○東大和市立図書館処務規則
昭和59年2月24日
教委規則第2号
東大和市立図書館処務規則(昭和56年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市立図書館(以下「図書館」という。)の事務分掌、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 中央館 東大和市立中央図書館
(2) 地区館 東大和市立桜が丘図書館及び東大和市立清原図書館
(係の設置)
第2条 中央館に次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 事業係
(分掌事務)
第3条 各係及び地区館の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 図書館協議会に関すること。
イ 図書館の公印に関すること。
ウ 図書館の文書の収受、発送及び保存に関すること。
エ 図書館の予算、決算及び会計に関すること。
オ 中央館の施設及び設備の維持管理に関すること。
カ 指定管理者による管理に関すること(他の係に属するものを除く。)。
キ その他他の係及び地区館に属さないこと。
(2) 事業係
ア 中央館の図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存並びに資料の除籍に関すること。
イ 中央館の資料の貸出し及び読書案内に関すること。
ウ 中央館における調査研究に対する援助に関すること。
エ 中央館における読書会等の行事に関すること。
オ 図書館の広報に関すること。
カ 各種読書施設、読書団体等との連絡調整に関すること。
キ 図書館運営の調査、研究、企画及び統計に関すること。
ク 指定管理者が行う図書館事業に関すること。
ケ その他図書館事業に関すること。
(3) 地区館
ア 地区館の資料の収集、整理及び保存に関すること。
イ 地区館の資料の貸出し及び読書案内に関すること。
ウ 地区館における調査研究に対する援助に関すること。
エ その他地区館の管理運営に関すること。
2 中央館長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、他の係若しくは地区館に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(職員)
第4条 中央館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 係長
(3) その他必要な職員
2 地区館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他必要な職員
3 係及び地区館に主任を置くことができる。
(職員の資格)
第5条 中央館長は、副参事をもつて充てる。
2 係長及び地区館長は、主査をもつて充てる。
(職責)
第6条 中央館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
3 地区館長は、上司の命を受け、地区館の事務を処理し、所属職員を指揮する。
4 主任は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(中央館長の専決事案)
第7条 中央館長は、次に掲げる事案を専決することができる。
(1) 資料の選択、収集及び除籍に関すること。
(2) 資料及び施設の利用に関すること。
(3) 東大和市教育委員会事務局処務規則(昭和42年教委規則第2号。以下「事務局処務規則」という。)別表第1及び別表第2に定める課長の専決事案
(係長の専決事案)
第8条 係長は、事務局処務規則別表第1に定める係長の専決事案を専決することができる。
(地区館長の専決事案)
第9条 地区館長は、次に掲げる事案を専決することができる。
(1) 当該地区館の事業に関すること。
(2) 事務局処務規則別表第1に定める係長の専決事案
(事案の代決)
第10条 中央館長が不在のときは、主管係長又は地区館長が中央館長の専決事案を代決する。
2 代決した事案は、速やかに中央館長に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。
(準用)
第11条 図書館における職員の服務及び文書の管理については、事務局処務規則の規定を準用する。
(適用除外)
第12条 東大和市立図書館条例(昭和52年条例第11号)第7条の規定により指定管理者が管理を行う地区館については、この規則の規定は、適用しない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て中央館長が別に定める。
付則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成元年9月26日教委規則第17号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成3年12月25日教委規則第8号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日教委規則第7号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。