る条例で定める基準は、次条及び第1条の5に定めるとおりとする。

(都市公園の敷地面積の標準)

第1条の4 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の5 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて、都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の6 法第4条第1項本文に規定する公園施設の建築面積に係る条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の7 法第4条第1項ただし書の規定により前条に規定する基準を超えることができる場合における当該超える部分に係る条例で定める範囲は、次項から第5項までに定めるとおりとする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の2で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次項に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 前項に規定する休養施設又は教養施設である建築物のうち次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合は、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3で定める建築物

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物

(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

4 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条で定めるものを設ける場合は、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条及び前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条及び前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の8 令第8条第1項に規定する運動施設の敷地面積に係る条例で定める割合は、100分の50とする。

(設置、変更、廃止等)

第2条 市長は、都市公園を設置するときは、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示しなければならない。

2 市長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要な事項を告示しなければならない。

3 有料施設(有料で利用させる公園施設をいう。以下同じ。)の名称、規模その他必要な事項は、市長(教育委員会が所管する有料施設については教育委員会)が定め、告示しなければならない。

(教育委員会が所管する有料施設)

第3条 教育委員会が所管する有料施設の管理について必要な事項は、別に定める。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、飲食の営業、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影を行うこと。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間及び時間、行為を行う場所又は公園施設及びそれらの面積、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を破損し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(8) ごみその他の汚物を捨てること。

(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めてその利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等又は都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長が必要と認める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理の場所

 管理の方法

 その他市長が必要と認める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園を占用する公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等の添付)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 第4条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者又は法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者(以下これらを「利用者」という。)は、別表に定める区分により使用料を納入しなければならない。

2 市長は、公益上必要がある場合その他規則で定める理由があると認めるときは、利用者の申請により使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で利用ができなくなったとき。

(2) 都市公園の管理の必要上利用の許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めたとき。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の公園施設の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(立入検査等)

第15条 市長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、都市公園の管理上必要があると認める場合においては、その必要限度において、都市公園内の占用物件又は公園施設若しくは使用場所に立ち入り、検査し、調査し、又は関係人に質問することができる。

2 前項の規定により、都市公園内の占用物件又は公園施設若しくは使用場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条の規定に違反して都市公園を利用した者

(4) 第13条の規定による市長の命令に従わない者

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東大和市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者に係る使用料から適用する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東大和市都市公園条例の規定によって行った処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によって行ったものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(東大和市体育施設等に関する条例の一部改正)

5 東大和市体育施設等に関する条例(平成5年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月16日条例第32号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月6日条例第12号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき使用料のうち、施行日の前日までの占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条、第8条第1項、第11条第1項及び第14条の改正規定並びに別表の2の部の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき使用料のうち、施行日の前日までの占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年2月28日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

1 第4条第1項又は第3項の規定により許可を受けて利用する場合

種別

単位

使用料

物品の販売、飲食の営業、募金その他これらに類する行為

1件1日当たり

2,000円

業として行う写真又は映画の撮影

1回1時間当たり

4,500円

興行

1回1時間当たり

4,500円

競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのための都市公園の全部又は一部の独占利用

1平方メートル1日当たり

3円

2 法第5条第1項の規定により許可を受けて設置し、又は管理する場合

種別

単位

使用料

土地

1平方メートル1月当たり

当該土地の適正価額の1,000分の2.5の額

3 法第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けて占用する場合

種別

単位

使用料

電柱

1本1年当たり

2,880円

電話柱(有線テレビ用のものを含む。)

1本1年当たり

1,480円

その他の柱類

1本1年当たり

140円

電線

架空

1メートル1年当たり

19円

地下

9円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年当たり

2,580円

水道管、下水道管又はガス管

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル1年当たり

180円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

340円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

930円

外径が1メートル以上のもの

1,860円

標識

1本1年当たり

2,200円

天体、気象又は土地の観測施設

1平方メートル1年当たり

1,200円

その他の占用物件

1平方メートル1年当たり

2,730円

備考

1 使用料の額を算定する基礎となる面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これらの面積若しくは長さは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。

2 使用料の額が年額で定められているものに係る利用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、その期間は、月割をもって計算し、利用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。

3 使用料の額が月額で定められているものに係る利用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。

4 使用料の額は、使用料の欄に定める金額に、利用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た額を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該利用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、使用料の欄に定める金額に、各年度における利用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。

東大和市都市公園条例

平成10年3月30日 条例第17号

(平成30年6月6日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成10年3月30日 条例第17号
平成11年12月16日 条例第32号
平成14年3月6日 条例第12号
平成17年3月4日 条例第6号
平成25年2月28日 条例第9号
平成30年6月6日 条例第29号