○東大和市高齢者住宅条例

平成9年12月22日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、住宅に困窮している高齢者に対して住宅を提供することにより、高齢者の生活の安定と福祉の増進を図るため、高齢者住宅及び共同施設の設置、管理等について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者住宅 東大和市(以下「市」という。)が借上げを行い、低額所得の高齢者に転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(名称、位置及び種別)

第3条 高齢者住宅の名称、位置及び種別は、別表のとおりとする。

(高齢者住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める高齢者住宅及び共同施設(以下「高齢者住宅等」という。)の整備基準については、東大和市営住宅条例(平成9年条例第28号。以下「市営住宅条例」という。)第1章の2の規定を準用する。この場合において、同章中「市営住宅」とあるのは「高齢者住宅」と、「市営住宅等」とあるのは「高齢者住宅等」と読み替えるものとする。

(使用者の公募の方法)

第4条 市長は、使用者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の公共施設等における掲示

(2) 市の広報紙

2 前項の公募に当たっては、市長は、高齢者住宅の名称、所在地、戸数、規格、使用料、使用者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公告するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者に対しては、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 高齢者住宅の借上げ及び市営住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅条例第2条第4号に規定する市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に高齢者住宅を使用している者(以下この号において「既存使用者」という。)の同居者の人数が減少したこと、既存使用者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存使用者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が使用者を募集しようとしている高齢者住宅を当該既存使用者が使用することが適切であること。

(8) 高齢者住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(使用者の資格)

第6条 高齢者住宅を使用することができる者は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 65歳以上のひとりぐらし世帯の者又は65歳以上の高齢者のみの世帯の者

(2) 市の区域内に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(3) 次のいずれかの事由により住宅に困窮し、かつ、自力による代替の住宅を確保することが困難であること。

 現に居住する住宅について立退きの要求を受けていること。

 現に居住する住宅が保安上又は保健衛生上劣悪な状態にあること。

 現に居住する住宅について経済的理由により継続して使用することが困難であること。

(4) 健康で、自立して日常生活を営むことができること。

(5) 収入が、21万4,000円を超えないこと。

(6) 高齢者住宅を使用させることが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないこと。

(使用者の資格の特例)

第7条 高齢者住宅の借上げに係る契約の終了により当該高齢者住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他の高齢者住宅に使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第3号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(使用の申込み等)

第8条 前2条に規定する使用者の資格を有する者で高齢者住宅を使用しようとするものは、規則で定めるところにより市長に使用の申込みをし、使用者としての決定を受けなければならない。

2 前項の申込みは、公募の都度1世帯1か所限りとする。

(使用者の選考の方法)

第9条 市長は、高齢者住宅の使用の申込みをした者の数が、使用を許可すべき高齢者住宅の戸数を超える場合においては、第6条第3号に規定する住宅に困窮する度合いの高い者から順次使用者を決定するものとする。

(使用者の決定等の通知)

第10条 市長は、高齢者住宅の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(次条第2項の規定により使用者として決定した者を含む。以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行う場合において、当該使用決定者に対し、当該高齢者住宅の借上げの期間の終了時に当該高齢者住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

3 市長は、使用の申込みをした者を使用者として決定しなかったときは、その旨とともにその理由を通知するものとする。

(補欠者)

第11条 市長は、第9条の規定により使用者を決定する場合において、使用決定者のほかに補欠として使用順位を定めて必要と認める数の補欠者を決定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、使用決定者が高齢者住宅を使用しないときは、補欠者のうちから使用順位に従い使用者を決定するものとする。

(使用手続)

第12条 高齢者住宅の使用決定者は、市長が指定する日までに、規則で定める請書を提出しなければならない。

2 高齢者住宅の使用決定者がやむを得ない事情により前項の市長が指定する日までに手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに同項の手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する手続を完了したときは、当該使用決定者に対し、高齢者住宅の使用を許可し、速やかに使用開始可能日その他必要な事項を通知するものとする。

4 市長は、使用決定者が正当な事由がなく第1項又は第2項に規定する手続をしないときは、高齢者住宅の使用の決定を取り消すことができる。

5 高齢者住宅の使用を許可された者は、使用開始可能日から起算して15日以内に高齢者住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用の承継の承認)

第13条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き当該高齢者住宅の使用を希望するときは、省令第12条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)に高齢者住宅を使用させることが暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められるときは、同項の承認をしてはならない。

(使用料の決定)

第14条 高齢者住宅の毎月の使用料は、毎年度、第16条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び令第16条第1項に規定する算定方法により算定した額とする。ただし、使用者から次条の収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、使用者がその請求に応じないときは、当該高齢者住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 使用者(省令第8条に規定する者に限る。第31条第3項において同じ。)次条の規定による申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、当該使用者の高齢者住宅の毎月の使用料を、毎年度、令第2条に規定するところにより、省令第9条に規定する方法により把握した当該使用者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び令第16条第1項に規定する算定方法により算定した額とする。

(収入の申告)

第15条 使用者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより、収入の申告を行わなければならない。

(収入の認定)

第16条 市長は、前条の規定による申告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入を認定し、使用者にその認定した額その他必要な事項を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から起算して30日以内に同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 市長は、前項の意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、第1項の規定により認定した収入を更正するものとする。

4 市長は、第13条の承認を行う場合において、当該承認に伴い、第1項の規定により認定した収入が令第2条第2項に規定する収入の区分を超えて変動したときは、その収入を認定する。

5 前項に規定する場合のほか、第1項の規定により認定した収入が令第2条第2項に規定する収入の区分を超えて変動したときは、使用者は、その収入の認定を求めることができる。

6 第4項の規定による収入の認定及び前項に規定する請求による収入の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(使用料の徴収)

第17条 市長は、第12条第3項の規定により通知した使用開始可能日から当該使用者が高齢者住宅を明け渡した日(第32条第1項の規定により明渡しの請求をしたときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第38条第1項各号(第7号から第9号までを除く。)の規定により明渡しの請求をしたときは、明渡しの請求をした日)までの間、使用者から使用料を徴収する。

2 市長が特別の事情があると認める場合は、前項の規定による使用開始可能日を別に指定することができる。

3 使用者は、毎月末日(月の途中で高齢者住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

4 第1項若しくは第2項に規定する高齢者住宅の使用開始可能日又は高齢者住宅を明け渡した日において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

5 使用者が第37条第1項に規定する手続を経ないで高齢者住宅を使用しなくなった場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、高齢者住宅の使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 使用者又は同居者が疾病、失職その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(3) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

(4) 使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上高齢者住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定による使用料の減免の額及び期間並びに徴収の猶予の期間については、規則で定める。

3 使用者は、第1項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

(使用料の督促)

第19条 市長は、使用料を第17条第3項に規定する納期限までに納付しない使用者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(使用者の費用負担)

第20条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 修繕に要する費用(法第21条の規定により市長が修繕の義務を負うものを除く。)

(2) 使用者の居室で使用する電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(3) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用又は維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

2 市長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第21条 市長は、前条第1項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めるものを共益費として使用者から徴収することができる。

2 使用者は、共益費を毎月末日までにその月分の使用料とともに納付しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、共益費の徴収については、第17条の規定を準用する。

(使用者の保管義務等)

第22条 使用者は、当該高齢者住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により、高齢者住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、使用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在の届出)

第24条 使用者は、高齢者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 使用者は、高齢者住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第26条 使用者は、高齢者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替等の承認)

第27条 使用者は、高齢者住宅の模様替その他高齢者住宅に工作を加える行為(以下「模様替等」という。)をしてはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、使用者が当該高齢者住宅を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに高齢者住宅の模様替等をしたときは、使用者は、自己の費用で原状回復を行わなければならない。

(同居の禁止)

第28条 使用者は、使用許可を受けた者以外の者を長期間同居させてはならない。ただし、介護等のため、市長の承認を得て親族等を短期間同居させる場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により親族等を高齢者住宅に同居させることが暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められるときは、同項ただし書の承認をしてはならない。

(収入超過者等の認定)

第29条 市長は、毎年度、使用者及び同居者の収入が第6条第5号に掲げる金額を超え、かつ、当該使用者が高齢者住宅を引き続き3年以上使用しているときは、当該使用者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、使用者及び同居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該使用者が高齢者住宅を引き続き5年以上使用しているときは、当該使用者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 第1項又は前項の規定による通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から起算して30日以内に第1項又は前項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、当該高齢者住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の使用料)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された使用者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該使用者が期間中に高齢者住宅を明け渡したときは、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間。第3項において同じ。)、毎月、次項に規定する方法により算定した額を使用料として支払わなければならない。

2 市長は、前項の使用料を算定しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項及び令第16条第1項に規定する方法によらなければならない。

3 使用者が第29条第1項の規定により収入超過者と認定された場合において第15条の規定による申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、市長は、第14条第2項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、当該使用者の高齢者住宅の毎月の使用料を、令第8条第3項において準用する同条第2項に規定するところにより、省令第9条に規定する方法により把握した当該使用者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

4 第17条から第19条までの規定は、第1項及び前項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該高齢者住宅の明渡しの請求をするものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

5 前項各号の場合において、特に市長が必要と認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(高額所得者の使用料等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された使用者は、第14条第1項及び第2項並びに第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定の効力が生じる日から前条第1項の期限までの間(当該使用者が期間中に高齢者住宅を明け渡したときは、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を使用料として支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても高齢者住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第17条及び第19条の規定は第1項の使用料に、第18条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対し、必要があると認めるときは、他の公的資金による住宅への入居のあっせん等を行い、その者が使用している高齢者住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(期間通算)

第35条 第7条の規定による申込みをした者が他の高齢者住宅の使用を許可された場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が高齢者住宅の借上げに係る契約の終了により明渡しをすべき高齢者住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他の高齢者住宅を使用している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項若しくは第2項第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による使用料の決定、第18条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第34条の規定によるあっせん等に関し必要があると認めるときは、使用者の収入の状況について、当該使用者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(高齢者住宅の明渡しの検査等)

第37条 使用者は、高齢者住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しをしようとする日の14日前までに市長に届け出て、第39条第1項に規定する高齢者住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、使用者は、第27条第1項ただし書の規定により高齢者住宅の模様替等をしたときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復を行わなければならない。

(高齢者住宅の明渡請求)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し使用許可を取り消し、高齢者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用したとき。

(2) 正当な事由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由がなく15日以上高齢者住宅を使用しないとき。

(4) 高齢者住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 高齢者住宅を使用させることが、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められるとき。

(6) 第13条及び第22条から第28条までの規定に違反したとき。

(7) 高齢者住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 自立した日常生活を営むことができなくなったとき。ただし、同居者が介護できる場合を除く。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が高齢者住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用開始可能日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、高齢者住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該高齢者住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(高齢者住宅監理員及び高齢者住宅管理人の設置)

第39条 市長は、高齢者住宅等の管理に関する事務をつかさどり、高齢者住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行わせるため、高齢者住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。

2 監理員は、職員のうちから市長が任命する。

3 市長は、監理員の職務を補助させるため、高齢者住宅管理人(以下「管理人」という。)を置く。

4 管理人は、監理員の指揮を受けて、高齢者住宅の維持及び管理を行うほか、使用者の安全確保及び日常生活における相談、助言等を行う。

(高齢者住宅の立入検査)

第40条 市長は、高齢者住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員又は市長の指定した者に高齢者住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している高齢者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該高齢者住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条及び附則第2項の規定は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東大和市高齢者住宅条例(以下「新条例」という。)第14条第1項、第31条第1項及び第33条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

3 平成10年4月1日前にこの条例による改正前の東大和市高齢者住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

4 平成10年4月1日において現に高齢者住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第14条第1項本文又は第18条の規定による使用料(以下「新使用料」という。)の額が旧条例第5条又は第7条の規定による使用料(以下「旧使用料」という。)の額を超える場合にあっては、新使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成12年9月19日条例第54号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年2月28日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市高齢者住宅条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、施行日以後に同条第3項の規定による使用許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された請書のうち、新条例第12条第3項の規定による使用許可に係るものについては、同条第1項の規定により提出された請書とみなす。

4 新条例第38条第3項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

種別

ひとりぐらし世帯用

高齢者のみの世帯用

東大和市高齢者住宅ピア芋窪

東大和市芋窪5丁目1270番地の5

8戸

2戸

東大和市高齢者住宅条例

平成9年12月22日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年12月22日 条例第29号
平成12年9月19日 条例第54号
平成17年12月14日 条例第28号
平成18年3月14日 条例第7号
平成24年6月8日 条例第23号
平成25年2月28日 条例第11号
平成30年2月27日 条例第10号
令和2年2月28日 条例第4号