○東大和市立学習等供用施設条例施行規則
昭和60年4月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市立学習等供用施設条例(昭和60年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により東大和市立学習等供用施設(以下「学供施設」という。)を利用しようとする者は、利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の受付期間は、原則として、学供施設を利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する東大和市の休日(以下単に「休日」という。)に当たるときその他特別の事情があるときは、市長が定める日)から利用しようとする日(その日が休日(土曜日を除く。)に当たるときは、休日(土曜日を除く。)の前日)までとする。
2 市長は、災害その他の事故により施設の利用ができなくなつたときその他必要があると認めるときは、前項の規定による利用の予約を取り消すことができる。
2 市長は、抽選による予約の申込みを受けた場合は、申込期間の末日の翌日に、一斉に抽選をし、当選した者にその旨の通知をする等抽選の結果を知らせる措置を、予約等システムを利用して行うものとする。
(2) 前号に掲げる者以外の者 学供施設を利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日の前日(利用しようとする日及びその前日が休日(土曜日を除く。)に当たるときは、休日(土曜日を除く。)の前日)までの間
3 前項の規定により行われた申請は、当該申請等を受ける市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
3 前項に規定する使用料の納入は、予約等システムを用いて行うことができる。
5 前項の規定により行われた利用承認書の交付は、利用承認書の交付を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用承認書の交付を受ける者に到達したものとみなす。
(使用料の免除)
第7条 条例第6条ただし書の規定により、使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署が利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項第2号の規定により、使用料の免除を受けようとするときは、使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。
(便宜の供与事業)
第9条 市長は、便宜の供与事業として次に掲げる事業を行う。
(1) 掲示物を掲示し、又は展示物を展示するための学供施設の一部の利用
(2) 東大和市立新堀地区会館の図書室の利用
2 前項第1号に掲げる事業を利用しようとする者は、掲示・展示申請書を市長に提出し、掲示・展示許可書により許可を受けなければならない。
3 第1項第2号に掲げる事業の利用時間、利用の手続その他の図書室の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
付則(昭和61年7月1日規則第12号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(昭和62年5月7日規則第22号)
この規則は、昭和62年5月15日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成12年5月8日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市立学習等供用施設条例施行規則第1号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第37号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日以後の利用に係る申請及び予約について適用し、同日前の利用に係る申請及び予約については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条の規定の適用については、平成28年2月に行う利用の予約に係る抽選に限り、同条第2項中「初日」とあるのは、「3日」とする。
附則(令和7年7月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第4条及び第6条の規定は、令和7年10月1日以後の使用に係る予約及び承認について適用し、同日前の使用に係る予約及び承認については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条及び第8条の規定は、令和7年10月1日以後の使用に係る申請及び利用承認書の提示について適用する。