○東大和市高齢者住宅条例施行規則
平成10年1月30日
規則第2号
東大和市高齢者住宅条例施行規則(平成5年規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市高齢者住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格の範囲)
第2条 条例第6条第1号に掲げるひとりぐらし世帯の者又は高齢者のみの世帯の者の範囲は、現に単身又は夫婦(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、親子若しくは兄弟姉妹で生活する者とする。
(1) 住宅に困窮していることを証する書類
(2) 使用しようとする者全員の収入を証する書類(第11条第1項各号のいずれかに掲げる書類をいう。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、使用の承継の承認を得ようとする同居者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、高齢者住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 健康で、自立して日常生活を営むことができること。
3 市長は、使用の承継の承認を得ようとする同居者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該承継の承認をすることができる。
(条例第14条第3項の規則で定める数値)
第10条 条例第14条第3項の規則で定める数値は、1とする。
(1) 住民税課税証明書
(2) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、収入に関する書類
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する書類の一部又は全部の添付を省略することができる。
(使用料の納付)
第13条 条例第17条第3項の規定による使用料の納付は、納入通知書によるものとする。
2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、高齢者住宅の使用料を減免する必要があると認めるときは、1年以内の期間を定めてこれを承認することができる。
(1) 条例第18条第1項第1号に該当する場合において、当該被害額のうち市長が認定した額を、世帯収入(市長が認める範囲内の収入をいう。以下この条において同じ。)から控除した額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。以下この条において「生活保護基準額」という。)に当該高齢者住宅の使用料を加えた額未満であるとき。
(2) 条例第18条第1項第2号に規定する疾病により、長期にわたる療養を必要とする場合において、当該療養のために支出した、又は支出すべき費用のうち市長が認定した額を、世帯収入から控除した額が、生活保護基準額に当該高齢者住宅の使用料を加えた額未満であるとき。
(3) 条例第18条第1項第2号に規定する失職その他の事由による場合において、失職その他の事由により世帯収入が、生活保護基準額に当該高齢者住宅の使用料を加えた額未満であるとき。
(4) 条例第18条第1項第3号に該当する場合において、生活保護法による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該高齢者住宅の使用料の額に満たないとき。
(5) 条例第18条第1項第4号に該当するとき。
(3) 前項第4号に該当する場合 当該高齢者住宅の使用料の額と支給される住宅扶助の額との差額相当額
(4) 前項第5号に該当する場合 当該高齢者住宅の全部を使用することができないときは当該高齢者住宅の使用料の全額又は一部を使用することができないときは当該高齢者住宅の使用料の2分の1の額の範囲内の額
4 市長は、前2項に規定するもののほか、条例第18条第1項第5号に該当する場合は、1年以内の期間を定めて高齢者住宅の使用料を減免することができる。この場合において、減免する額は、その都度市長が別に定めるものとする。
2 市長は、使用者が条例第18条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、使用者の使用料の支払能力が6月以内に回復すると認めるときは、6月を限度として、使用料の徴収の猶予を承認することができる。
(模様替等の承認)
第18条 条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする者は、高齢者住宅模様替等申請書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。
(短期間の同居の承認)
第19条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする者は、高齢者住宅同居申請書(第24号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 条例第16条第1項の規定により認定し、又は省令第9条に規定する方法により把握した収入
(3) 使用料の徴収開始日
(1) 条例第16条第1項の規定により認定し、又は省令第9条に規定する方法により把握した収入
(2) 条例第33条第1項に規定する高齢者住宅の使用料
(3) 使用料の徴収開始日
附則
(経過措置)
2 この規則による改正後の東大和市高齢者住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。
3 平成10年4月1日前にこの規則による改正前の東大和市高齢者住宅条例施行規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第87号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月5日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月5日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に提出された改正前の東大和市高齢者住宅条例施行規則第4号様式による請書(施行日以後の使用許可に係るものに限る。)は、改正後の東大和市高齢者住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第4号様式による請書とみなす。
3 使用者は、施行日前に定めた緊急時の連絡先を他の者に変更しようとするときは、新規則第5号様式による高齢者住宅緊急時の連絡先変更届を市長に提出しなければならない。
4 新規則第5条第3項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人又は緊急時の連絡先の住所等に変更があったときについて準用する。