○東大和市特定公共物管理条例施行規則
平成13年9月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市特定公共物管理条例(平成13年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用等をする位置及びその付近を表示した案内図
(2) 占用等に工事が伴うときは、当該工事の平面図及び構造図
(3) 占用等に関して利害関係が生じるときは、利害関係人の同意書
(4) その他市長が特に必要があると認める書類等
(占用等の更新の許可申請)
第3条 条例第6条第2項の更新の許可を受けようとする者は、占用等許可申請書に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項第1号に掲げる案内図
(2) その他市長が特に必要があると認める書類等
(減免申請等)
第4条 条例第8条第2項において準用する東大和市道路占用料等徴収条例(昭和48年条例第17号)第3条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、東大和市特定公共物占用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(工事の届出)
第5条 占用者等は、許可を受けた占用等に工事が伴う場合において、当該工事に着手しようとするときは、東大和市特定公共物占用等工事着手届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第50号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。