○東大和市立図書館条例

昭和52年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、東大和市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 図書館は、図書館法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 資料の貸出し

(3) 読書案内

(4) 調査研究に対する援助及び資料の複写

(5) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力

(6) 前各号に掲げるもののほか図書館の目的達成のために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第4条 図書館の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要であると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(図書館の利用の制限)

第5条 教育委員会は、図書館の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を拒み、又は中止させることができる。

(1) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) この条例、この条例に基づく東大和市教育委員会規則(以下「規則」という。)又は職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第6条 施設、設備又は備品に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を東大和市(以下「市」という。)に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 資料を汚損し、破損し、又は紛失した者は、現品又は相当の代価をもつて市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 地区館(別表第1に掲げる地区館をいう。以下同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「法人等」という。)次条の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第8条 教育委員会は、指定管理者を指定しようとする場合は、規則で定める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する法人等は、前項の規定による申請をすることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人等

(2) 国税又は地方税を滞納している法人等

(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により市又は他の地方公共団体から指定を取り消された法人等で、その取消しの日から2年を経過しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人等として規則で定めるもの

4 教育委員会は、第2項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当であると認められる法人等を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 地区館の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、地区館の効用を最大限に発揮するとともに管理の効率化を図ることができること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地区館の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

5 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者が行う業務は、この条例の他の規定により指定管理者が行うこととされるもの及び次に掲げるものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準)

第10条 指定管理者は、次に掲げる基準により、前条の業務を行わなければならない。

(1) 関係法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守し、適正に地区館の管理を行うこと。

(2) 利用者に対するサービスの提供を適切に行うこと。

(3) 業務に関し取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 第4条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、地区館の開館時間及び休館日を変更することができる。

(報告)

第11条 指定管理者は、毎月の業務及び経理の状況について、規則で定めるところにより教育委員会に報告しなければならない。

2 指定管理者は、毎事業年度終了後、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第12条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第8条第3項各号のいずれかに該当したとき、又は同条第4項に規定する基準を満たさなくなつたとき。

(3) 第10条第1項に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。

(指定期間満了等による原状回復の義務)

第13条 指定管理者は、指定期間が満了した場合は、教育委員会の承認を得たときを除き、その管理する地区館を直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により指定を取り消され、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合についても同様とする。

(協定)

第14条 教育委員会は、指定管理者に地区館の管理を行わせる場合に必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第15条 第7条の規定により指定管理者に地区館の管理を行わせる場合における第4条ただし書及び第5条の規定の適用については、第4条ただし書中「東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要であると認めた」とあるのは「指定管理者(第7条に規定する指定管理者をいう。次条において同じ。)が特に必要であると認めて東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た」と、第5条中「教育委員会」とあり、及び「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第18号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第21号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第48号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月9日条例第5号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成18年9月13日条例第27号)

この条例は、平成19年1月19日から施行する。

(令和3年3月18日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

 

名称

位置

中央館

東大和市立中央図書館

東京都東大和市中央3丁目930番地

地区館

東大和市立桜が丘図書館

東京都東大和市桜が丘3丁目44番地の13

東大和市立清原図書館

東京都東大和市清原4丁目1番地

別表第2(第4条関係)

開館時間

中央館

月曜日、土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時まで

水曜日、木曜日及び金曜日 午前10時から午後7時まで

地区館

午前10時から午後5時まで。ただし、東大和市立桜が丘図書館は、水曜日及び金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる水曜日及び金曜日を除く。)については、午前10時から午後7時まで

休館日

定期休館日

中央館

毎週火曜日及び休日(土曜日に当たる日を除く。)

地区館

毎週月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とし、更にその日が休日に当たるときは、順次繰り延べる。

休日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、火曜日とし、更にその日が休日に当たるときは、順次繰り延べる。

年末年始

12月28日から翌年の1月4日までの日

資料整理日

毎月第3木曜日

特別資料整理期間

毎年1回15日以内において教育委員会が指定する日

備考 中央館の水曜日、木曜日及び金曜日における開館時間のうち午後5時から午後7時までについては、レファレンス室及び視聴覚室等は利用することができない。

東大和市立図書館条例

昭和52年3月31日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)