○東大和市手数料条例施行規則
昭和51年10月12日
規則第27号
東大和市手数料条例施行規則(昭和44年規則第13号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 東大和市手数料条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(規則で定める方法)
第1条の2 条例第5条第2項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便
(2) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
区分 | 手数料を徴収する事務 | |
住民基本台帳等に関するもの | 住民票の写し(広域交付用を除く。)の交付 除票の写しの交付 戸籍の附票の写しの交付 戸籍の附票の除票の写しの交付 住民票又は除票に記載した事項に関する証明 印鑑登録証明書の交付 | |
住民票の写し(広域交付用)の交付 | ||
住民基本台帳の閲覧 | ||
その他各種証明 | ||
戸籍等に関するもの | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の一部事項証明書の交付 戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書の交付 戸籍の謄本又は戸籍の全部事項証明書の広域交付 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付 除かれた戸籍の謄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書の広域交付 戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行 戸籍に記載した事項に関する証明 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 届出若しくは申請の受理の証明若しくは届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報の内容の証明 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明 届書その他市長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示した書類の閲覧 身分に関する証明 その他各種証明 | |
税に関するもの | 納税に関する証明 課税に関する証明 | |
土地又は家屋に関する証明 公課に関する証明 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 固定資産課税台帳の閲覧 公図の写しの閲覧 |
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、改正前の東大和市手数料条例施行規則の規定に基づき成した証明又は閲覧の申請は、この規則に基づき成したものとみなす。
付則(昭和52年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和55年12月23日規則第21号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(昭和56年5月1日規則第8号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
付則(昭和57年3月19日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年9月28日規則第26号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和61年5月31日規則第9号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(平成元年5月10日規則第11号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
付則(平成元年6月30日規則第14号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市手数料条例施行規則第2号様式から第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第34号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市手数料条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間これを使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第31号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年11月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月30日規則第71号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月22日規則第3号)
この規則は、平成21年1月24日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月4日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月2日規則第35号)
この規則は、平成25年7月8日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第42号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第61号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日規則第6号)
この規則は、平成28年2月22日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第49号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第22号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の第5号様式の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月7日規則第1号)
1 この規則は、令和4年1月11日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市手数料条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月7日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市手数料条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月28日規則第46号)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の2、第2条第1項及び第1号様式の改正規定 公布の日
(2) 第3号様式の改正規定 令和6年12月2日
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市手数料条例施行規則第1号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第4号様式 削除