○東大和市立地区集会所条例施行規則

昭和61年8月8日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立地区集会所条例(昭和61年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により東大和市立地区集会所を利用しようとする者は、集会所利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下単に「申請」という。)の受付期間は、原則として、東大和市立地区集会所を利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する東大和市の休日(土曜日を除く。以下単に「休日」という。)に当たるときその他特別の事情があるときは、市長が定める日)から利用しようとする日(その日が休日に当たるときは、休日の前日)までとする。

3 第4条第4項の規定による利用の予約をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「東大和市立地区集会所を利用しようとする日の属する月の前月の初日」とあるのは、「第4条第4項の規定による利用の予約をした日」とする。

(桜が丘集会所の利用の予約)

第3条 東大和市立桜が丘集会所に係る申請をしようとする者は、前条第2項に規定する受付期間において、市長が別に定めるところにより、あらかじめ利用を希望する施設、日時等を市長に通知して利用の予約をすることができる。

2 市長は、災害その他の事故により施設の利用ができなくなつたときその他必要があると認めるときは、前項の規定による利用の予約を取り消すことができる。

(桜が丘集会所の利用の予約の特例)

第4条 東大和市立桜が丘集会所に係る申請をしようとする者は、前条の規定による利用の予約のほか、予約システム(インターネットを利用して施設を予約することができる仕組みをいう。)による抽選(以下この条において「抽選」という。)を経て利用の予約をすることができる。

2 前項の規定による利用の予約をしようとする者は、東大和市立桜が丘集会所を利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から14日までの間(以下この条において「申込期間」という。)に抽選の申込みをしなければならない。

3 抽選の申込みをした者については、申込期間の末日の翌日に抽選を行うものとする。

4 前項の抽選により当選した者は、当該抽選の日から同日の属する月の末日までの間に、当該当選に係る利用の予約をしなければならない。

5 前項の規定による利用の予約については、前条第2項の規定を準用する。

(利用の承認)

第5条 市長は、申請があつた場合において、その適否を審査し、適当と認めたときは、集会所利用承認書を交付する。

(使用料の納入)

第6条 条例第6条に規定する使用料は、集会所利用承認書の交付と同時に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項第2号の規定により、使用料の免除を受けようとするときは、集会所使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年8月10日から施行する。

(平成5年4月30日規則第19号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月1日規則第38号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日以後の利用に係る申請及び予約について適用し、同日前の利用に係る申請及び予約については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条の規定の適用については、平成28年2月に行う利用の予約に係る抽選に限り、同条第2項中「初日」とあるのは、「3日」とする。

東大和市立地区集会所条例施行規則

昭和61年8月8日 規則第17号

(平成28年2月1日施行)