○東大和市立学校の管理運営に関する規則
昭和53年9月26日
教委規則第4号
東大和市立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学校(第3条―第27条)
第3章 雑則(第28条―第30条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 校長及び職員は、この規則及び法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。
第2章 学校
(学期)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条第1項の規定に基づく学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長の申出により委員会が認めたときは、前期及び後期の2学期とすることができる。
(休業日)
第4条 令第29条第1項の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで
(3) 春季休業日 3月26日から4月6日まで
(4) その他委員会が定める日
3 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。
(臨時休業の報告)
第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
(校長の職務)
第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(統括校長)
第6条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。
(副校長)
第7条 学校に副校長を置く。
2 副校長は、校長を補佐し、校長の命を受けて校務を整理し、所属職員を監督し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどるものとする。
3 前項の規定により校長の命を受けて整理し、監督し、及びつかさどる校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。
4 前2項に掲げるもののほか、副校長は、所属職員の服務に関する事務のうち、委任を受けた事項をつかさどるものとする。
5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。
(主幹教諭)
第7条の2 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、校長及び副校長を補佐するとともに、上司の命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどるものとする。
4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。
5 校長は、前項の規定により主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を補佐するとともに、上司の命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を補佐するとともに、上司の命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(指導教諭)
第7条の3 学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(主任教諭等)
第7条の4 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。
2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。
3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。
(主任)
第8条 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。
2 小学校に研究主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
(1) 教務主任 教務に関する事項
(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項
(3) 保健主任 保健に関する事項
(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項
(5) 研究主任 研究活動に関する事項
(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項
2 第8条第2項に規定する研究主任は、当該小学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。
3 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
第11条 校長は、第8条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。
2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。
(課長補佐等)
第12条 学校に課長補佐を置くことができる。
2 学校に主査を置くことができる。
3 学校に次席を置くことができる。
第12条の2 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理し、上司を補佐する。
2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
3 次席は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
(必要な職員)
第13条 第12条に定めるもののほか、法第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する必要な職員については、委員会が定めるものとする。
(事案の決定手続及び文書の管理)
第13条の2 校長の権限に属する事務に係る事案の決定手続及び学校の文書の管理については、委員会が別に定める。
(職員会議)
第13条の3 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員等の意見を聞くこと。
(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(教育課程の編成)
第14条 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。
(教育課程編成の基準)
第15条 学校が、教育課程を編成するに当たつては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。
(教育課程の届出)
第16条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教育の目標
(2) 指導の重点
(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当
(4) 学校行事
(承認を要する学校行事)
第17条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに委員会に計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
(教材の使用)
第18条 学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進度に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(承認又は届出を要する教材)
第20条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。
2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
(指導要録及び抄本)
第21条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、委員会が定めるものとする。
2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本及び写しの送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。
(出席簿)
第22条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、委員会が定めるものとする。
(懲戒)
第23条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。
2 訓告は、校長が行い、訓戒その他の懲戒は、教育上必要な範囲内で校長が定めるものとする。
(原学年留置き)
第24条 学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(出席停止)
第24条の2 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(卒業証書)
第25条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、委員会が定めるものとする。
(表簿)
第26条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書
(4) 辞令交付簿
(5) 警備日誌
(学校評価)
第27条 校長は、法第42条(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により、毎年1回以上当該学校の教育活動その他の学校運営の状況についての評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。
2 校長は、施行規則第66条第1項(施行規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により、自己評価の結果を公表するものとする。
3 校長は、自己評価の結果を学校運営協議会(東大和市学校運営協議会規則(令和2年教委規則第1号)に基づいて設置される学校運営協議会をいう。)に説明し、意見を求めるものとする。
4 校長は、施行規則第68条(施行規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により、自己評価の結果及び前項の意見(以下これらを「学校評価」という。)を委員会に報告するものとする。
5 前各項に規定するもののほか、学校評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第3章 雑則
第28条 削除
(教育職員等の業務量の適切な管理)
第29条 委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「都条例」という。)第4条の2の規定により、教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員(以下この条において「教育職員等」という。)が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(都条例第12条及び都条例第13条の規定による休日並びに都条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員等の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員等が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると委員会が認める場合には、委員会は、教育職員等が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員等の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月
3 前2項に規定するもののほか、教育職員等の業務量の適切な管理その他教育職員等の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(委任)
第30条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正後の東大和市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長に命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、改正後の規則第8条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の東大和市立学校の管理運営に関する規則第11条から第13条及び第15条から第17条に規定する事項は、改正後の規則によつてなしたものとみなす。
付則(昭和59年5月29日教委規則第6号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成10年8月18日教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の次に1項を加える改正規定及び第9条第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東大和市立学校の管理運営に関する規則第7条第3項の規定は、この規則による改正後の東大和市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条の2の規定に基づいて委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。
3 改正後の規則第10条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、研究主任及び進路指導主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。
附則(平成11年3月12日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月18日教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日教委規則第15号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における中学校の学期及び休業日については、第3条第1項第1号中「4月1日から8月24日まで」とあるのは「4月1日から8月31日まで」と、同項第2号中「8月25日から12月31日まで」とあるのは「9月1日から12月31日まで」と、第4条第1項第1号中「7月21日から8月24日まで」とあるのは「7月21日から8月31日まで」とする。
附則(平成25年7月3日教委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月29日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第3項の改正規定及び第28条第1項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。