○東大和市教育委員会が行う情報公開に関する規則

平成15年11月26日

教委規則第6号

東大和市教育委員会が管理する行政情報の公開に関する規則(平成2年教委規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号)第35条の規定により、東大和市教育委員会が行う情報公開について必要な事項を定めるものとする。

(情報公開の手続、方法等)

第2条 東大和市教育委員会が行う情報公開の手続、方法等については、東大和市情報公開条例施行規則(平成15年規則第36号)の例による。この場合において、同規則の規定(第11条の規定は除く。)中「市長」とあるのは、「東大和市教育委員会」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、東大和市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年7月28日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

東大和市教育委員会が行う情報公開に関する規則

平成15年11月26日 教育委員会規則第6号

(平成20年7月28日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年11月26日 教育委員会規則第6号
平成20年7月28日 教育委員会規則第13号