○東大和市体育施設等に関する条例施行規則

平成5年6月30日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市体育施設等に関する条例(平成5年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(体育施設等の利用)

第2条 条例第2条に規定する体育施設及び公園体育施設(以下「体育施設等」という。)の利用は、別表第1利用区分の欄に定める貸切利用又は個人利用によるものとする。

2 体育施設等の利用は、別表第1利用単位の欄に定める単位に基づくものとする。

3 体育施設等の利用は、個人利用又は次条第2項ただし書の規定による審査により承認を受けて貸切利用をする場合を除き、別表第2利用限度の欄に定める利用限度を超えてはならないものとする。

(貸切利用の申請及び承認)

第3条 体育施設等及び附帯設備(以下「施設等」という。)の貸切利用をしようとする者は、当該施設等に係る東大和市体育施設等利用申請書(第1号様式)(貸切利用の申請と同時に第10条の規定による利用料金の減額又は免除の申請をする場合は、東大和市体育施設等利用・減額申請書(第2号様式)又は東大和市体育施設等利用・免除申請書(第3号様式)による。)(以下これらを「利用申請書」という。)第5条第3項の登録証を添えて指定管理者(条例第14条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第2に定める申請の要件の適合性及び申請の内容を審査するものとする。ただし、指定管理者が同表に定める申請の要件を適用しない特別な理由があると認めたときは、申請の内容のみを審査するものとする。

3 指定管理者は、前項の規定による審査により申請を適当と認めたときは、貸切利用を承認するものとする。この場合において、適当と認める申請が複数あるときは、第6条第1項に規定する抽選による予約若しくは第6条の2第1項に規定する抽選によらない予約をした者による申請が含まれていた場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、異なる時期の申請にあっては受付の順序により、同時の申請にあっては抽選により決定するものとする。

4 指定管理者は、貸切利用を承認したときは、条例第7条に規定する利用料金の納付と引換えに、当該貸切利用の承認を受けた者(以下「貸切利用者」という。)に施設等に係る東大和市体育施設等利用承認書兼領収書(第4号様式)(貸切利用の承認と同時に第10条の規定による利用料金の減額又は免除の承認をした場合は、東大和市体育施設等利用・減額承認書兼領収書(第5号様式)又は東大和市体育施設等利用・免除承認書(第6号様式)による。)(以下これらを「利用承認書」という。)を交付するものとする。

(個人利用の申請及び承認)

第4条 東大和市民体育館又は東大和市民プールの個人利用をしようとする者は、利用の当日、東大和市民体育館個人利用券(第7号様式)又は東大和市民プール利用券(第8号様式)(以下これらを「個人利用券」という。)を購入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、東大和市民体育館の個人利用をしようとする者は、あらかじめ東大和市民体育館個人利用回数券(第9号様式。以下「個人利用回数券」という。)を購入することができる。

3 前2項の規定により、個人利用券又は個人利用回数券を購入したときは、個人利用の申請及び承認があったものとみなし、当該個人利用券又は個人利用回数券は、当該承認があったことを証する書面とみなす。

(貸切利用の登録等)

第5条 貸切利用をしようとする団体(10名以上で組織されたものに限る。以下同じ。)は、あらかじめ東大和市体育施設等利用者(団体)登録申請書(第10号様式)に名簿等の必要書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 貸切利用をしようとする個人は、身分を証明する書類を提示した上で、東大和市体育施設等利用者(個人)登録申請書(第11号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前2項に規定する申請を承認したときは、東大和市体育施設等利用者登録台帳(第12号様式。以下「登録台帳」という。)に登録するとともに、東大和市体育施設等利用者(団体)登録証(第13号様式)又は東大和市体育施設等利用者(個人)登録証(第14号様式)(以下これらを「登録証」という。)を申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により登録を受けた者は、登録事項等に変更が生じたとき(登録を取り消す場合を含む。)又は登録証を紛失し、若しくはき損したときは、指定管理者が定める期間内に東大和市体育施設等利用者登録内容変更・登録証再交付申請書(第15号様式)に必要書類を添えて指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、登録を受けた者が登録証の交付を受けた日又は施設等を最後に利用した日から起算して2年以上施設等を利用しない場合は、登録台帳から当該登録を受けた者の登録を抹消することができる。

(抽選による貸切利用の予約)

第6条 東大和市民体育館、東大和市立桜が丘市民広場、東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)又は東大和市上仲原公園テニスコートの貸切利用をしようとする個人のうち東大和市(以下「市」という。)の区域内に在住し、在勤し、若しくは在学する者(以下「市民」という。)又は貸切利用をしようとする市内団体(その構成員の半数を超える者が市民である団体をいう。)は、貸切利用をしようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前々月の15日から25日までの間に、指定管理者が別に定める書面を提出して、抽選による貸切利用の予約(以下「抽選による予約」という。)の申込みをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、抽選による予約の申込みは、同項に規定する期間において、予約システム(インターネットを利用して体育施設等を予約することができる仕組みをいう。以下同じ。)を利用して行うことができる。

3 指定管理者は、前2項の規定による申込みを受けた場合は、申込期限の日の属する月の末日までに、一斉に抽選をし、当選した者にその旨の通知をする等抽選の結果を知らせる措置を行うものとする。

4 前項の抽選により当選した者(第6条の3第1項において「抽選による予約をした者」という。)が、当選の日から利用日の7日前の日(利用日の前日から起算して7日前の日をいう。ただし、その日が東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項各号に掲げる東大和市の休日(土曜日を除く。以下同じ。)に当たるときは、東大和市の休日の前日とする。以下同じ。)までの期間内に、第3条第1項の規定による利用申請書の提出をしないときは、その者の抽選による予約は失効する。

(抽選によらない貸切利用の予約)

第6条の2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める体育施設等について貸切利用をしようとする場合は、利用日の属する月の前月の8日から利用日の7日前の日までの期間において、予約システムを利用して、前条第3項の抽選を経ることなく貸切利用の予約(以下「抽選によらない予約」という。)をすることができる。

(1) 市民又は市内団体 前条第1項に規定する体育施設等

(2) 市内団体以外の団体 東大和市民体育館

2 前項の規定により抽選によらない予約をした者が、抽選によらない予約をした日から7日以内の期間(当該期間の末日が利用日の7日前の日後に当たるときは、利用日の7日前の日までの期間とする。)内に、第3条第1項の規定による利用申請書の提出をしないときは、その者の抽選によらない予約は失効する。

(予約の取消しの通知等)

第6条の3 抽選による予約をした者又は抽選によらない予約をした者は、第3条第1項の規定による利用申請書の提出をしないこととしたときは、それぞれ第6条第4項又は前条第2項に規定する期間内に、その予約を取り消す旨を指定管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を怠った者は、指定管理者が別に定める期間は、抽選による予約の申込み及び抽選によらない予約をすることができない。

(貸切利用者の利用日等の変更又は利用の取消し)

第7条 貸切利用者は、利用日、利用時間若しくは利用する施設等を変更し、又は利用を取り消そうとする場合は、利用日の7日前の日までに利用承認書を添えて、指定管理者に申し出なければならない。

(利用承認書の提示)

第8条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用するときは、利用承認書(第4条第3項の書面を含む。以下同じ。)を係員に提示しなければならない。

(領収書交付の特例)

第9条 個人利用券又は個人利用回数券と引換えに徴収した利用料金については、利用者からの請求があった場合を除き、領収書を交付しないものとする。

(利用料金の減額又は免除)

第10条 条例第7条第4項の規定により、利用料金を減額し、又は免除することができる場合は次の各号に定める場合とし、その免除又は減額の割合の取扱いは、当該各号に定めるところによる。

(1) 市又は東大和市教育委員会(以下この項、第14条第3号第15条第8号第16条第4号及び第17条から第21条までにおいて「委員会」という。)が主催し、又は共催する事業として利用する場合 免除

(2) 社会教育関係団体(東大和市体育協会に加盟している団体その他の団体で、委員会が定める基準に該当しているものとして指定管理者が認めるものをいう。次号において同じ。)が広く市民を対象とした体育、スポーツ及びレクリエーションの大会を目的として利用する場合 免除

(3) 社会教育関係団体が体育、スポーツ及びレクリエーションの活動を目的として利用する場合 5割の減額

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めて委員会の承認を得た場合 免除又は5割の減額

2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする利用者は、東大和市体育施設等利用・減額申請書(第2号様式)又は東大和市体育施設等利用・免除申請書(第3号様式)に指定管理者がその都度必要と認める書類を添えて指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する利用料金の減額又は免除を承認したときは、東大和市体育施設等利用・減額承認書兼領収書(第5号様式)又は東大和市体育施設等利用・免除承認書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の還付等)

第11条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、利用者の責任によらない事由が生じたことにより利用することができなかった場合、指定管理者が公益上その他やむを得ない事由により利用の承認を取り消した場合又は第7条の規定による利用の取消しの申出を指定管理者が認めた場合とし、その還付の額は、次に掲げる利用しなくなった時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 時間区分(条例別表第5に定める時間区分をいう。以下同じ。)の2分の1以上の時間 当該時間区分に係る利用料金の全額

(2) 時間区分の2分の1未満の時間 当該時間区分に係る利用料金の5割の額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする利用者は、東大和市体育施設等利用料金還付申請書(第16号様式)に利用承認書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、還付の承認をしたときは、東大和市体育施設等利用料金還付承認書(第17号様式)を申請者に交付するものとする。

4 指定管理者は、利用料金の還付を受けることができる利用者が施設等の利用を新たに申請したときは、当該利用者の申出により、当該還付に係る利用料金を新たな申請に係る施設等の利用料金に振り替えることができる。

(特別の設備の申請)

第12条 条例第11条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるための承認を受けようとする利用者は、第3条第1項の規定による申請の際、東大和市体育施設等特別設備・変更申請書(第18号様式)に図面等を添えて指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を承認したときは、東大和市体育施設等特別設備・変更承認書(第19号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、条例その他関係規程を遵守し、指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者を公募しない場合)

第14条 条例第15条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定管理者を公募する手続において条例第15条第2項の規定による申請がなかった場合又は同条第4項の規定による審査の結果選定すべき法人等がなかった場合で、再度公募する時間的余裕がないと認められるとき。

(2) 条例第20条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合で、公募する時間的余裕がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者を公募することができない特別な事情があると委員会が認める場合

(指定管理者の申請)

第15条 条例第15条第2項に規定する規則で定める申請書は、東大和市体育施設等指定管理者指定申請書(第20号様式)とし、同項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款又はこれに類する書類

(2) 登記事項証明書(法人に限る。)

(3) 役員又はこれに準ずべき者に関する名簿

(4) 財務状況に関する書類

(5) 経営状況に関する書類

(6) 団体の概要が分かる書類

(7) 体育に関連する施設の管理運営に関する実績を記載した書類

(8) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める書類

(指定管理者の欠格要件)

第16条 条例第15条第3項第4号に規定する指定管理者に不適当な法人等として規則で定めるものは、次に掲げる法人等とする。

(1) 市長、副市長若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置する委員会の委員若しくは監査委員(以下これらを「市長等」という。)又は議員が、役員若しくはこれに準ずべき者又は支配人となっている法人等(市長等にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずべきものの2分の1以上出資している法人等を除く。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている法人等

(3) 役員又はこれに準ずべき者が次のいずれかに該当している法人等

 破産者で復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 公務員であった者で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人等として委員会が定めるもの

(指定管理者の指定の通知)

第17条 委員会は、条例第15条第4項の規定により指定管理者を指定したときは、東大和市体育施設等指定管理者指定通知書(第21号様式)により指定した法人等に通知するものとする。

(報告)

第18条 条例第19条第1項の規定による毎月の業務及び経理の状況の報告は、翌月の15日までに行うものとする。

2 条例第19条第2項に規定する事業報告書は、次に掲げる事項について記載し、毎事業年度終了後60日以内に委員会に提出するものとする。

(1) 利用の承認、不承認等の状況その他の体育施設等の利用状況

(2) 施設等の維持及び管理の状況

(3) 利用料金の収入状況その他の業務に係る経費の収支の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(指定の取消し)

第19条 委員会は、条例第20条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、東大和市体育施設等指定管理者指定取消通知書(第22号様式)により指定管理者に通知するものとする。

(委員会による管理に関する読替え)

第20条 条例第23条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

条例の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条

指定管理者(第14条に規定する指定管理者をいう。次条から第7条まで、第9条第11条及び第12条において同じ。)が特に必要と認めて委員会の承認を得た

委員会が特に必要と認めた

第5条

指定管理者が特に必要と認めて委員会の承認を得た

委員会が特に必要と認めた

第6条第1項第2項及び第3項各号列記以外の部分

指定管理者

委員会

第6条第3項第5号

指定管理者が特に利用を不適当と認めて委員会の承認を得た

委員会が特に不適当と認めた

第7条の見出し

利用料金

使用料

第7条第1項

利用料金

使用料

指定管理者

委員会

第7条第2項

利用料金

使用料

指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て

委員会が

第7条第4項

利用料金

使用料

第8条(見出しを含む。)

利用料金

使用料

第9条各号列記以外の部分及び第2号

指定管理者

委員会

第9条第4号

指定管理者が特に必要があると認めて委員会の承認を得た

委員会が特に必要があると認めた

第11条

指定管理者

委員会

第12条

指定管理者

委員会

別表第5

利用料金

使用料

指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て

委員会が

(規則の読替え)

第21条 第3条第5条第6条第6条の3第7条及び第9条から第13条までの規定は、委員会が委員会管理体育施設等(条例第14条に規定する委員会管理体育施設等をいう。)を管理する場合又は条例第23条第1項の規定により委員会が体育施設等を管理する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

規則の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

利用料金

使用料

指定管理者(条例第14条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)

東大和市教育委員会(以下第16条第1号を除き「委員会」という。)

第3条第2項及び第3項

指定管理者

委員会

第3条第4項

指定管理者

委員会

利用料金

使用料

第5条第1項から第5項まで

指定管理者

委員会

第6条第1項及び第3項

指定管理者

委員会

第6条の3第1項及び第2項

指定管理者

委員会

第7条

指定管理者

委員会

第9条

利用料金

使用料

第10条の見出し及び同条第1項各号列記以外の部分

利用料金

使用料

第10条第1項第1号

東大和市教育委員会(以下この項、第14条第3号第15条第8号第16条第4号及び第17条から第21条までにおいて「委員会」という。)

委員会

第10条第1項第2号

委員会が定める基準に該当しているものとして指定管理者

委員会

第10条第1項第4号

指定管理者が必要と認めて委員会の承認を得た

委員会が必要と認めた

第10条第2項及び第3項

利用料金

使用料

指定管理者

委員会

第11条の見出し

利用料金

使用料

第11条第1項各号列記以外の部分

利用料金

使用料

指定管理者

委員会

第11条第1項第1号及び第2号

利用料金

使用料

第11条第2項

利用料金

使用料

指定管理者

委員会

第11条第3項

指定管理者

委員会

第11条第4項

指定管理者

委員会

利用料金

使用料

第12条第1項及び第2項

指定管理者

委員会

第13条

指定管理者

委員会

2 前項の規定により読み替えて準用される規定において、申請書、承認書その他の体育施設等の利用に関する書面が定められている場合は、当該読み替えて準用される規定の規定にかかわらず、これらの書面に代えて委員会が別に定める書面を使用することができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(東大和市上仲原公園運動施設の管理運営に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 東大和市上仲原公園運動施設の管理運営に関する条例施行規則(昭和56年教委規則第4号)

(2) 東大和市民プール条例施行規則(昭和59年教委規則第7号)

(3) 東大和市立桜が丘市民広場条例施行規則(昭和62年教委規則第6号)

(4) 東大和市民体育館条例施行規則(昭和63年教委規則第2号)

(5) 東大和市立清水市民広場条例施行規則(平成3年教委規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の第3条の規定による貸切使用に係る申請及び承認は、平成5年11月1日以後の貸切使用に係る申請及び承認について適用し、同年9月1日から同年10月31日までの貸切使用に係る申請及び承認については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に第2項第4号の規定による廃止前の東大和市民体育館条例施行規則第7条第2項の規定により交付された登録証は、当該登録証の有効期間の満了する日までの間は、この規則の第5条第3項の規定により交付された東大和市体育施設等使用者(団体)登録証とみなす。

5 この規則の施行前に第2項の規定による廃止前の規則の規定により交付された使用許可書又は利用承認書は、この規則の第3条第3項の規定により交付された使用承認書とみなす。

(平成6年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成7年5月30日教委規則第3号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年6月1日教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市体育施設等に関する条例施行規則第12号様式及び第13号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年4月4日教委規則第1号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年9月29日教委規則第4号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第5号)

1 この規則は、平成17年10月15日から施行する。

2 この規則の施行前に購入された改正前の東大和市体育施設等に関する条例施行規則第8号様式の2による個人使用回数券は、当分の間、改正後の東大和市体育施設等に関する条例施行規則第8号様式の2による個人使用回数券とみなして使用することができる。

(平成19年12月12日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日教委規則第16号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市体育施設等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第13号様式による登録証で現に交付されているものは、当該登録証が有効である場合に限り、改正後の東大和市体育施設等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13号様式による登録証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則第14号様式による登録証で現に交付されているものは、当該登録証が有効である場合に限り、改正後の規則第14号様式による登録証とみなす。

(令和5年12月22日教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

利用区分

利用単位

東大和市民体育館

貸切利用

午前9時から2時間30分ごとに区分し、2時間30分を1単位とし、1日5単位とする。

個人利用

午前9時から2時間30分(水曜日及び金曜日(休日に当たる水曜日及び金曜日を除く。以下同じ。)にあっては、最後の区分を1時間30分)ごとに区分し、2時間30分(水曜日及び金曜日にあっては、最後の区分を1時間30分)を1単位とし、1日5単位(水曜日及び金曜日にあっては、1日6単位)とする。ただし、トレーニング室及びランニング走路の個人利用をする場合は、入場時から2時間30分を単位とする。

東大和市民プール

個人利用

入場時から2時間を単位とする。なお、超過したときは1時間を単位とする。

東大和市立桜が丘市民広場

貸切利用

午前6時から2時間(4月から10月まで及び翌年の3月にあっては、最後の区分を3時間)ごとに区分し、2時間(4月から10月まで及び翌年の3月にあっては、最後の区分を3時間)を1単位とし、1日6単位(11月にあっては1日5単位、12月から翌年の2月までにあっては1日4単位)とする。

東大和市立清水ゲートボール場

貸切利用

半日を1単位とし、1日2単位とする。

東大和市立新堀ゲートボール場

貸切利用

半日を1単位とし、1日2単位とする。

東大和市立奈良橋ゲートボール場

貸切利用

半日を1単位とし、1日2単位とする。

東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)

貸切利用

午前6時から2時間ごとに区分し、2時間を1単位とし、1日7単位(11月、12月及び翌年の3月は1日5単位)とする。

東大和市上仲原公園テニスコート

貸切利用

午前6時から2時間ごとに区分し、2時間を1単位とし、1日7単位(11月から翌年の3月までは1日6単位)とする。

備考

「入場時」とは、次に掲げる時をいう。

(1) 個人利用券により東大和市民体育館のトレーニング室及びランニング走路並びに東大和市民プールの個人利用をする場合は、当該個人利用券の購入時

(2) 個人利用回数券により東大和市民体育館のトレーニング室及びランニング走路の個人利用をする場合は、受付時

別表第2(第2条、第3条関係)

区分

利用者

名称

利用限度

申請受付期間

一般申請

市民

東大和市上仲原公園テニスコート

1日1単位、平日は週2単位、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)は月1単位とする。ただし、利用日の7日前の日から利用日までにおいて体育施設等が空いている場合は、この限りでない。

利用日の属する月の前月の5日から利用日まで。ただし、抽選による予約をした上で利用の申請をする場合は当選日から利用日の7日前の日まで、抽選によらない予約をした上で利用の申請をする場合は利用日の属する月の前月の5日(予約システムを利用した場合は8日)から利用日の7日前の日まで。

市内団体

東大和市民体育館

1日1単位、平日は週2単位、土曜日、日曜日及び休日は月2単位とする。ただし、利用日の7日前の日から利用日までにおいて体育施設等が空いている場合は、この限りでない。

利用日の属する月の前月の5日から利用日まで。ただし、抽選による予約をした上で利用の申請をする場合は当選日から利用日の7日前の日まで、抽選によらない予約をした上で利用の申請をする場合は利用日の属する月の前月の5日(予約システムを利用した場合は8日)から利用日の7日前の日まで。

東大和市立桜が丘市民広場、東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)、東大和市上仲原公園テニスコート

1日1単位、平日は週2単位、土曜日、日曜日及び休日は月1単位とする。ただし、利用日の7日前の日から利用日までにおいて体育施設等が空いている場合は、この限りでない。

利用日の属する月の前月の5日から利用日まで。ただし、抽選による予約をした上で利用の申請をする場合は当選日から利用日の7日前の日まで、抽選によらない予約をした上で利用の申請をする場合は利用日の属する月の前月の5日(予約システムを利用した場合は8日)から利用日の7日前の日まで。

東大和市立清水ゲートボール場、東大和市立新堀ゲートボール場、東大和市立奈良橋ゲートボール場

利用限度はない。

利用日の属する期間が4月から9月までの間である場合は当該利用日の属する年の3月の初日から末日まで、利用日の属する期間が10月から翌年3月までの間である場合は当該利用日の属する年(利用日が1月から3月までの間に属する場合は前年)の9月の初日から末日まで。ただし、当該受付期間の経過後においても体育施設等が空いている場合は、利用日まで。

市民以外の個人

東大和市上仲原公園テニスコート

利用限度はない。

利用日の7日前の日から利用日まで。

市内団体以外の団体

東大和市民体育館

1日1単位、平日は週2単位、土曜日、日曜日及び休日は月2単位とする。ただし、利用日の7日前の日から利用日までにおいて体育施設等が空いている場合は、この限りでない。

利用日の属する月の前月の10日から利用日まで。ただし、抽選によらない予約をした上で利用の申請をする場合は、利用日の属する月の前月の10日から利用日の7日前の日まで。

東大和市立桜が丘市民広場、東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)、東大和市上仲原公園テニスコート

利用限度はない。

利用日の7日前の日から利用日まで。

特別申請

市内団体

東大和市民体育館、東大和市立桜が丘市民広場、東大和市上仲原公園野球場(陸上競技場を含む。)、東大和市上仲原公園テニスコート

体育、スポーツ、レクリエーションの大会は、年1回とする。ただし、東大和市体育協会に加盟している団体が広く市民を対象とする場合は、年2回までとする。

大会等の利用日の属する月の3箇月前の月の初日から利用日まで。

市内団体以外の団体

東大和市民体育館

体育、スポーツ、レクリエーションの大会は、年1回とする。

大会等の利用日の属する月の前々月の初日から利用日まで。

備考

1 「一般申請」とは、特別申請以外の申請をいう。

2 「特別申請」とは、体育、スポーツ又はレクリエーションに係る大会その他これに類する行事で多数の参加者が見込まれるものを開催する目的で行う申請をいう。

3 「市民」とは、市の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

4 「市内団体」とは、その構成員の半数を超える者が市民である団体をいう。ただし、学校内クラブの定期的な活動に対しては、特別な理由がない限り、体育施設等の利用を認めないものとする。

5 「利用日の7日前の日」とは、利用日の前日から起算して7日前の日をいう。ただし、その日が東大和市の休日(土曜日は除く。)に当たるときは、その前日とする。

6 申請受付期間の欄に定める受付期間の初日が東大和市の休日に当たるときは、その翌日をもって受付期間の初日とする。ただし、この表に特別の定めがあるときは、その定めによるものとする。

7 抽選による予約及び抽選によらない予約の受付期間は、次のとおりとする。

(1) 抽選による予約 利用日の属する月の前々月の15日から25日まで

(2) 抽選によらない予約 次の予約者の区分に応じて当該次に定める期間

ア 市民及び市内団体 利用日の属する月の前月の8日から利用日の7日前の日まで

イ 市内団体以外の団体 利用日の属する月の前月の10日から利用日の7日前の日まで

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東大和市体育施設等に関する条例施行規則

平成5年6月30日 教育委員会規則第8号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月30日 教育委員会規則第8号
平成6年3月30日 教育委員会規則第8号
平成7年3月30日 教育委員会規則第1号
平成7年5月30日 教育委員会規則第3号
平成10年6月1日 教育委員会規則第8号
平成13年4月4日 教育委員会規則第1号
平成15年9月29日 教育委員会規則第4号
平成17年9月30日 教育委員会規則第5号
平成19年12月12日 教育委員会規則第7号
平成20年12月25日 教育委員会規則第16号
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
平成23年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第9号
平成29年2月24日 教育委員会規則第4号
令和4年2月18日 教育委員会規則第4号
令和5年12月22日 教育委員会規則第8号