○東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則
平成12年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(償還)
第5条 貸し付けた高額介護サービス費等資金の償還は、前条に規定する委任状に基づいて当該貸付けに係る高額介護サービス費等をもって充てる。
(届出事項)
第6条 高額介護サービス費等資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 借受者が死亡したときは、その者の相続人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第56号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。