○東大和市休日急患診療所設置条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市休日急患診療所設置条例(昭和50年条例第14号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(管理者の任務)

第2条 管理者は、東大和市休日急患診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に支障が生じないよう注意をしなければならない。

(使用料等の納入方法)

第3条 使用料等は、休日急患診療所使用料等納入通知書により、納めなければならない。

(帳簿等)

第4条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿等を備えなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は管理者と協議のうえ、市長が別に定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年2月24日規則第2号)

この規則は、昭和52年2月27日から施行する。

(昭和52年6月27日規則第18号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

東大和市休日急患診療所設置条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第3号
昭和52年2月24日 規則第2号
昭和52年6月27日 規則第18号
平成5年3月26日 規則第5号
平成24年3月27日 規則第28号