○東大和市立保健センター条例施行規則
昭和59年4月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市立保健センター条例(昭和59年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用の承認は、原則として申請の順序による。
(利用承認書の提示)
第4条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者は、その利用に当たつては、東大和市立保健センター利用承認書を市長に提示しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。