○東大和市休日急患診療所設置条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市休日急患診療所設置条例(昭和50年条例第14号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(管理者の任務)
第2条 管理者は、東大和市休日急患診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に支障が生じないよう注意をしなければならない。
(使用料等の納入方法)
第3条 使用料等は、休日急患診療所使用料等納入通知書により、納めなければならない。
(帳簿等)
第4条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿等を備えなければならない。
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年2月24日規則第2号)
この規則は、昭和52年2月27日から施行する。
付則(昭和52年6月27日規則第18号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
付則(平成5年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。