○東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、東大和市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する法第3条各号に規定する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償基礎額)

第3条 補償は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生日」という。)における当該学校医等のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数に応じて、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和37年東京都条例第80号。以下「都条例」という。)別表に定める額による。この場合において、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校で修業年限が3年のものを卒業した薬剤師については、同表備考第3号の規定にかかわらず、薬剤師として現に経験した年数から2年を減じて得た年数をもって、当該薬剤師としての経験年数とみなす。

3 次の各号のいずれかに該当する者で学校医等の災害発生日において他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたもの(以下「扶養親族」という。)のある学校医等については、前項の規定による金額に、都条例第4条第3項の規定の例により算定した額を加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合は、前項の規定にかかわらず、都条例第4条第4項の規定の例により算定した額を前項の規定による金額に加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(補償基礎額の限度額)

第4条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日における年齢に応じ教育委員会が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の教育委員会が定める額は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して、市長と協議の上定めるものとする。

第5条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第3条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、学校医等の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ教育委員会が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の教育委員会が定める額は、国家公務員災害補償法第4条の4第1項の規定により人事院が定める額を考慮して、市長と協議の上定めるものとする。

(補償の範囲、金額及び支給方法等)

第6条 前3条に規定するもののほか、補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関して必要な事項については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)の規定の例による。この場合において、政令第12条第2項第2号中「文部科学大臣が定める率」とあるのは「市長と協議の上教育委員会が定める率」と、政令附則第1条の2第1項中「当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第12条第2項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額」とあるのは「当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第12条第2項の規定に準じて教育委員会規則で定めるところにより計算した額」と、「当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、第12条第2項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額」とあるのは「当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、第12条第2項の規定に準じて教育委員会規則で定めるところにより計算した額」と、政令附則第2条の2中「文部科学省令で定めるところにより計算した額」とあるのは「教育委員会規則で定めるところにより計算した額」とする。

2 療養補償の支給方法については、学校医等が緊急その他やむを得ない事情により、前項の規定によりその例によることとされた政令第3条第2項に規定する療養の給付を受けることが困難な場合には、同項の規定にかかわらず、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

(福祉事業)

第7条 教育委員会は、公務上の災害を受けた学校医等(以下「被災者」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次に掲げる事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災者の療養生活の援護、被災者が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災者及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 教育委員会は、学校医等の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

(報告、出頭等)

第8条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けている者若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者に対しては、東大和市証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年条例第13号)第2条に定める者の例により実費を弁償する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償及び同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間において支給すべきものについて適用する。

(平成15年9月19日条例第23号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

2 改正後の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成16年9月16日条例第17号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第3項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分を除く。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第3条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。以下同じ。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同項及び同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成20年12月11日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医並びに経験年数が15年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医並びに経験年数が15年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医並びに経験年数が15年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成22年9月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表(経験年数が10年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、平成22年1月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例別表(経験年数が10年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が10年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成24年6月8日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成25年6月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成24年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成26年6月6日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成25年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成27年9月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日 条例第17号

(平成27年9月7日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 条例第17号
平成15年9月19日 条例第23号
平成16年9月16日 条例第17号
平成19年3月12日 条例第3号
平成20年3月14日 条例第6号
平成20年12月11日 条例第32号
平成22年9月14日 条例第22号
平成24年6月8日 条例第24号
平成25年6月10日 条例第24号
平成26年6月6日 条例第13号
平成27年9月7日 条例第24号