○東大和市重度身体障害者住宅火災直接通報システム事業実施要綱
平成11年7月28日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅火災直接通報システム事業を実施することにより、火災による緊急事態における重度身体障害者の不安を解消するとともに、生活の安全を確保し、もって当該重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(住宅火災直接通報システム事業)
第2条 この要綱における住宅火災直接通報システム事業(以下「システム」という。)とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 火災に対する迅速な消火活動及び重度身体障害者の救助を行うため、火災警報器を給付し、家庭内で火災が発生したときに、専用通報機を通じて東京消防庁に自動通報する事業
(2) 家庭内での火災を防止するため、自動消火装置及びガス安全システムを給付する事業
2 火災警報器、自動消火装置及びガス安全システム(以下「機器」という。)の性能等及び基準額は、別表第1に定めるとおりとする。
(対象者)
第3条 システムを利用することができる者は、東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている重度身体障害者で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者であって、障害の程度が1級及び2級相当のものであること。
(2) 火災による緊急時の対応が困難な者であること。
(3) 東大和市重度身体障害者等救急直接通報システム事業運営要綱(平成6年訓令第43号)に基づく救急直接通報システム事業の利用者(第5条に規定するシステムの利用の承認と同時に救急直接通報システム事業の利用者となることが見込まれる者を含む。)であること。
(4) 給付を受けようとするそれぞれの種目について、東大和市障害者地域生活支援事業規則(平成18年規則第58号)に基づく地域生活支援給付費等の支給を受けていない者であること。
(申請)
第4条 システムを利用しようとする対象者は、重度身体障害者住宅火災直接通報システム利用申請書(第1号様式)に対象者の要件に該当することを証する書類並びに前年分の所得税の額及び当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の額を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請をする場合において1月から6月までの間に申請するときは、所得税については前々年分の所得税の額を証する書類、市町村民税については前年度分の市町村民税の額を証する書類を添えるものとする。
(機器の設置)
第6条 市長は、前条の規定により利用の承認をしたときは、機器の機能、安全性等について十分確認の上、機器を防災上最も効果的な場所に設置するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機器の使用に係る電気料金等は、利用者の負担とする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、又は機器及びシステムを利用する権利を他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。
3 利用者は、機器を本来の目的以外に使用してはならない。
(1) 氏名、住所等を変更したとき。
(2) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) システムの利用を辞退するとき。
(返還)
第10条 市長は、利用者がこの要綱に違反したときは、その利用の承認を取り消し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(関係機関との連絡)
第11条 市長は、システムを実施するに当たっては、常に東京都、東京消防庁、消防署及び警察署と連絡を密にし、円滑な実施に努めなければならない。
(台帳の整備)
第12条 市長は、機器の給付の状況を明確にするため、重度身体障害者住宅火災直接通報システム住宅用防災機器給付台帳(第5号様式)を整備しておくものとする。
(添付書類の省略)
第13条 市長は、この要綱により申請書又は変更(消滅)届に添付する書類により証明すべき事項について公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年8月1日から施行する。
(年少扶養控除等の廃止に伴う特例措置)
2 当分の間、市町村民税課税額を計算する場合において、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の地方税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下この項において「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける市町村民税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。
3 当分の間、所得税課税額を計算する場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の所得税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の所得税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下この項において「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける所得税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。
附則(平成14年3月5日訓令第7号)
この訓令は、平成14年3月5日から施行する。
附則(平成17年2月15日訓令第2号)
1 この訓令は、平成17年2月15日から施行する。
2 改正後の東大和市重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日以後にした申請に係る自動消火装置の給付について適用し、同日前にした申請に係る自動消火装置の給付については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月24日訓令第14号)
1 この訓令は、平成18年4月24日から施行する。
2 改正後の東大和市重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日以後にした申請に係る火災警報器、自動消火装置及びガス安全システムの給付について適用し、同日前にした申請に係る火災警報器、自動消火装置及びガス安全システムの給付については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日訓令第10号)
この訓令は、平成21年3月27日から施行する。
附則(平成23年6月14日訓令第23号)
この訓令は、平成23年6月14日から施行する。
附則(平成24年6月28日訓令第28号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条中東大和市重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱附則の改正規定、第5条中東大和市重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱附則の改正規定、第6条中東大和市身体障害者福祉電話貸与及び電話料助成事業実施要綱附則の改正規定並びに第12条中東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱第2条第1項第2号、同条第3項第2号及び第7条第1項の改正規定 公布の日
附則(平成26年9月25日訓令第29号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第15号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 性能等 | 基準額 |
火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもので、日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルが付いているもの また、専用通報機と接続することにより、火災に伴う信号を東京消防庁に自動通報することが可能なもの | 15,500円 |
自動消火装置 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し初期火災を消火し得るもので、一般財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消防防災用設備機器性能評定委員会の認定証票の交付がなされているもの | 28,700円 |
ガス安全システム | 警報器からの信号受信、ガスの異常使用、地震などの時にガスを自動的に元で遮断し、安全を確保するもの | 42,200円 |
備考 火災警報器の給付については、1人につき2台までとし、2台の場合の基準額は、31,000円とする。
別表第2(第7条関係)
重度身体障害者住宅火災直接通報システム事業費用負担基準
世帯階層区分 | 費用負担額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当するもの | 4,800円以下 | 3,450円 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 3,800円 | |
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 4,250円 | |
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 4,700円 | |
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 5,500円 | |
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 6,250円 | |
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 8,100円 | |
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 9,350円 | |
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 11,550円 | |
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 13,750円 | |
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 17,850円 | |
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 22,000円 | |
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 26,150円 | |
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 40,350円 | |
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | |
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,450円 | |
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,250円 | |
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 |
備考
1 「世帯」とは、利用者及びその扶養義務者をいう。
2 世帯の所得税の額が3,960,000円以下である場合において、利用者が世帯主又はその世帯における最多収入者であるときは、この表に掲げる費用負担額に2分の1を乗じて得た額を費用負担額とする。
3 この表に定める費用負担額が実際の機器及びその設置等に要する費用の額を上回るときは、実際の機器及びその設置等に要する費用の額を費用負担額とする。
4 別表第1に定める基準額を上回る価額の機器の給付を受けた場合は、当該機器の価額のうち基準額を上回る部分に係る額は利用者の負担とする。