○東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日

教委規則第8号

(災害の報告)

第2条 東大和市立学校の校長は、その学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)が公務上のものであると認められるときは、直ちに公務災害発生報告書(第1号様式)に災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項を記載した書類を添えて、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに当該災害を受けた学校医等又はその遺族に対し、公務災害認定通知書(第2号様式)により、条例第2条の規定による通知をしなければならない。

2 教育委員会は、政令(条例第6条第1項の規定によりその例によることとされた公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)をいう。以下同じ。)第10条第1項後段(政令第15条第6項において準用する場合を含む。)、政令第11条第1項後段又は政令第20条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知するものとする。政令第8条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となった場合においても、同様とする。

(補償請求の方法)

第4条 前条の規定による通知を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める請求書を、学校医等の所属学校の校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、政令第3条第2項の規定により教育委員会が指定した医療機関又は薬局において療養の給付を受けようとする者は、教育委員会から公務上負傷(疾病)証明書(第3号様式)の交付を受け、これを当該医療機関又は薬局の長に提出しなければならない。

(1) 療養補償 公務災害療養補償請求書(第4号様式)

(2) 休業補償 公務災害休業補償請求書(第5号様式)

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書(第6号様式)

(4) 障害補償

障害補償年金・一時金請求書(第7号様式)

障害補償年金前払一時金請求書(第8号様式)

障害補償年金差額一時金請求書(第9号様式)

(5) 介護補償 介護補償請求書(第10号様式)

(6) 遺族補償

遺族補償年金請求書(第11号様式)

遺族補償一時金請求書(第12号様式)

遺族補償年金前払一時金請求書(第13号様式)

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(第14号様式)

(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書(第15号様式)

2 療養補償を請求する者は、公務災害療養補償請求書に、看護料については看護費用明細書(第16号様式)を、移送費については移送に要した費用の領収書及び明細書又は通院証明書及び区間料金証明書を添付しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により公務上負傷(疾病)証明書の提出を受けた医療機関又は薬局の長は、療養の給付を行った場合は、公務災害療養費請求書(第17号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

4 遺族補償年金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、政令第10条第1項後段(政令第15条第6項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金受給権者の変更に伴う請求の場合は、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上のものであることを証明する書類又はその写し

(2) 遺族補償を請求する者(以下「遺族補償請求者」という。)及び遺族補償請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「その他の遺族」という。)の氏名及び死亡学校医等との続柄に関する市町村長(東京都の区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区長。以下同じ。)の発行する証明書

(3) 遺族補償請求者及びその他の遺族が学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(4) 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(5) 遺族補償請求者又はその他の遺族が、政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の書類

(6) その他の遺族が遺族補償請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

5 遺族補償一時金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、政令第12条第1項第2号の規定により遺族補償年金受給権者の権利の消滅に伴う請求の場合は、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上のものであることを証明する書類又はその写し

(2) 遺族補償請求者と死亡学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書

(3) 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(4) 学校医等の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、遺族補償請求者に政令第13条第2項の規定による先順位者のないことを証明する書類

(5) 遺族補償請求者が政令第13条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(6) 遺族補償請求者が政令第13条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(7) 遺族補償請求者が政令第13条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明する書類

6 未支給の補償請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、未支給の補償請求者(以下「未支給請求者」という。)が遺族補償請求者である場合は、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書等死亡受給権者の死亡の事実を証明する書類又はその写し

(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類

 未支給請求者と死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書

 未支給請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

 未支給請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 未支給請求者が配偶者以外の者であるときは、政令第20条第2項の規定による先順位者のないことを証明する書類

(4) 死亡受給権者が死亡前に第1項の規定による補償請求をしていなかったときは、当該請求を行うために必要な書類

(補償の支給方法)

第5条 教育委員会は、前条第1項各号に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに、請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。

(療養補償及び休業補償の支給方法)

第6条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給する。

(障害補償年金差額一時金の支給に係る障害補償年金等の額の算定)

第7条 条例第6条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第1条の2第1項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として市長と協議の上教育委員会が定める率を乗じて得た額とする。

2 条例第6条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第1条の2第1項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として市長と協議の上教育委員会が定める率を乗じて得た額とする。

(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)

第8条 条例第6条第1項の規定により読み替えて適用される政令附則第2条の2の規定により読み替えられた政令第12条第1項第2号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として市長と協議の上教育委員会が定める率を乗じて得た額とする。

(年金たる補償の支払請求の方法)

第9条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給を受けようとする者は、当該補償を受けるべき理由の生じた日の属する月の翌月以降、政令第16条第3項に規定するそれぞれの支払期月の前月の末日までに、年金支払請求書(第18号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の請求書を最初に提出するときは、印鑑票(第19号様式)を添付しなければならない。

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第10条 教育委員会は、年金たる補償の額の改定を行った場合は、当該年金たる補償の受給権者に年金たる補償の年金額改定通知書(第20号様式)により速やかにその旨を通知するものとする。

(障害補償年金又は遺族補償年金の支給停止の終了の通知)

第11条 教育委員会は、政令附則第1条の3第5項(政令附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、これに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者に障害・遺族補償年金の支給停止の終了通知書(第21号様式)により速やかにその旨を通知するものとする。

(傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の傷病等級又は障害等級の変更の決定及び通知)

第12条 教育委員会は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の申請に基づき、又は職権により、政令第4条の2第3項又は政令第5条第7項に規定する傷病補償又は障害補償を行う場合は、医師の診断書その他の資料に基づいて、傷病等級又は障害等級の変更の決定を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、その結果を速やかに、傷病・障害等級変更決定通知書(第22号様式)により、当該補償を受けるべき者に通知するものとする。

(休業補償及び障害補償の制限)

第13条 教育委員会は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷、疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた学校医等に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 教育委員会は、正当な事由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた学校医等に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を行わないことができる。

(年金証書)

第14条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(第23号様式)を交付するものとする。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第15条 年金証書の交付を受けた者が、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付申請書(第24号様式)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者が、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第16条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(遺族補償年金等の請求の代表者)

第17条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第18条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(第25号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第26号様式)及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(記録簿)

第19条 教育委員会は、災害補償記録簿(第27号様式)、傷病補償年金記録簿(第28号様式)、障害補償年金記録簿(第29号様式)、介護補償記録簿(第30号様式)及び遺族補償年金記録簿(第31号様式)を備え、補償を行った場合その他必要がある場合は、これに所要事項を記録するものとする。

(定期報告)

第20条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状に関する報告書(第32号様式)又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書(第33号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第21条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(他の法令による給付との調整)

第22条 政令附則第3条の規定による年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成16年9月27日 教育委員会規則第5号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年2月20日 教育委員会規則第3号