○東大和市立郷土博物館条例
平成6年3月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき東大和市立郷土博物館(以下「郷土博物館」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 郷土博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東大和市立郷土博物館
位置 東大和市奈良橋1丁目260番地の2
(事業)
第3条 郷土博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史、芸術、民俗、産業、自然等に係る資料(以下「郷土資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 郷土資料に係る調査及び研究に関すること。
(3) 郷土資料に係る説明、助言及び指導に関すること。
(4) 郷土資料に係る講演会、研究会、観察会等の開催に関すること。
(5) 天文に係る資料の収集、保管及び展示に関すること。
(6) 天体運行等の映写及び説明並びに天体観測の説明及び指導に関すること。
(7) 他の博物館、学校、図書館、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設との連絡、協力、情報の交換等に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 郷土博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、更にその日が休日に当たるときは、順次繰り延べる。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、火曜日とし、更にその日が休日に当たるときは、順次繰り延べる。
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(開館時間)
第5条 郷土博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入館料等)
第6条 郷土博物館の入館料は、無料とする。
2 入館者は、期間を定めて催す企画展示(以下「企画展」という。)を観覧する場合で、委員会が郷土博物館の維持運営上特に必要と認めたときは、別表に定める額の範囲内において委員会が定める観覧料を前納しなければならない。
3 入館者は、映像学習室における天体運行等の映写を観覧する場合は、別表に定める観覧料を前納しなければならない。
4 委員会は、特別の理由があると認めたときは、観覧料を免除することができる。
(観覧料の不還付)
第7条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全額を還付することができる。
(郷土博物館協議会)
第8条 法第20条第1項の規定により、郷土博物館に東大和市立郷土博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、郷土博物館の館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ、郷土博物館の運営に関する基本的な事項について調査審議し、館長に対して意見を述べるものとする。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、その人数の均衡に配慮して、委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
(入館の制限等)
第9条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 郷土博物館の郷土資料若しくは天文に係る資料(以下「資料」という。)又は施設若しくは設備(以下「施設等」という。)に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 入館者は、資料又は施設等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月29日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月12日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
観覧内容 | 区分 | 単位 | 観覧料 | |
企画展 | おとな | 1人1回 | 個人 | 1,000円 |
団体 | 500円 | |||
こども | 1人1回 | 個人 | 500円 | |
団体 | 250円 | |||
天体運行等の映写 | おとな | 1人1回 | 個人 | 300円 |
団体 | 240円 | |||
こども | 1人1回 | 個人 | 100円 | |
団体 | 80円 |
備考
1 「おとな」とは、こども以外の者をいいます。
2 「こども」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいいます。
3 学齢に達しない者は、無料とします。
4 「団体」とは、20名以上をいいます。