○東大和市立図書館処務規則

昭和59年2月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立図書館(以下「図書館」という。)の事務分掌、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中央館 東大和市立中央図書館

(2) 地区館 東大和市立桜が丘図書館及び東大和市立清原図書館

(係の設置)

第2条 中央館に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 事業係

(分掌事務)

第3条 各係及び地区館の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 管理係

 図書館協議会に関すること。

 図書館の公印に関すること。

 図書館の文書の収受、発送及び保存に関すること。

 図書館の予算、決算及び会計に関すること。

 中央館の施設及び設備の維持管理に関すること。

 指定管理者による管理に関すること(他の係に属するものを除く。)

 その他他の係及び地区館に属さないこと。

(2) 事業係

 中央館の図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存並びに資料の除籍に関すること。

 中央館の資料の貸出し及び読書案内に関すること。

 中央館における調査研究に対する援助に関すること。

 中央館における読書会等の行事に関すること。

 図書館の広報に関すること。

 各種読書施設、読書団体等との連絡調整に関すること。

 図書館運営の調査、研究、企画及び統計に関すること。

 指定管理者が行う図書館事業に関すること。

 その他図書館事業に関すること。

(3) 地区館

 地区館の資料の収集、整理及び保存に関すること。

 地区館の資料の貸出し及び読書案内に関すること。

 地区館における調査研究に対する援助に関すること。

 その他地区館の管理運営に関すること。

2 中央館長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、他の係若しくは地区館に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

(職員)

第4条 中央館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 係長

(3) その他必要な職員

2 地区館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

3 係及び地区館に主任を置くことができる。

(職員の資格)

第5条 中央館長は、副参事をもつて充てる。

2 係長及び地区館長は、主査をもつて充てる。

(職責)

第6条 中央館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。

3 地区館長は、上司の命を受け、地区館の事務を処理し、所属職員を指揮する。

4 主任は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(中央館長の専決事案)

第7条 中央館長は、次に掲げる事案を専決することができる。

(1) 資料の選択、収集及び除籍に関すること。

(2) 資料及び施設の利用に関すること。

(係長の専決事案)

第8条 係長は、事務局処務規則別表第1に定める係長の専決事案を専決することができる。

(地区館長の専決事案)

第9条 地区館長は、次に掲げる事案を専決することができる。

(1) 当該地区館の事業に関すること。

(2) 事務局処務規則別表第1に定める係長の専決事案

(事案の代決)

第10条 中央館長が不在のときは、主管係長又は地区館長が中央館長の専決事案を代決する。

2 代決した事案は、速やかに中央館長に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。

(準用)

第11条 図書館における職員の服務及び文書の管理については、事務局処務規則の規定を準用する。

(適用除外)

第12条 東大和市立図書館条例(昭和52年条例第11号)第7条の規定により指定管理者が管理を行う地区館については、この規則の規定は、適用しない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て中央館長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年9月26日教委規則第17号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日教委規則第8号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年6月29日教委規則第7号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(令和3年1月22日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市立図書館処務規則

昭和59年2月24日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年2月24日 教育委員会規則第2号
平成元年9月26日 教育委員会規則第17号
平成3年12月25日 教育委員会規則第8号
平成5年6月29日 教育委員会規則第7号
令和3年1月22日 教育委員会規則第2号
令和3年12月24日 教育委員会規則第6号