○東大和市シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和57年3月31日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人東大和市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、運営に係る経費を補助することによつてその運営を円滑にし、センター事業の発展に寄与することを目的とする。

(補助対象経費及び額)

第2条 補助金の対象経費は別表に定める経費とし、補助する額は予算の範囲内において市長が必要であると認めた額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を申請するときは、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書

(2) 予算書及び事業計画書

(3) 定款及び役員名簿

(4) その他必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条に定める申請書を受理した場合において、内容等を審査し適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により通知する。

(補助金交付決定の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこの要綱に違反したとき。

(4) 補助金の交付により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが明らかになつたとき。

(実績報告)

第6条 補助事業に係る事業年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるとき又は交付すべき補助額を超えて交付した補助金があるときは、当該取消額又は超過額について、期日を定めて返還を命ずるものとする。

(事業の検査等)

第8条 市長は、センターに対し毎月の事業実施状況報告書等を翌月の20日までに報告させ、検査するとともに必要な書類の提出を求めることができる。

(その他必要な事項)

第9条 この要綱に定めるほか必要な事項については、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)の定めるところによる。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年7月10日訓令第20号)

この訓令は、平成2年7月10日から施行する。

(平成5年11月30日訓令第39号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月14日訓令第14号)

この訓令は、平成11年4月14日から施行し、この訓令による改正後の東大和市シルバー人材センター補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月28日から施行する。

(平成25年7月17日訓令第27号)

この訓令は、平成25年7月17日から施行し、改正後の東大和市シルバー人材センター補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象経費

説明

事業費

公益目的事業会計における事業費

その他の経費

その他市長が必要と認める経費

備考

1 この表において「公益目的事業会計」とは、センターの収支予算書における公益目的事業会計をいう。

2 事業費のうち、支払配分金、支払材料費等のセンターが負担すべき経費は、対象外とする。

東大和市シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和57年3月31日 訓令第20号

(平成25年7月17日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年3月31日 訓令第20号
平成2年7月10日 訓令第20号
平成5年11月30日 訓令第39号
平成9年3月31日 訓令第10号
平成11年4月14日 訓令第14号
平成19年3月28日 訓令第20号
平成23年4月28日 訓令第20号
平成25年7月17日 訓令第27号