○東大和市福祉タクシー事業実施要綱

昭和56年5月18日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、電車・バス等通常の交通機関を利用することの困難な心身障害者(児)が、東大和市(以下「市」という。)と福祉タクシー事業に係る契約を締結した事業所(以下「協力企業」という。)のタクシー(以下「福祉タクシー」という。)を利用する場合に、その利用の便を図るとともにその利用料金の一部を助成することによつて、生活圏の拡大と経済的負担の軽減を図り、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成の対象者は、市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が上肢障害及び聴覚障害については、2級以上、視覚障害、内部障害、下肢障害及び体幹障害については3級以上のもの

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長通知42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が3度以上のもの

(3) その他前2号に準ずる者で市長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、当該心身障害者(児)次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(2) 東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年規則第15号)第5条に規定する施設(通所により利用する施設を除く。)又は東大和市心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和44年規則第3号)第2条に規定する施設(通所により利用する施設を除く。)に入所しているとき。

(助成の内容)

第3条 市は、第5条の規定により東大和市福祉タクシー利用者証(第1号様式。以下「利用者証」という。)の交付を受けた者が福祉タクシーを利用した場合には、東大和市福祉タクシー利用券(第2号様式。以下「利用券」という。)1枚につき500円を助成する。

2 前項の助成金は、第9条第2項の規定により協力企業に支払う。

(申請)

第4条 市長は、助成を受けようとする者をして、東大和市福祉タクシー利用資格申請書(第3号様式)に身体障害者手帳又は愛の手帳を添えて申請させなければならない。

(認定等の通知)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは審査の上助成の必要があると認めた者(以下「利用者」という。)に対し、利用者証を交付する。

(利用券の交付等)

第6条 市長は、利用者1人につき年間60枚を限度として利用券を交付する。

2 利用券は、月5枚を単位として毎年4月に、同月から翌年3月までの12か月分を交付する。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、4月以外の月においても交付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、5月以降の月に新たに利用者証の交付を受ける等同項の規定により利用券の交付を受けることができなかつた者に対して、5月以降の月に利用券を交付することができる。この場合における月分は、交付する月から翌年(当該交付する月が1月から3月までの場合は、当該年とする。)3月までの月分とする。

4 利用券の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

5 利用券は、いかなる場合も再交付しない。

(利用方法)

第7条 福祉タクシーを利用するときは、乗務員に利用者証を提示し利用券を提出するものとする。

(事務取扱手数料)

第8条 市長は、協力企業への事務取扱手数料として、利用券1枚につき40円を支払う。

(助成金等の支払)

第9条 協力企業は、市長に対し毎月10日までに東大和市福祉タクシー利用状況報告書兼請求内訳書(第4号様式)に前月分までの使用済利用券を添付し、助成金及び事務取扱手数料を請求するものとする。

2 市長は、協力企業から受けた東大和市福祉タクシー利用状況報告書兼請求内訳書に基づき、受理した日から30日以内に助成金及び事務取扱手数料を支払う。

(資格の消滅)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その日をもつて利用者の資格を失うものとする。

(1) 第2条第1項の対象要件に該当しなくなつたとき若しくは同条第2項の要件に該当したとき又は第12条に該当したとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 前2号のほか、福祉タクシー助成をする必要がないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により資格を失つた利用者から、速やかに利用者証及び未使用の利用券を返還させるものとする。

(届出の義務)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は東大和市福祉タクシー利用者異動届書(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 前条の資格の消滅事由が生じたとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 氏名等を変更したとき。

(4) 障害名及び障害の程度が変更になつたとき。

(5) その他変更が必要なとき。

(返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者に係る認定の取消しをし、当該助成した額に相当する額を返還させるものとする。

(協力企業との契約)

第13条 協力企業との契約については、別に定める様式により行うものとする。

(協議)

第14条 市長は、この事業の円滑な推進を図るため協力企業及び関係者と協議していくものとする。

(交付台帳)

第15条 市長は、利用者証等の交付状況を明らかにするため東大和市福祉タクシー利用者証・利用券交付台帳(第6号様式)を備えなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に市長が定める。

この要綱は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年3月2日訓令第5号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第14号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年7月25日訓令第45号)

この訓令は、平成6年7月25日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第38号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年1月24日訓令第2号)

1 この訓令は、平成26年1月24日から施行する。

2 改正後の東大和市福祉タクシー事業実施要綱第2号様式による用紙は、平成26年4月1日以後の福祉タクシーの利用について適用し、同日前の福祉タクシーの利用については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日訓令第7号)

1 この訓令は、平成31年3月26日から施行する。

2 改正後の第2号様式の規定は、平成31年4月1日以後の福祉タクシーの利用について適用し、同日前の福祉タクシーの利用については、なお従前の例による。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市福祉タクシー事業実施要綱

昭和56年5月18日 訓令第10号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和56年5月18日 訓令第10号
昭和57年3月2日 訓令第5号
昭和58年3月31日 訓令第14号
平成元年3月17日 訓令第6号
平成6年7月25日 訓令第45号
平成17年3月31日 訓令第22号
平成18年3月29日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第38号
平成24年6月28日 訓令第28号
平成26年1月24日 訓令第2号
平成31年3月26日 訓令第7号
令和5年12月27日 訓令第12号