○東大和市特定公共物管理条例
平成13年9月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特定公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 東大和市が所有する土地(以下「市有土地」という。)で河川等(河川、湖沼、水路、ため池その他の水流又は水面をいい、河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和33年法律第79号)が適用される下水道を除く。以下同じ。)の用に供されているもの
(2) 市有土地で道路(道路法(昭和27年法律第180号)が適用される道路を除く。)の用に供されているもの
(3) 前2号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)で東大和市が所有するもの
(維持管理)
第3条 市長は、特定公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も特定公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特定公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 特定公共物にごみ、汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 特定公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 土地に工作物等を設けて占用すること。
(2) 河川等の用に供されている土地を占用すること(前号に掲げるものを除く。)。
(3) 流水又は水面を占用すること。
(5) 土地の工作物等を改築し、又は除却すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特定公共物に関し工事を行い、又は特定公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、特定公共物の管理又は利用のため必要があると認めたときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の期間及び更新)
第6条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物等及び市長が特に必要があると認めた工作物等を設ける場合は、10年以内とすることができる。
2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、前項の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、当該許可の期間の満了する日の10日前までに、市長に更新の申請をし、その許可を受けなければならない。
(許可工作物等の管理)
第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物等を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、占用者等に対し、前項の工作物等の維持管理について、報告を求めることができる。
(占用料の徴収)
第8条 市長は、占用者等から特定公共物の占用料を徴収する。ただし、工作物等を設けない占用等については、徴収しない。
2 前項の規定による占用料の徴収については、東大和市道路占用料等徴収条例(昭和48年条例第17号)第2条から第5条までの規定を準用する。
(検査を受ける義務)
第9条 占用者等は、占用等に工事が伴う場合において当該工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第10条 占用者等について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人又は合併により設立された法人、分割によりその占用等の全部を承継した法人その他の占用者等の一般承継人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第11条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(占用等の許可の特例)
第12条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が行う事業のための占用等については、国等と市長との協議が成立することをもって、占用等の許可があったものとみなす。占用等の許可を更新する場合も同様とする。
(許可の失効)
第13条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(4) 特定公共物の用途を廃止したとき。
2 占用者等は、占用等を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、占用等の許可は、当該届出があったときにその効力を失う。
(原状回復の義務)
第14条 占用者等は、前条の規定により占用等の許可が失効したときは、速やかに特定公共物を原状に回復し、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用等の許可を取り消し、若しくは変更し、又は必要な措置をとること若しくは特定公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
2 市長は、公益上やむを得ない必要があると認めたときは、占用者等に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(損失の補償)
第16条 市長は、前条第2項の規定による処分に関し、当該処分により損失を受けた者があるときは、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(調査等のための立入り)
第17条 市長は、特定公共物に関する調査、測量若しくは工事又は特定公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第18条 市長は、特定公共物が次の各号のいずれかに該当したときは、特定公共物の用途を廃止し、普通財産としなければならない。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置する必要がないとき。
(3) 地域開発等により、存置する必要がないとき。
(4) その他特定公共物として存置する必要がないと認めたとき。
(占用等許可台帳)
第19条 市長は、占用等の許可の状況を把握するため、占用等の許可に係る台帳を調製しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項の規定に違反して占用等をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(占用等の許可に関する経過措置)
2 当分の間、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号に掲げる場合に該当したことにより譲与を受けた特定公共物について、当該譲与を受けた際に、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項に規定する使用又は収益の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者がある場合は、当該譲与を受けた日において、当該使用許可を受けた者に対し、占用等の許可があったものとみなす。この場合において、当該占用等の許可の有効期間は、当該譲与を受けた日から当該使用許可の有効期限までとする。