○東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成事業実施要綱

昭和51年6月15日

訓令甲第23号

(目的)

第1条 この事業は、心身に障害のある者(以下「心身障害者」という。)が日常生活のために所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に定める自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運行に伴うガソリン費用(軽油を含む。以下「ガソリン費」という。)のうちこれに含まれる税額に相当する程度の費用を助成することにより心身障害者の経済的負担を軽減し、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業による助成金(以下「助成金」という。)は、東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている次の各号のいずれかに該当する心身障害者であつて、自動車を所有するもの又は当該心身障害者のために使用する自動車の所有者で当該心身障害者と生計を一にし、かつ、日常の起居を共にするもの(以下これらを「対象者」という。)に対して支給する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が上肢障害及び聴覚障害については2級以上、視覚障害、内部障害、下肢障害及び体幹障害については3級以上のもの

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長通知42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が3度以上のもの

(3) その他前2号に準ずる者で市長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、当該心身障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) 東大和市福祉タクシー事業実施要綱(昭和56年訓令第10号)に基づく東大和市福祉タクシー利用者証の交付を受けているとき。

(2) 東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年規則第15号)第5条に規定する施設(通所により利用する施設を除く。)又は東大和市心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和44年規則第3号)第2条に規定する施設(通所により利用する施設を除く。)に入所しているとき。

(助成月額)

第3条 助成月額は、ガソリンにあつては53円80銭、軽油にあつては32円10銭に、ガソリン又は軽油の1か月の使用量(1か月の使用量が30リットルを超えた場合は、30リットル)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。

(助成申請)

第4条 ガソリン費の助成を受けようとする者は、東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成申請書(第1号様式)に身体障害者手帳又は愛の手帳及び住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定等の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに助成の可否を決定し、申請者に対し東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成決定通知書(第2号様式)又は東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(受給資格の発生)

第6条 受給資格は、前条の規定により助成を決定した日から発生するものとする。

(助成金の支給)

第7条 第5条の規定により助成決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、毎年1月、4月、7月及び10月の各月の10日(1月にあつては13日)までに、それぞれの前月までに使用したガソリン及び軽油に係る助成金について、東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成金請求書(第4号様式)に領収書を添えて、市長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害その他やむを得ない理由により、同項の規定による請求をすることができないと認めるときは、その期限を延長することができる。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく請求者に対し助成金を支給するものとする。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した場合は、その日をもつて消滅する。

(1) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなつたとき、又は同条第2項に規定する要件に該当することとなつたとき。

(2) 受給者又は心身障害者が死亡したとき。

(3) 前2号のほか、ガソリン費を助成する必要がないと市長が認めたとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、受給者が偽りその他の不正の手段により助成金を受けたときは、その者から当該助成金を返還させるものとする。

(届出義務)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成受給者異動届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。この場合において、第2号又は第3号の規定に該当するときは、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて届け出なければならない。

(1) 第8条第1号又は第2号の資格消滅事由が生じたとき。

(2) 市の区域内において転居をしたとき。

(3) 氏名を変更したとき。

(4) 使用自動車又は口座を変更したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和51年6月15日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月23日訓令甲第10号)

この要綱は、昭和52年7月1日から施行し、同日前におけるものについては、なお従前の例による。

(昭和57年2月25日訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第9号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日訓令第21号)

この訓令は、平成元年7月1日より施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年2月2日訓令第2号)

この訓令は、平成6年2月2日から施行し、この訓令による改正後の東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成事業実施要綱の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(平成8年6月28日訓令第12号)

1 この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間これを使用することができる。

(平成16年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第37号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第6号)

この訓令は、令和2年3月23日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成事業実施要綱

昭和51年6月15日 訓令甲第23号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和51年6月15日 訓令甲第23号
昭和52年6月23日 訓令甲第10号
昭和57年2月25日 訓令第4号
昭和60年3月30日 訓令第9号
平成元年3月17日 訓令第6号
平成元年6月30日 訓令第21号
平成6年2月2日 訓令第2号
平成8年6月28日 訓令第12号
平成16年3月30日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第37号
平成24年6月28日 訓令第28号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和5年12月27日 訓令第12号