○東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則

平成12年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により高額介護サービス費等資金を借り受けようとする者は、東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付申込書(第1号様式)に居宅サービス等を受けた事業者等が発行した高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の額の算定に必要な内訳が表示されている書類を添え、介護保険被保険者証を提示して市長に申し込まなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により高額介護サービス費等資金の貸付けの要否を決定したときは、東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(関係書類の提出)

第4条 前条の規定により高額介護サービス費等資金の貸付けの決定を受けた者は、東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付請求書(第3号様式)、東大和市介護保険高額介護サービス費等資金借用証書(第4号様式)及び委任状(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(償還)

第5条 貸し付けた高額介護サービス費等資金の償還は、前条に規定する委任状に基づいて当該貸付けに係る高額介護サービス費等をもって充てる。

(届出事項)

第6条 高額介護サービス費等資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 借受者が死亡したときは、その者の相続人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(返還請求の通知)

第7条 条例第9条の規定による貸し付けた高額介護サービス費等資金の返還請求は、東大和市介護保険高額介護サービス費等資金返還請求書(第6号様式)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第56号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則

平成12年3月31日 規則第27号

(令和5年12月27日施行)