○東大和市立郷土博物館条例施行規則
平成6年3月30日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、東大和市立郷土博物館条例(平成6年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 観覧券と引換えに納付された観覧料については、観覧料を納付した者からの請求があった場合を除き、領収書を交付しないものとする。
(観覧料の免除)
第3条 条例第6条第4項の規定により、委員会が観覧料を免除することができる場合は、次に掲げるところによる。
(1) 東大和市の区域内の小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの引率者が、学校教育の一環として観覧するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。
3 委員会は、観覧料の免除を承認したときは、東大和市立郷土博物館観覧料免除承認書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。
(観覧料の還付)
第4条 条例第7条ただし書の規定により、委員会が観覧料を還付することができる場合は、次に掲げるところによる。
(1) 入館者の責任によらない事由で観覧することができなくなったとき。
(2) その他委員会がやむを得ない事由があると認めたとき。
3 委員会は、観覧料の還付を承認したときは、東大和市立郷土博物館観覧料還付承認書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。
2 委員会は、資料の寄贈を受けたときは、東大和市立郷土博物館資料寄贈受領書(第7号様式)を寄贈者に交付するものとする。
(資料の寄託)
第6条 郷土博物館に資料を寄託しようとする者は、東大和市立郷土博物館資料寄託申込書(第8号様式)を委員会に提出するものとする。
2 委員会は、資料の寄託を受けたときは、東大和市立郷土博物館資料寄託受領書(第9号様式)を寄託者に交付するものとする。
3 受託した資料は、委員会が所有する資料と同一の注意をもって取り扱うものとする。
(受託資料の返還)
第7条 受託した資料は、寄託者からの請求又は委員会の都合により返還することができる。
2 委員会は、受託した資料を返還するときは、東大和市立郷土博物館資料寄託受領書(第9号様式)と引換えに行うものとする。
(資料の館外貸出し)
第8条 委員会は、次に掲げる場合において、委員会が所有する資料に限り、館外貸出しを行うことができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館及び指定施設が行う展示の用に供するとき。
(2) その他委員会が必要と認めたとき。
3 委員会は、資料の館外貸出しを承認したときは、東大和市立郷土博物館資料館外貸出承認書(第11号様式)を申請者に交付するものとする。
(資料の複製等)
第9条 委員会が所有する資料又は委員会が寄託を受け、若しくは借用した資料を模写、模型製作、撮影等(以下「複製」という。)を行い、又は複製したものを刊行しようとする者は、あらかじめ東大和市立郷土博物館資料複製等申請書(第13号様式)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 委員会は、複製の対象となる資料が寄託を受け、又は借用したものであるときは、寄託者又は貸主者の承諾を受けるものとする。
3 委員会は、複製又は複製したものの刊行を承認したときは、東大和市立郷土博物館資料複製等承認書(第14号様式)を申請者に交付するものとする。
(入館者の義務)
第10条 郷土博物館の入館者は、条例その他関係規程を遵守し、委員会の指示に従わなければならない。
(郷土博物館協議会の組織及び運営)
第11条 条例第8条第6項の規定により、規則で定める東大和市立郷土博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会長及び副会長1名を置き、その選任方法は、委員の互選によること。
(2) 会長は、協議会を代表し、会務を総理すること。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理すること。
(4) 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集すること。
(5) 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができないこと。
(6) 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによること。
(7) 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができること。
(所掌事務)
第12条 協議会は、条例第8条第2項の規定により、郷土博物館の館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、館長に対して意見を述べる。
(1) 郷土博物館の運営に関する基本的な事項
(2) その他館長が必要と認める事項
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月29日から施行する。
附則(平成20年2月21日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日教委規則第6号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。