○東大和市立学校事案決定規程
平成14年2月22日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、東大和市立学校の管理運営に関する規則(昭和53年教委規則第4号)第13条の2の規定に基づき、小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務に係る事案の決定手続について、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 校長及び副校長が行う決裁、代決及び専決については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 校長及び専決の権限を有する副校長(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的な意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 校長が出張、休暇その他の理由により決裁ができない状態にある場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時校長に代わって副校長が決裁をすることをいう。
(3) 専決 副校長があらかじめ認められた範囲内で自らの判断に基づき、常時校長に代わって決裁をすることをいう。
(4) 起案文書 事案の処理案を記載した文書をいう。
(事案の決裁方式)
第4条 事案の決裁は、起案文書に当該事案の決裁責任者が押印する方式により行うものとする。
2 事案の処理案は、当該事案の決裁責任者が自己の指導監督する職員のうちから担当者を指定し、その者に必要な指示を与えて起案をさせるものとする。ただし、決裁責任者は、必要と認めるときは、自ら起案をすることができる。
3 前項の規定により起案をする者は、当該事案の内容が他の職員に関係を有する場合は当該職員の合議を受けた後、順次主幹(当該事案の内容が主幹が担当する校務に関するものである場合に限る。)及び副校長(当該事案の内容が校長の決裁事案に該当するものである場合に限る。)を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決の表示)
第5条 代決をする場合は、起案文書の校長の押印欄に副校長が押印するとともに、代決の表示をしなければならない。
(代決の制限)
第6条 代決ができる事案は、あらかじめその処理について特にその指示を受けたもの又は緊急やむを得ず処理しなければならないものとし、特に重要又は異例に属する事案については代決をすることができない。
(代決事案の報告)
第7条 代決をした事案は、速やかに校長に報告し、又は関係する起案文書の閲覧を受けなければならない。
(校長の決裁事案)
第8条 校長の決裁事案は、おおむね別表の校長の決裁事案に該当する事案とする。
(副校長の専決事案)
第9条 副校長の専決事案は、別表の副校長の専決事案に該当する事案とする。
(類推による専決)
第10条 前条に規定するもののほか、副校長は、事案内容が定例的又は軽易なものについて、適宜類推して専決をすることができる。
(専決の例外)
第11条 副校長は、前2条の規定により専決ができる事案であっても、次に掲げる事項については、校長の決裁を受けなければならない。
(1) 規程の解釈上、疑義があると認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの
(4) 校長の指示で起案したもの
(5) その他特に校長において事案を知っておく必要があると認められるもの
(専決事案の報告)
第12条 副校長は、専決事案について決裁をした場合において、必要と認めるときは、適宜の方法により、当該事案を校長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
事務の種類 | 区分 | 校長の決裁事案 | 副校長の専決事案 |
1 学校教育の管理に関すること。 | (1) 教務に関すること。 | 教育の目標の決定 |
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重要な行事の計画の決定 | 定例的かつ軽易な行事の計画の決定 | ||
その他教務に係る重要な事項の決定 | その他教務に係る定例的かつ軽易な事項の決定 | ||
(2) 学事に関すること。 | 児童又は生徒の入学、在学、卒業その他の身分取扱いに係る決定 |
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児童又は生徒に係る重要な調査及び照会に対する回答並びに重要な証明及び報告 | 児童又は生徒に係る定例的かつ軽易な調査及び照会に対する回答並びに定例的かつ軽易な証明及び報告 | ||
その他学事に係る重要な事項の決定 | その他学事に係る定例的かつ軽易な事項の決定 | ||
(3) 図書室に関すること。 | 図書の購入計画の決定 | 図書の除籍の決定 | |
| 図書室の利用計画の決定 | ||
その他図書室に係る重要な事項の決定 | その他図書室に係る定例的かつ軽易な事項の決定 | ||
(4) 給食に関すること。 | 給食数の決定 |
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2 所属職員の管理に関すること。 | (1) 職員の人事に関すること。 | 職員の人事に係る具申 |
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臨時職員(東京都教育委員会が任命する職員に限る。以下本表中において同じ。)の任用又は退職に係る具申 |
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会計年度任用職員(東京都教育委員会が任用する職員に限る。以下本表中において同じ。)の任用又は退職に係る具申 |
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職員の人事に係る重要な届出及び報告 | 職員の人事に係る定例的かつ軽易な届出及び報告 | ||
(2) 職員の服務に関すること。 | 職員の校務分掌の決定 |
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主任の任免 |
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職員の正規の勤務時間の割振り並びに休憩時間及び休息時間の付与 |
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副校長の週休日の変更 | 職員(副校長を除く。)の週休日の変更 | ||
副校長の宿日直勤務の命令 | 職員(副校長を除く。)の宿日直勤務の命令 | ||
| 職員(副校長を除く。)の超過勤務の命令 | ||
副校長の休日勤務の命令及び代休日の指定 | 職員(副校長を除く。)の休日勤務の命令及び代休日の指定 | ||
副校長の年次有給休暇及び病気休暇の承認 | 職員(副校長を除く。)の年次有給休暇及び病気休暇の承認 | ||
副校長の特別休暇及び介護休暇の承認 | 職員(副校長を除く。)の特別休暇及び介護休暇の承認 | ||
副校長の育児休業及び部分休業の承認 | 職員(副校長を除く。)の育児休業及び部分休業の承認 | ||
職員の着任延期の承認 |
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職員の出張(長期にわたる管外の出張及び海外への出張を除く。)の命令 |
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副校長の海外旅行(休業期間中のみの海外旅行及び特別休暇のうち慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇を接続させる海外旅行に限る。以下本表中において同じ。)の許可 | 職員(副校長を除く。)の海外旅行の許可 | ||
副校長の旅行届、欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理 | 職員(副校長を除く。)の旅行届、欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理 | ||
職員の服務に係る重要な証明 | 職員の服務に係る定例的かつ軽易な証明 | ||
| 臨時職員及び会計年度任用職員の服務に係る証明 | ||
各種表彰候補者等の推薦 |
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その他職員の服務に係る重要な事項の決定及び報告 | その他職員の服務に係る定例的かつ軽易な事項の決定及び報告 | ||
(3) 職員の給与に関すること。 | 職員の扶養手当の認定 |
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職員の給与の減額免除の承認 |
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3 学校施設の管理に関すること。 | (1) 学校の環境の整備に関すること。 | 環境整備計画の決定 |
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(2) 施設、設備その他の財産に関すること。 | 施設、設備その他の財産の維持管理計画の決定 |
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施設、設備その他の財産の目的外使用に係る具申 |
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| 防災に係る計画の決定 | ||
| 備品台帳の作成 | ||
(3) 学校開放に関すること。 |
| 学校開放の日程の決定 | |
4 学校事務の管理に関すること。 | 文書に関すること。 | 重要な申請、照会、回答、通知及び報告 | 定例的かつ軽易な申請、照会、回答、通知及び報告 |
公印の管守 |
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文書の管理 |
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備考 この表において「職員」とは、校長を除く、小学校及び中学校に勤務する常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員であって東京都教育委員会が任命するものをいう。