○東大和市公衆浴場基幹設備費補助金交付要綱
昭和60年2月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場が地域住民の公衆衛生の確保に果している役割とその公共性にかんがみ、公衆浴場の設置者等が行う浴場の基幹設備の改修・交換等に要する経費の一部を補助することにより、公衆浴場の経営の健全化を推進するとともに、市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であつて、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場であり、かつ、東大和市内に設置されているものをいう。
(2) 公衆浴場の設置者等 公衆浴場法第2条第1項の規定により許可を受けた者及びその浴場施設の所有者をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象は、公衆浴場の基幹設備のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 風呂釜
(2) 温水器
(3) ろ過機
(4) 温管
(5) 前各号に掲げるもののほか、基幹設備として特に市長が認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は、前条各号に掲げる設備の改修又は交換等に要した経費の2分の1以内とし、1浴場につき50万円を限度とする。
(1) 工事見積書
(2) 建物の配置図及び工事設計図
(3) 事業計画書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業等の変更手続)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者で、補助事業等の内容を変更し、又は補助事業等を中止若しくは廃止しようとするものは、あらかじめ変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微なものについては、この限りでない。
(1) 工事費用を証明する書類(工事費用請求書又は領収書の写し)
(2) 事業実績報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号の一に該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(4) 補助金を受けた者が、補助金を受けた日から1年以内に転廃業したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるほか必要な事項については、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)の定めるところによる。
付則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年5月23日訓令第18号)
この訓令は、昭和51年5月25日から施行する。
付則(昭和60年10月19日訓令第22号)
この訓令は、昭和62年10月19日から施行する。
付則(昭和63年4月19日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月2日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。