○東大和市立郷土博物館処務規則

平成6年3月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立郷土博物館(以下「館」という。)の事務の分掌、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 館に係として郷土博物館を置く。

(事務分掌)

第3条 郷土博物館の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 東大和市立郷土博物館協議会に関すること。

(2) 館の公印に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 館の運営に係る調査、研究、企画及び統計に関すること。

(7) 館の資料(以下「郷土資料」という。)の収集、整理、保管及び展示に関すること。

(8) 郷土資料の調査及び研究に関すること。

(9) 郷土資料の寄贈及び寄託に関すること。

(10) 天文に係る資料の収集、整理、保管及び展示に関すること。

(11) 天体運行等の映写及び説明並びに天体観測の説明及び指導に関すること。

(12) 企画展、講演会、研究会等の開催に関すること。

(13) 他の博物館、学校、図書館、公民館その他の関係機関等との相互協力等に関すること。

(14) 文化財専門委員に関すること。

(15) 文化財の調査、保護及び活用に関すること。

(16) 文化財の収集、整理、保存及び修理復元に関すること。

(17) 郷土文化及び郷土芸能の保存並びに普及に関すること。

(18) その他館に関すること。

(職員)

第4条 館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

2 係に主任を置くことができる。

(館長の資格)

第5条 館長は、主査をもって充てる。

(職責)

第6条 館長は、上司の命を受け、館の事務を処理し、所属職員を指揮する。

2 主任は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(生涯学習課長の専決事案)

第7条 生涯学習課長は、館の事務のうち東大和市教育委員会事務局処務規則(昭和42年教委規則第2号。以下「事務局処務規則」という。)別表第1及び別表第2に定める課長の専決事案を専決することができる。

(館長の専決事案)

第8条 館長は、館の事務のうち事務局処務規則別表第1に定める係長の専決事案を専決することができる。

(事案の代決)

第9条 生涯学習課長が不在のときは、館長が生涯学習課長の専決事案で館に係るものを代決する。

2 館長は、代決した事案を、速やかに生涯学習課長に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。

(準用)

第10条 館における職員の服務並びに文書の取扱い及び搬出等については、事務局処務規則の規定を準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、平成6年4月29日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日教委規則第5号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成20年2月21日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日教委規則第7号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市立郷土博物館処務規則

平成6年3月30日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月30日 教育委員会規則第6号
平成10年4月1日 教育委員会規則第5号
平成12年6月30日 教育委員会規則第5号
平成20年2月21日 教育委員会規則第5号
平成25年4月26日 教育委員会規則第7号
令和4年3月23日 教育委員会規則第6号