○東大和市立地区集会所条例施行規則

昭和61年8月8日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立地区集会所条例(昭和61年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により東大和市立地区集会所を利用しようとする者は、利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期間は、原則として、東大和市立地区集会所を利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する東大和市の休日(土曜日を除く。以下単に「休日」という。)に当たるときその他特別の事情があるときは、市長が定める日)から利用しようとする日(その日が休日に当たるときは、休日の前日)までとする。

3 第4条第2項の規定による利用の予約をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「東大和市立地区集会所を利用しようとする日の属する月の前月の初日」とあるのは、「第4条第2項の規定による当選の通知を受けた日」とする。

(桜が丘集会所の利用の予約)

第3条 東大和市立桜が丘集会所に係る前条第1項及び第5条第1項の規定による申請をしようとする者は、前条第2項に規定する受付期間において、市長が別に定めるところにより、あらかじめ利用を希望する施設、日時等を市長に通知して利用の予約をすることができる。

2 市長は、災害その他の事故により施設の利用ができなくなつたときその他必要があると認めるときは、前項の規定による利用の予約を取り消すことができる。

(桜が丘集会所の利用の予約の特例)

第4条 東大和市立桜が丘集会所に係る第2条第1項及び次条第1項の規定による申請をしようとする者は、前条第1項の規定による利用の予約のほか、予約等システム(インターネットを利用して東大和市立桜が丘集会所の利用の予約の抽選の申込み、利用の申請等をすることができる仕組みをいう。以下同じ。)を利用して、利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から14日までの間(以下この条において「申込期間」という。)に、抽選による利用の予約(以下この条において「抽選による予約」という。)の申込みをすることができる。

2 市長は、抽選による予約の申込みを受けた場合は、申込期間の末日の翌日に、一斉に抽選をし、当選した者にその旨の通知をする等抽選の結果を知らせる措置を、予約等システムを利用して行うものとする。

3 前項の抽選により当選した者は、当該抽選の日の属する月の末日までに、第2条第1項又は次条第1項の規定による申請をしなければならない。この場合において、第2条第1項又は次条第1項の規定による申請をしないときは、その者の抽選による予約は失効する。

4 第2項の規定による抽選による予約については、前条第2項の規定を準用する。

(桜が丘集会所の利用の申請の特例)

第5条 東大和市立桜が丘集会所に係る第2条第1項の規定による申請をしようとする者については、同項及び前条第3項の規定にかかわらず、利用申請書の提出は、予約等システムを利用して行わせることができる。

2 前項の規定による予約等システムによる申請は、原則として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間において行わせることができる。

(1) 前条第2項の抽選により当選した者 同条第3項に定める日までの間

(2) 前号に掲げる者以外の者 東大和市立桜が丘集会所を利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日の前日(利用しようとする日及びその前日が休日に当たるときは、休日の前日)までの間

3 前項の規定により行われた申請は、当該申請等を受ける市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

(利用の承認)

第6条 市長は、第2条第1項及び前条第1項の規定による申請があつた場合において、その適否を審査し、適当と認めたときは、利用承認書を交付する。

2 前項の場合において、条例第6条に規定する使用料の納入を必要とするときは、同条に規定する使用料の納入(次項の規定により予約等システムを用いて行う場合を含む。)を受けた後に前項又は第4項の規定により利用承認書を交付する。

3 東大和市立桜が丘集会所の利用に係る前項に規定する使用料の納入は、予約等システムを用いて行うことができる。

4 東大和市立桜が丘集会所の利用に係る第1項に規定する利用承認書の交付は、同項の規定にかかわらず、予約等システムを用いて行うことができる。

5 前項の規定により行われた利用承認書の交付は、利用承認書の交付を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用承認書の交付を受ける者に到達したものとみなす。

(使用料の免除)

第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項第2号の規定により、使用料の免除を受けようとするときは、使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。

(利用承認書の提示)

第8条 第6条第1項及び第4項の規定による利用の承認を受けた者は、東大和市立地区集会所を使用するときは、利用承認書を提示しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年8月10日から施行する。

(平成5年4月30日規則第19号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月1日規則第38号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日以後の利用に係る申請及び予約について適用し、同日前の利用に係る申請及び予約については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条の規定の適用については、平成28年2月に行う利用の予約に係る抽選に限り、同条第2項中「初日」とあるのは、「3日」とする。

(令和7年7月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条、第4条及び第6条の規定は、令和7年10月1日以後の使用に係る予約及び承認について適用し、同日前の使用に係る予約及び承認については、なお従前の例による。

3 改正後の第5条及び第8条の規定は、令和7年10月1日以後の使用に係る申請及び利用承認書の提示について適用する。

東大和市立地区集会所条例施行規則

昭和61年8月8日 規則第17号

(令和7年8月1日施行)