○東大和市工事施行規程
昭和60年5月30日
訓令第20号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 請負工事
第1節 設計(第7条―第10条)
第2節 起工(第11条―第15条)
第3節 工事の施行(第16条―第22条)
第4節 工事の完了(第23条・第24条)
第3章 直営工事(第25条―第29条)
第4章 設計等の委託(第30条・第31条)
第5章 他部への委任工事(第32条―第35条)
第6章 雑則(第36条・第37条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東大和市における工事の施行について基本的な事項を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。
ア 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに附帯する工事
イ 製造、製作、運搬その他これに類する作業
ウ 工作物、車両、機械等の修繕
(2) 部長 東大和市組織規則(平成6年規則第5号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する部長等及び東大和市教育委員会事務局処務規則(昭和42年教委規則第2号。以下「処務規則」という。)第3条に規定する部長等をいう。
(3) 課長 組織規則第4条に規定する課長等及び処務規則第4条第1項に規定する課長(処務規則第2条第2項第1号に規定する館の長を含む。)をいう。
(4) 監督員 東大和市契約事務規則(昭和51年規則第3号)第55条の規定により、工事の監督を命ぜられた職員をいう。
(工事の計画的な施行)
第3条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ迅速に進めなければならない。
2 前項の実施計画は、部長が策定する事業の計画に基づいて作成しなければならない。
(処理方針)
第4条 工事に関する事項は、当該事項を主管するそれぞれの課の課長(以下「工事主管課長」という。)が中心となつて処理するものとする。
2 工事主管課長は、工事の施行状況を全般的に把握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行うことにより、工事の円滑な進行に務めなければならない。
3 前2項の規定による工事に関する事項の処理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、すべて東大和市事務決裁規程(昭和51年訓令甲第6号)その他の規程等に定める手続により行わなければならない。
(工事台帳の備付け)
第5条 工事主管課長は、工事台帳(第1号様式)を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。
(秘密の保持)
第6条 工事設計金額その他の起工金額及びその内訳の秘密は、厳重に保持しなければならない。
第2章 請負工事
第1節 設計
(設計の指示)
第7条 部長は、施行すべき工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、その所属職員に設計を行わせるものとする。
(工事設計内容の確定手続)
第8条 工事設計内容の確定手続は、工事設計書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、設計図面については、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合は、その作成を省略することができる。
(1) 設計図面
(2) 工事仕様書
(3) 工事設計内訳書
(4) その他部長が必要と認める書類
2 前項第3号の工事設計内訳書は、工種別内訳書その他の部長が必要と認める書類をもつて構成する。
(設計基準)
第9条 設計は、別に部長が定める設計基準に基づき行うものとする。
2 前項の設計基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。
(1) 設計上の注意事項
(2) 設計に関する技術的基準
(3) 積算に関する基準
(4) その他必要な事項
(工事仕様書)
第10条 工事仕様書は、別に市長が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれによりがたい事項については、この限りでない。
第2節 起工
(起工)
第11条 工事主管課長は、工事の設計が完了したとき、又は当該工事の工事設計書が送付されたときは、次に掲げる事項に注意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続をとらなければならない。
(1) 工事の施行の時期を予定されるものについては、その時期を失しないこと。
(2) 工事施行の時期、施設等の移設及び埋設その他工事の施行について関係方面と調整されていること。
(3) 工事現場付近の住民への周知、公害の防止措置その他事前に措置すべき事項について措置されていること。
2 起工手続は、起工書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 工事設計書
(2) その他起工に必要な書類
(工事番号)
第12条 工事には、毎会計年度起工書起案の順序に従い、各課ごとに工事番号を付さなければならない。
2 前項の工事番号は、「大工第 号」の方法により表示しなければならない。
(工期)
第13条 工期が日数により定められている場合の工期の終期は、次に掲げる日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(起工完了通知書の送付)
第14条 工事の起工が決定したときは、工事主管課長は、遅滞なく起工完了通知書(第4号様式)その他契約締結に必要な書類を契約担当課長に送付しなければならない。
(緊急起工の処理)
第15条 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、部長の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに定められた手続をとらなければならない。
第3節 工事の施行
(工事実施前の措置)
第16条 工事主管課長は、工事実施前に次に掲げる事項についてあらかじめ措置しておかなければならない。
(1) 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な事項の指示をしておくこと。
(2) 工事の施行について関係先に通知する必要があるときは、通知しておくこと。
(3) 工事の施行について関係行政機関の許可、認可、承認その他の処分又は手続を必要とする場合は、定められた処分を得、又は手続きを経ておくこと。
(4) 工事の施行に必要な土地、水面等を使用する必要があるときは使用できるようにしておくこと。
(5) 工事の施行に支障となる施設等については、必要な措置をしておくこと。
(6) 請負者から提出された工事工程表を調査し、請負者と協議しておくこと。
(7) 公害の防止に必要な措置及び安全管理について請負者に指示しておくこと。
(監督基準)
第17条 監督は、別に部長が定める監督基準に基づき行うものとする。
2 前項の監督基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。
(1) 監督上の注意事項
(2) 工事の監督方法
(3) 監督員が行う工事施行に付随した事務及びその処理方法
(4) その他必要な事項
(請負者提出書類処理基準)
第18条 監督員は、請負者から提出される書類を別に部長が定める請負者提出書類処理基準に基づき処理するものとする。
(工事月報)
第19条 工事主管課長は、工事着手後、毎月当該工事に係る工事月報(第5号様式)を速やかに上司に提出しなければならない。
(工事の中止及び中止解除)
第20条 工事主管課長は、工事の全部又は一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書・工事中止解除書(第6号様式)により直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 工事主管課長は、前項の工事を中止しようとする場合において、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ上司の指示を得なければならない。
3 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前2項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに定められた手続をとらなければならない。
(事故報告)
第21条 工事主管課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期し得ない工事上の事情変化その他の理由により工事に事故があつたときは、直ちにその実情を調査した上、必要な措置を講じ、上司に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。
(工事変更)
第22条 工事主管課長は、工事の起工の内容の変更(以下「工事変更」という。)をする必要があると認めたときは、速やかに工事変更書(第7号様式)により工事変更をするための決定手続をとらなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる工事変更以外の工事変更の決定手続を行う場合には、工期末(2会計年度以上にわたる工事にあつては、各会計年度末及び工期末)までに一括して行うことができる。
(1) 工期変更を伴う工事変更
(2) 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更
(3) 変更見込額が請負金額の10パーセントに相当する額又は東大和市事務決裁規程及び処務規則の部長決裁額を超える工事変更
第4節 工事の完了
(工事の完了)
第23条 工事主管課長は、工事が完了し、請負者から完了届が提出されたときは、速やかに上司に報告しなければならない。
2 工事が完了したときは、工事主管課長は、工事の完了後の図面及び写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。
(施設等の引継ぎ)
第24条 工事主管課長は、工事の完了後、当該工事に係る書類を整理し、施設の引継ぎが決定したときは、遅滞なく当該施設及び書類を施設管理者に実地立会いの上引き継がなければならない。
第3章 直営工事
(工事担当者)
第25条 工事主管課長は、工事の監督その他工事施行について必要な事項を処理させるため、工事現場に工事担当係員(以下「工事担当者」という。)を配置する。ただし、工事の種類又は規模により、これを配置する必要がないものについては、この限りでない。
(着手報告)
第26条 工事に着手するときは、工事担当者は、工事着手報告書及び工事工程表を作成して工事主管課長に報告しなければならない。ただし、工事の種類又は規模により工事工程表を作成する必要のない工事については、この限りでない。
(工事工程表の整理)
第27条 工事担当者は、工事着手後常に工事の進行状況を把握し、工事工程表によりその実績を記入しておかなければならない。
(清算)
第28条 工事が完了したときは、工事主管課長は、速やかに工事清算報告書に次に掲げる書類を添えて上司に報告し、その承認を受けなければならない。
(1) 工事清算内訳書
(2) 工事の完了後の図面及び写真(ただし、工事の種類又は規模により作成する必要のないものについては、この限りでない。)
第4章 設計等の委託
(委託基準)
第30条 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であつて当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に部長が定める委託基準に基づき行うものとする。
2 前項の委託基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。
(1) 委託の注意事項
(2) 委託する業務の種別及び内容
(3) 積算に関する基準
(4) その他必要な事項
第5章 他部への委任工事
(他部への施行委任)
第32条 部長は、工事の施行を他の部長に委任することができる。
(事業計画の事前協議)
第33条 部長は、その施行を委任する工事(以下「委任工事」という。)に係る事業の計画策定に当たつては、敷地関係、工事の規模及び内容、予算関係その他必要な事項について、当該工事の施行の委任を受ける部長(以下「工事施行受任部長」という。)と協議するものとする。
2 委任工事の施行委任部が2以上にわたる場合の当該委任工事に係る事業計画の策定に当たつては、関係部長及び工事施行受任部長の間において十分な調整を行うものとする。
(施行委任前の措置)
第34条 部長は、他の部長に委任工事に係る調査又は設計を依頼する必要がある場合は、施設の計画、敷地周辺関係に関する事項、設計上の基本的事項及びその他必要な事項を明らかにするよう努めるものとする。
2 部長は、他の部長に工事の施行を委任する場合は、次に掲げる事項についてあらかじめ工事施行受任部長と協議するものとする。
(1) 工事現場付近住民に対する周知方法
(2) 工事の施行に必要な土地、水面等の確保
(3) 工事の施行に支障となる施設等の撤去又は移転
(工事変更)
第35条 委任された工事の施行の途中において、設計及び施行の内容を変更する必要があると認められるときは、関係部長及び工事施行受任部長の間において協議するものとする。
第6章 雑則
(別の方法による処理)
第36条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事その他特別の理由によりこの規程によりがたいと市長が認めた工事については、別の方法により処理することができる。
(実施細目)
第37条 市長は、この規程に定める工事の施行について必要がある場合は、実施細目を定めることができる。
付則
この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。
付則(平成3年9月30日訓令第41号)
この訓令は、平成3年11月1日から施行する。
付則(平成4年10月1日訓令第40号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第22号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日訓令第21号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日訓令第12号)
1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。