○東大和市立保健センター条例施行規則

昭和59年4月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立保健センター条例(昭和59年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により東大和市立保健センターの施設の利用の承認を受けようとする者は、その1箇月前から前日までに東大和市立保健センター利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第3条 市長は、前条の利用申請を承認したときは、東大和市立保健センター利用承認書(第2号様式)を交付する。

2 前項に規定する利用の承認は、原則として申請の順序による。

(利用承認書の提示)

第4条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者は、その利用に当たつては、東大和市立保健センター利用承認書を市長に提示しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市立保健センター条例施行規則

昭和59年4月28日 規則第18号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年4月28日 規則第18号
平成24年3月27日 規則第27号
令和5年12月27日 規則第54号