○東大和市立公民館条例施行規則

昭和49年7月15日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市立公民館条例(昭和49年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に定める公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定された事業を行う。

(開館及び閉館時間)

第3条 公民館は、午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日、同月2日、同月3日、同月4日、12月28日、同月29日、同月30日、同月31日

2 館長は、必要ある場合には、臨時に休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定める場合は、適宜な方法でこれを公示しなければならない。

(使用の申請)

第5条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、使用申請書を館長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下この条から第7条までにおいて「申請」という。)の受付期間は、原則として、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 総会等(総会、発表会その他の単独で行われる事業をいう。)のために中央公民館のホール又は設備を使用しようとする場合 使用しようとする日の属する月の4月前の月の初日(その日が東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する東大和市の休日(土曜日を除く。)又は休館日(以下「休日等」という。)に当たるときその他特別の事情があるときは、館長が定める日)から使用しようとする日(その日が休日等に当たるときは、休日等の前日)までの間(使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から末日までの間を除く。)ただし、同一の申請者が同一年度に3回を超えて申請を行うときは、第3号に定める期間とする。

(2) 公開学習会(申請をする団体の構成員以外の住民を主な対象として、教養を得るための学習の場を提供する事業をいう。)のために公民館の施設又は設備を使用しようとする場合 使用しようとする日の属する月の4月前の月の初日(その日が休日等に当たるときその他特別の事情があるときは、館長が定める日)から使用しようとする日(その日が休日等に当たるときは、休日等の前日)までの間(使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から末日までの間を除く。)

(3) 前2号以外の場合 公民館の施設又は設備を使用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が休日等に当たるときその他特別の事情があるときは、館長が定める日)から使用しようとする日(その日が休日等に当たるときは、休日等の前日)までの間

3 第7条第1項の規定による使用の予約をしている場合における前項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「使用しようとする日(その日が休日等に当たるときは、休日等の前日)までの間(使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から末日までの間を除く。)」とあるのは、「使用しようとする日(その日が休日等に当たるときは、休日等の前日)までの間」とする。

4 第8条第2項の規定による使用の予約をしている場合における第2項の規定の適用については、同項第3号中「公民館の施設又は設備を使用しようとする日の属する月の前月の初日」とあるのは、「第8条第2項の規定による当選の通知を受けた日」とする。

(申請の調整)

第6条 前条第2項第1号及び第2号に掲げる場合において、当該各号に規定する受付期間の初日に申請をしようとする者は、あらかじめ館長が定める調整の手続を経て、当該申請を行うものとする。

(使用の予約)

第7条 申請をしようとする者は、第5条第2項に規定する受付期間(同項第1号及び第2号に掲げる場合については、当該受付期間の初日及び公民館の施設又は設備を使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から末日までの間を除く。)において、館長が別に定めるところにより、あらかじめ使用を希望する施設又は設備、日時等を館長に通知して使用の予約をすることができる。

2 館長は、災害その他の事故により施設又は設備の利用ができなくなつたときその他必要があると認めるときは、前項の規定による使用の予約を取り消すことができる。

(使用の予約の特例)

第8条 申請をしようとする者は、前条の規定による使用の予約のほか、予約等システム(インターネットを利用して公民館の施設等の使用の予約の抽選の申込み、使用の申請等をすることができる仕組みをいう。以下同じ。)を利用して、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から14日までの間(以下この条において「申込期間」という。)に、抽選による使用の予約(以下この条において「抽選による予約」という。)の申込みをすることができる。

2 館長は、抽選による予約の申込みを受けた場合は、申込期間の末日の翌日に、一斉に抽選をし、当選した者にその旨の通知をする等抽選の結果を知らせる措置を、予約等システムを利用して行うものとする。

3 前項の抽選により当選した者は、当該抽選の日の属する月の末日までに、第5条第1項に規定する使用申請書を提出しなければならない。この場合において、同項に規定する使用申請書を提出しないときは、その者の抽選による予約は失効する。

4 第2項の規定による抽選による予約については、前条第2項の規定を準用する。

(使用の申請の特例)

第9条 第5条第1項及び前条第3項の規定にかかわらず、使用申請書の提出は、予約等システムを利用して行わせることができる。

2 前項の規定による予約等システムによる申請は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間において行わせることができる。

(1) 前条第2項の抽選により当選した者 同条第3項に定める日までの間

(2) 前号に掲げる者以外の者 公民館の施設又は設備を使用しようとする日の属する月の前月の初日から使用しようとする日までの間

3 前項の規定により行われた申請は、当該申請等を受ける館長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に館長に到達したものとみなす。

(使用の承認)

第10条 館長は、第5条第1項及び前条第1項の規定による申請があつたときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、使用許可書を交付する。

2 前項に規定する使用許可書の交付は、予約等システムを用いて行うことができる。

3 前項の規定により行われた使用許可書の交付は、使用許可書の交付を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該使用許可書の交付を受ける者に到達したものとみなす。

(システムを利用した使用料の納付)

第11条 条例第10条第1項に規定する使用料の納付は、予約等システムを用いて行うことができる。

(使用許可書の提示)

第12条 第10条第1項に規定する使用の承認を受けた者は、公民館の施設又は設備を使用するときは、使用許可書を提示しなければならない。

(館内の掲示又は展示)

第13条 公民館の館内に掲示物の掲示又は展示物の展示をしようとする者は、掲示申請書及び掲示物又は展示物を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された掲示物又は展示物を審査し、適当と認めたときは、許可書を交付する。

(権利の譲渡制限)

第14条 公民館の施設又は設備を使用する権利は、譲渡し、又は転貸することができない。

(公民館運営審議会委員)

第15条 東大和市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、中央公民館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画、実施につき調査審議するものとする。

2 審議会は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による会長、副会長各1名を置く。

3 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、この職務を代理する。

(会議)

第16条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東大和市立公民館規則(昭和46年教育委員会規則第7号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に交付した公民館使用許可書は、この規則によつて交付したものとみなす。

(昭和51年4月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年11月29日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月1日教委規則第8号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年8月1日教委規則第2号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年4月30日教委規則第3号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月6日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月28日教委規則第4号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市立公民館条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る申請及び予約について適用し、同日前の使用に係る申請及び予約については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条の規定の適用については、平成28年2月に行う使用の予約に係る抽選に限り、同条第2項中「初日」とあるのは、「3日」とする。

(令和7年7月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条及び第10条の規定は、令和7年10月1日以後の使用に係る予約及び承認について適用し、同日前の使用に係る予約及び承認については、なお従前の例による。

3 改正後の第9条、第11条及び第12条の規定は、令和7年10月1日以後の使用に係る申請、使用料の納付及び許可書の提示について適用する。

東大和市立公民館条例施行規則

昭和49年7月15日 教育委員会規則第5号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年7月15日 教育委員会規則第5号
昭和51年4月28日 教育委員会規則第5号
昭和52年11月29日 教育委員会規則第11号
平成元年2月28日 教育委員会規則第2号
平成元年8月1日 教育委員会規則第8号
平成3年8月1日 教育委員会規則第2号
平成5年4月30日 教育委員会規則第3号
平成12年4月1日 教育委員会規則第1号
平成18年1月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第11号
平成24年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年8月28日 教育委員会規則第4号
平成27年12月28日 教育委員会規則第5号
令和7年7月25日 教育委員会規則第7号