○東大和市立図書館条例施行規則

昭和58年12月27日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資料の利用(第2条―第7条)

第3章 視聴覚室、会議室等の利用(第8条―第11条)

第4章 指定管理者(第12条―第18条)

第5章 委任(第19条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立図書館条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 資料の利用

(貸出手続)

第2条 図書館資料(以下「資料」という。)の貸出しを受けようとする者は、利用申込書に必要事項を記入し、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し込まなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申込みがあつたときは、当該申込者の利用登録を行い、利用カードを交付するものとする。

3 利用者は、資料の貸出しを受ける際には、利用カードを提示しなければならない。

4 利用申込書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

5 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに教育委員会に利用カードを返還しなければならない。

(1) 次条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなつたとき(同条第2項の規定により利用登録を受けた者を除く。)

(2) 第3条の3の規定により利用登録が抹消されたとき。

(利用登録を受けることができる者)

第3条 利用登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、通勤し、又は通学する個人

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は団体

(3) 東村山市、武蔵村山市、立川市又は小平市の区域内に居住する個人

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めた者に対して、利用登録を行い、利用カードを交付することができる。

(利用登録の有効期間)

第3条の2 利用登録の有効期間は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 個人の利用者 利用登録の日から5年後の日が属する年中の誕生日

(2) 団体の利用者 利用登録の日から起算して5年を経過する日

2 利用者は、利用登録の有効期間の更新を受けようとするときは、書類を提示する方法その他教育委員会が適当と認める方法により、教育委員会に申し出なければならない。

3 教育委員会は、前項に規定する方法により利用者が前条第1項各号のいずれかに該当すること確認したときその他教育委員会が必要と認めたときは、当該利用者の利用登録の有効期間を、次に掲げる利用者の区分に応じて当該各号に定める日まで更新するものとする。

(1) 個人の利用者 当該確認をした日又は認めた日から5年後の日が属する年中の誕生日

(2) 団体の利用者 当該確認をした日又は認めた日から起算して5年を経過する日

(利用登録の抹消)

第3条の3 教育委員会は、利用者が5年間資料の貸出し等をしなかつたときは、利用登録の有効期間にかかわらず、当該利用者に係る利用登録を抹消するものとする。

2 教育委員会は、第3条第2項の規定により利用登録を受けた利用者について、利用登録の必要がなくなつたと認めるときは、利用登録の有効期間にかかわらず、当該利用登録を抹消することができる。

(利用カードの紛失等)

第4条 利用カードを汚損し、破損し、又は紛失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 利用カードが交付を受けた者以外の者によつて使用され、損害が生じたときは、その責任は、当該利用カードの交付を受けた者に帰するものとする。

(貸出数及び貸出期間)

第5条 資料の貸出数は、教育委員会が別に定める。

2 資料の貸出期間は、個人については14日以内とし、その他については3か月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その期間を別に指定することができる。

3 個人の利用者が資料貸出期間経過後において引き続き当該資料を利用しようとするときは、教育委員会の承認を得て、1回に限り貸出期間を延長することができる。

(貸出しの停止)

第6条 教育委員会は、資料貸出期間経過後においても、当該資料を返却しなかつた者に対して、一定期間資料の貸出しを停止することができる。

(資料の利用の制限)

第7条 教育委員会は、特に必要と認めた資料について、その利用方法を制限することができる。

第3章 視聴覚室、会議室等の利用

(視聴覚室等の利用の範囲)

第8条 視聴覚室、会議室、お話し室及び展示コーナー(以下「視聴覚室等」という。)は、教育的、文化的活動等図書館事業に関連のある集会及び行事に利用することができる。

(視聴覚室等の利用手続)

第9条 視聴覚室等を利用しようとする者(以下この章において「利用者」という。)は、東大和市立中央図書館長(以下「中央館長」という。)に申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 中央館長は、前項の承認をする際に、必要な条件を付すことができる。

(視聴覚室等の利用の制限)

第10条 中央館長は、視聴覚室等の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用承認条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、利用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか管理運営上特に必要があるとき。

(視聴覚室等の利用者の責任)

第11条 利用者は、視聴覚室等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

第4章 指定管理者

(指定管理者を公募しない場合)

第12条 条例第8条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定管理者(条例第7条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を公募する手続において条例第8条第2項の規定による申請がなかつた場合又は同条第4項の規定による審査の結果選定すべき法人等がなかつた場合で、再度公募する時間的余裕がないと認められるとき。

(2) 条例第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合で、公募する時間的余裕がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者を公募することができない特別な事情があると教育委員会が認める場合

(指定管理者の申請)

第13条 条例第8条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款又はこれに類する書類

(2) 登記事項証明書(法人に限る。)

(3) 役員又はこれに準ずべき者に関する名簿

(4) 財務状況に関する書類

(5) 経営状況に関する書類

(6) 法人等の概要が分かる書類

(7) 図書館の管理運営に関する実績を記載した書類

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(指定管理者の欠格要件)

第14条 条例第8条第3項第4号に規定する指定管理者に不適当な法人等として規則で定めるものは、次に掲げる法人等とする。

(1) 市長、副市長若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置する委員会の委員若しくは監査委員(以下これらを「市長等」という。)又は議員が、役員若しくはこれに準ずべき者又は支配人となつている法人等(市長等にあつては、市が資本金、基本金その他これらに準ずべきものの2分の1以上出資している法人等を除く。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行つている法人等

(3) 役員又はこれに準ずべき者が次のいずれかに該当している法人等

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 公務員であつた者で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人等として教育委員会が定めるもの

(指定管理者の指定の通知)

第15条 教育委員会は、条例第8条第4項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人等に通知するものとする。

(報告)

第16条 条例第11条第1項の規定による毎月の業務及び経理の状況の報告は、翌月の15日までに行うものとする。

2 条例第11条第2項に規定する事業報告書は、次に掲げる事項について記載し、毎事業年度終了後60日以内に教育委員会に提出するものとする。

(1) 指定管理業務の実施状況

(2) 指定管理業務に係る経費の収支の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第17条 教育委員会は、条例第12条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者に通知するものとする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第18条 条例第7条の規定により指定管理者に地区館(条例別表第1に掲げる地区館をいう。)の管理を行わせる場合における第2条第1項第2項第4項及び第5項第3条第2項第3条の2第2項及び第3項第4条第1項並びに第5条第3項の規定の適用については、第2条第1項中「東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者(条例第7条に規定する指定管理者をいう。以下この条、第3条の2第2項及び第3項、第4条第1項並びに第5条第3項において同じ。)」と、同条第2項第4項及び第5項第4条第1項並びに第5条第3項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項中「教育委員会」とあるのは「東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」と、第3条の2第2項中「教育委員会に」とあるのは「指定管理者に」と、同条第3項中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」とする。

第5章 委任

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和61年8月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年2月28日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月26日教委規則第4号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日教委規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年6月29日教委規則第6号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年4月27日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成10年6月1日教委規則第9号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市立図書館運営規則第3号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年9月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月3日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月27日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第6号)

1 この規則は、平成17年10月5日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された改正前の東大和市立図書館運営規則第3号様式による利用カードは、当分の間、改正後の東大和市立図書館運営規則第3号様式による利用カードとみなして使用することができる。

(平成18年11月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の東大和市立図書館運営規則第3号様式(以下「旧様式」という。)による利用カードで、現に使用されているものは、当分の間、改正後の東大和市立図書館運営規則第3号様式による利用カードとみなして使用することができる。

3 この規則の施行の際旧様式による利用カードで、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月25日から施行する。

(平成21年6月29日教委規則第5号)

この規則は、平成21年7月27日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月23日から施行する。

(平成27年5月19日教委規則第3号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年1月22日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第5号)

1 この規則は、令和5年5月24日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている利用カードに係る有効期間は、次の各号に掲げる利用カードの区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 平成31年3月31日までに交付されたもの 令和6年3月31日

(2) 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに交付されたもの 令和7年3月31日

(3) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに交付されたもの 令和8年3月31日

(4) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに交付されたもの 令和9年3月31日

(5) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに交付されたもの 令和10年3月31日

(6) 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに交付されたもの 令和11年3月31日

東大和市立図書館条例施行規則

昭和58年12月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年12月27日 教育委員会規則第4号
昭和61年8月1日 教育委員会規則第2号
平成元年2月28日 教育委員会規則第4号
平成2年5月26日 教育委員会規則第4号
平成3年12月25日 教育委員会規則第9号
平成5年6月29日 教育委員会規則第6号
平成6年4月27日 教育委員会規則第9号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成10年6月1日 教育委員会規則第9号
平成13年9月6日 教育委員会規則第2号
平成15年2月3日 教育委員会規則第2号
平成16年1月27日 教育委員会規則第2号
平成17年3月28日 教育委員会規則第3号
平成17年9月30日 教育委員会規則第6号
平成18年11月24日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成21年6月29日 教育委員会規則第5号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成27年5月19日 教育委員会規則第3号
令和3年1月22日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年12月24日 教育委員会規則第5号
令和5年3月28日 教育委員会規則第5号