○東大和市立老人福祉施設条例

昭和60年3月27日

条例第4号

東大和市立老人福祉館条例(昭和45年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの用に供するため、東大和市立老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休業日)

第3条 老人福祉施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(ただし、敬老の日を除く。)

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月28日から同月31日まで

(利用時間)

第4条 老人福祉施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用することができる者)

第5条 老人福祉施設を利用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者及び原則として市内に居住する60歳以上の者をもつて組織する団体(以下「利用団体」という。)とする。ただし、夜間(午後6時から午後10時までをいう。以下同じ。)の利用については、利用団体に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、夜間においては、老人福祉施設の運営に支障のない場合に限り、前項に規定する利用団体以外の団体に利用させることができる。

(利用の承認)

第6条 老人福祉施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 老人福祉施設の使用料は、無料とする。ただし、第5条第2項に規定する団体で、公共団体又は市長が認める公共的団体以外のものが利用する場合は、別表第2に定める使用料を徴収する。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、これを還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなつたとき。

(2) 管理上の理由により、利用の承認を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第10条 利用者は、老人福祉施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は市長の指示に従わなかつたとき。

(3) 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、老人福祉施設の施設等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第14号で昭和60年5月1日から施行)

(昭和61年12月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月9日条例第10号)

1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。ただし、別表第1に加える改正規定及び別表第2の改正規定中上北台老人福祉館に係る部分は、平成5年5月10日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東大和市立老人福祉施設条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月9日条例第23号)

1 この条例は、平成10年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市立老人福祉施設条例の規定は、平成10年4月1日以後の利用日に係る使用料について適用し、同日前の利用日に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月16日条例第17号)

この条例は、平成12年5月8日から施行する。

(平成18年3月14日条例第5号)

この条例は、平成18年6月5日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

東大和市立老人福祉センター

東京都東大和市奈良橋4丁目600番地

東大和市立南街老人福祉館

東京都東大和市南街6丁目30番地の1

東大和市立向原老人福祉館

東京都東大和市向原3丁目10番地

東大和市立上北台老人福祉館

東京都東大和市上北台2丁目865番地の9

東大和市立清原老人福祉館

東京都東大和市清原4丁目1番地

別表第2(第7条関係)

施設名

室名

夜間

(6時~10時)

老人福祉センター

教養娯楽室

800円

図書室

600円

南街老人福祉館

教養娯楽室

800円

向原老人福祉館

教養娯楽室

800円

集会室

600円

上北台老人福祉館

教養娯楽室

800円

集会室

600円

清原老人福祉館

教養娯楽室

800円

集会室

600円

(注) 図書室の使用料は、集会室として使用する場合の使用料です。

東大和市立老人福祉施設条例

昭和60年3月27日 条例第4号

(平成18年6月5日施行)