○東大和市特定公共物管理条例施行規則

平成13年9月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市特定公共物管理条例(平成13年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可申請等)

第2条 条例第5条第1項の許可又は変更の許可を受けようとする者は、東大和市特定公共物占用等許可申請書(第1号様式。以下「占用等許可申請書」という。)に次に掲げる書類等(変更の許可を受けようとするときは、当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 占用等をする位置及びその付近を表示した案内図

(2) 占用等に工事が伴うときは、当該工事の平面図及び構造図

(3) 占用等に関して利害関係が生じるときは、利害関係人の同意書

(4) その他市長が特に必要があると認める書類等

2 市長は、前項又は次条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、許可又は不許可の決定をし、東大和市特定公共物占用等許可・不許可通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(占用等の更新の許可申請)

第3条 条例第6条第2項の更新の許可を受けようとする者は、占用等許可申請書に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号に掲げる案内図

(2) その他市長が特に必要があると認める書類等

(減免申請等)

第4条 条例第8条第2項において準用する東大和市道路占用料等徴収条例(昭和48年条例第17号)第3条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、東大和市特定公共物占用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減免の承認又は不承認の決定をし、東大和市特定公共物占用料減免承認・不承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事の届出)

第5条 占用者等は、許可を受けた占用等に工事が伴う場合において、当該工事に着手しようとするときは、東大和市特定公共物占用等工事着手届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定による届出は、東大和市特定公共物占用等工事完了届(第6号様式)によらなければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、東大和市特定公共物占用者等地位承継届(第7号様式)に承継の事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(占用等の廃止の届出)

第7条 条例第13条第2項の規定による届出は、東大和市特定公共物占用等廃止届(第8号様式)によらなければならない。

(原状回復の届出)

第8条 条例第14条の規定による届出は、東大和市特定公共物原状回復届(第6号様式)によらなければならない。

(監督処分の通知)

第9条 市長は、条例第15条に規定する処分をしたときは、東大和市特定公共物占用等監督処分通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(立入調査等の証票)

第10条 条例第17条第2項の身分を示す証票は、東大和市特定公共物立入調査員証(第10号様式)とする。

(占用等許可台帳)

第11条 条例第19条の台帳は、東大和市特定公共物占用等許可台帳(第11号様式)とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第50号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東大和市特定公共物管理条例施行規則

平成13年9月28日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)