○東大和市立地区集会所条例

昭和61年7月1日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の集会等の用に供するため、東大和市立地区集会所(以下「地区集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休所日)

第3条 地区集会所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(利用時間)

第4条 地区集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用の承認)

第5条 地区集会所を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第1条に規定する目的以外で地区集会所を利用する場合は、別表第2に規定する使用料を徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これを免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、これを還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない事由で利用できなくなつたとき。

(2) 管理上の理由により、利用の承認を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(利用権の譲渡等禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第9条 利用者は、地区集会所に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は市長の指示に従わなかつたとき。

(3) 災害その他の事故により地区集会所の利用ができなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、地区集会所の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、地区集会所の施設等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年8月10日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月9日条例第8号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第6号)

この条例は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第7号)

この条例は、平成7年4月10日から施行する。

(平成8年12月11日条例第26号)

この条例は、平成9年1月15日から施行する。

(平成9年12月9日条例第22号)

1 この条例は、平成10年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市立地区集会所条例の規定は、平成10年4月1日以後の利用日に係る使用料について適用し、同日前の利用日に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月10日条例第34号)

この条例は、平成26年4月8日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

東大和市立清水集会所

東京都東大和市清水2丁目928番地の1

東大和市立桜が丘集会所

東京都東大和市桜が丘3丁目44番地の13

東大和市立芋窪集会所

東京都東大和市芋窪4丁目1553番地の4

東大和市立仲原集会所

東京都東大和市仲原2丁目2番地の12

東大和市立湖畔集会所

東京都東大和市湖畔2丁目1044番地の234

東大和市立玉川上水集会所

東京都東大和市桜が丘4丁目29番地の17

別表第2(第6条関係)

施設名

利用時間

室名

午前

(9時~12時)

午後

(1時~5時)

夜間

(6時~10時)

清水集会所

和室

400円

500円

600円

集会室

400円

500円

600円

桜が丘集会所

和室

400円

500円

600円

集会室

400円

500円

600円

芋窪集会所

和室

400円

500円

600円

集会室

400円

500円

600円

仲原集会所

和室

400円

500円

600円

集会室

400円

500円

600円

湖畔集会所

和室

400円

500円

600円

集会室

400円

500円

600円

玉川上水集会所

集会室

400円

500円

600円

東大和市立地区集会所条例

昭和61年7月1日 条例第21号

(平成26年4月8日施行)