○東大和市立学習等供用施設条例

昭和60年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 市民の学習、集会及びレクリエーシヨンの用に供するため、東大和市立学習等供用施設(以下「学供施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学供施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休業日)

第3条 学供施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 木曜日。ただし、東大和市立南街地区会館及び東大和市立上北台地区会館については、月曜日とする。

(2) 1月1日から1月3日まで。ただし、東大和市立南街地区会館及び東大和市立上北台地区会館については、1月1日から1月4日までとする。

(3) 12月28日から12月31日まで

(利用時間)

第4条 学供施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、東大和市立南街地区会館及び東大和市立上北台地区会館については、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項に定める利用時間は、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第5条 学供施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第1条に規定する目的以外で学供施設を利用する場合は、別表第2に規定する使用料を徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これを免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、これを還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない事由で利用できなくなつたとき。

(2) 管理上の理由により、利用の承認を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第9条 利用者は、学供施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は市長の指示に従わなかつたとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、学供施設の施設等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(適用除外)

第13条 東大和市立南街地区会館及び東大和市立上北台地区会館を公民館の用に供するときは、この条例の規定にかかわらず、東大和市立公民館条例(昭和49年条例第28号)を適用する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第14号で昭和60年5月1日から施行)

(昭和62年3月14日条例第7号)

この条例は、昭和62年5月15日から施行する。

(平成5年3月9日条例第7号)

1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び第2号並びに第4条の改正規定、第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定、別表第1に加える改正規定中東大和市立上北台地区会館に係る部分並びに別表第2の改正規定中上北台地区会館に係る部分は、平成5年5月10日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東大和市立学習等供用施設条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月9日条例第21号)

1 この条例は、平成10年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市立学習等供用施設条例の規定は、平成10年4月1日以後の利用日に係る使用料について適用し、同日前の利用日に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月16日条例第16号)

この条例は、平成12年5月8日から施行する。

(平成18年3月14日条例第4号)

この条例は、平成18年6月5日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

東大和市立奈良橋地区会館

東京都東大和市奈良橋4丁目600番地

東大和市立新堀地区会館

東京都東大和市新堀3丁目6番地の1

東大和市立南街地区会館

東京都東大和市南街5丁目32番地

東大和市立上北台地区会館

東京都東大和市上北台2丁目865番地の9

東大和市立向原地区会館

東京都東大和市向原3丁目10番地

東大和市立清原地区会館

東京都東大和市清原4丁目1番地

別表第2(第6条関係)

施設名

利用時間

室名

午前

(9時~12時)

午後

(1時~5時)

夜間

(6時~10時。ただし、南街地区会館及び上北台地区会館は、9時30分)

奈良橋地区会館

保育室

400円

500円

600円

和室

400円

500円

600円

学習室

400円

500円

600円

集会室1

600円

700円

800円

集会室2

600円

700円

800円

新堀地区会館

保育室

400円

500円

600円

和室1

400円

500円

600円

和室2

400円

500円

600円

学習室

400円

500円

600円

集会室

600円

700円

800円

南街地区会館

保育室

400円

500円

600円

学習室(201)

400円

500円

600円

集会室(202)

600円

700円

800円

学習室(203)

400円

500円

600円

学習室(204)

400円

500円

600円

和室(205)

400円

500円

600円

上北台地区会館

保育室

400円

500円

600円

集会室(301)

600円

700円

800円

学習室(302)

400円

500円

600円

学習室(303)

400円

500円

600円

学習室(304)

400円

500円

600円

和室(305)

400円

500円

600円

向原地区会館

集会室1

600円

700円

800円

集会室2

600円

700円

800円

集会室3

600円

700円

800円

和室

400円

500円

600円

清原地区会館

集会室1

600円

700円

800円

集会室2

600円

700円

800円

集会室3

600円

700円

800円

集会室4

600円

700円

800円

和室

400円

500円

600円

東大和市立学習等供用施設条例

昭和60年4月1日 条例第11号

(平成18年6月5日施行)