○東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年3月31日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、東大和市が行う介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、高額介護サービス費等資金を貸し付けることにより、要介護被保険者等の居宅サービス等の利用の機会を確保し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高額介護サービス費等資金」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費又は同法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)が支給されるまでの間、居宅サービス等に必要な費用に充てられることを目的として貸し付けられる資金をいう。

2 この条例において「居宅サービス等」とは、要介護被保険者が受ける居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は居宅要支援被保険者が受ける介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。

(借受資格)

第3条 高額介護サービス費等資金を借り受けることができる者は、東大和市が行う介護保険の要介護被保険者等で高額介護サービス費等が支給されることとなると市長が認めたものとする。

(貸付額)

第4条 高額介護サービス費等資金の貸付額は、前条の要件に該当する者が高額介護サービス費等として支給申請する額に相当する額とする。

(利子)

第5条 高額介護サービス費等資金の貸付けは、無利子とする。

(申込み)

第6条 高額介護サービス費等資金を借り受けようとする者は、市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、高額介護サービス費等の支給申請と同時に行わなければならない。

(貸付け)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申込みを受けたときは、申込者の資格等を審査し、貸付けの要否を決定するものとする。

2 市長は、貸付けをすることに決定したときは、申込者に貸付けを行うものとする。

(償還時期)

第8条 高額介護サービス費等資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、高額介護サービス費等が支給されたときに、借り受けた高額介護サービス費等資金を償還しなければならない。

(返還)

第9条 市長は、借受者が偽りその他不正な手段により高額介護サービス費等資金を借り受けたときは、直ちにその高額介護サービス費等資金の全部を返還させることができる。

(状況報告)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、借受者に貸し付けた高額介護サービス費等資金の使用状況等に関しての報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

東大和市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年3月31日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第31号
平成18年3月31日 条例第15号