○東大和市立老人福祉施設条例施行規則

昭和60年4月22日

規則第16号

東大和市立老人福祉館条例施行規則(昭和45年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立老人福祉施設条例(昭和60年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(浴室の利用日等)

第2条 東大和市立老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の浴室の利用日及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の承認手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により老人福祉施設の利用の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる利用区分に応じて当該各号に定める手続によらなければならない。

(1) 個人利用 利用の際、老人福祉施設利用簿(第1号様式)に必要な事項を記入し、承認を受けること。

(2) 団体利用 原則として、利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する東大和市の休日(土曜日を除く。以下単に「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日)から利用しようとする日の3日前(その日が休日に当たるときは、休日の前日)までに老人福祉施設利用申請書(第2号様式)を市長に提出し、老人福祉施設利用承認書(第3号様式)による承認を受けること。

(使用料の納入)

第4条 条例第7条ただし書に規定する使用料は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。

(掲示・展示)

第5条 老人福祉施設内に掲示物を掲示し、又は展示物を展示しようとする者は、掲示・展示申請書(第4号様式)を提出し、掲示・展示許可書(第5号様式)による許可を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年12月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(平成18年5月16日規則第44号)

1 この規則は、平成18年6月5日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市立老人福祉館条例施行規則第2号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第20号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市立老人福祉施設条例施行規則第2号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

施設名称

利用日

利用時間

東大和市立南街老人福祉館

水曜日・金曜日

午前11時から午後3時まで

東大和市立清原老人福祉館

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東大和市立老人福祉施設条例施行規則

昭和60年4月22日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年4月22日 規則第16号
昭和61年12月11日 規則第23号
平成5年3月31日 規則第16号
平成18年5月16日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第32号
令和4年3月29日 規則第20号