○東大和市立老人福祉施設条例施行規則
昭和60年4月22日
規則第16号
東大和市立老人福祉館条例施行規則(昭和45年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市立老人福祉施設条例(昭和60年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 個人利用 利用の際、老人福祉施設利用簿(第1号様式)に必要な事項を記入し、承認を受けること。
(2) 団体利用 原則として、利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する東大和市の休日(土曜日を除く。以下単に「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日)から利用しようとする日の3日前(その日が休日に当たるときは、休日の前日)までに老人福祉施設利用申請書(第2号様式)を市長に提出し、老人福祉施設利用承認書(第3号様式)による承認を受けること。
(使用料の納入)
第4条 条例第7条ただし書に規定する使用料は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
付則(昭和61年12月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第16号)
この規則は、平成5年5月10日から施行する。
附則(平成18年5月16日規則第44号)
1 この規則は、平成18年6月5日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市立老人福祉館条例施行規則第2号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第20号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市立老人福祉施設条例施行規則第2号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。