○東大和市検査事務規程
昭和53年2月22日
訓令甲第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 検査員(第3条―第5条の3)
第3章 検査の実施
第1節 通則(第5条の4―第9条)
第2節 検査の立会い(第10条―第12条の2)
第3節 工事又は製造その他についての請負契約に係る検査の実施(第12条の3―第17条)
第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施(第17条の2―第21条の2)
第5節 検査の完了(第22条―第26条)
第6節 検査員の検査を要しない契約及びその履行の確認(第27条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東大和市契約事務規則(昭和51年規則第3号。以下「規則」という。)第58条の規定に基づき、東大和市(以下「市」という。)が締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査の実施について、必要な事項を定め、もつて検査の厳正かつ適確な執行を図ることを目的とする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完了検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了(以下「給付の完了」という。)の確認をするための検査
(2) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査
(3) 中間検査 給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査
(4) 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査
(5) 材料検査 契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査
第2章 検査員
(検査員)
第3条 この規程において検査員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査については、市長から検査を行う職員として任命された者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の15第4項の規定により、検査の委託を受けた者
(3) その他特に市長が任命した者
2 市長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。
第4条 削除
(検査員の服務)
第5条 検査員は、検査の実施に当たつては、この規程に特別の定めがある場合を除き、令第167条の15第2項、規則その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。
2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 検査員は、職務の遂行に当たつて知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の職務執行の回避の申出等)
第5条の2 検査員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるときその他検査の公平を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を検査事務を所管する部長(以下「部長」という。)に申し出なければならない。
2 部長は、検査員から前項の規定による申出があつたときは、申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(検査手続の更新)
第5条の3 検査開始後合否判定前に検査員の変更が生じたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の検査員が検査手続を更新する必要がないと認めて部長の承認を得たときは、この限りでない。
第3章 検査の実施
第1節 通則
(検査の準備)
第5条の4 検査員は、規則第57条の規定により契約担当課長から工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る契約書、仕様書、設計書その他の関係書類又はその写しを受理したときは、当該書類について検討し、検査の準備をしなければならない。
(検査の依頼)
第6条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約について主管課長は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに検査員に検査依頼書を送付するものとする。
(1) 契約の相手方から給付の完了の届出があつたとき。
(2) 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、検査の申出があつた場合において、その申出を適当と認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査の執行を必要とするとき。
(検査実施の連絡)
第7条 検査員は、前条の規定により検査の依頼があつた場合は、7日以内に検査の日時及び場所を定め、主管課長及び契約担当課長に検査日時等決定通知書を送付するものとする。
(検査の実施についての原則)
第8条 検査は、個別に、実地について行うものとする。
(検査に事故が生じた場合における報告)
第9条 検査員は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに部長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査ができないとき。
(2) 検査に際し、契約の相手方が検査員の職務の執行を妨害したとき。
(3) 次条の検査に立ち会う関係職員と検査の実施について意見が一致しないとき。
(4) その他検査の実施について疑義が生じたとき。
第2節 検査の立会い
(関係職員の立会い)
第10条 検査員は、検査をしようとするときは、関係職員に立会いを求めるものとする。
(1) 工事又は製造その他についての請負契約に係る検査については、主管課長又は主管課長が指定する職員及び当該請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督をした職員並びに契約担当課の職員
(2) 物品の買入れ契約に係る検査については、主管課の職員又は契約担当課の職員
(3) 前2号以外の契約に係る検査については、主管課の職員及び契約担当課の職員
(4) 前3号の規定にかかわらず、特に必要がある場合は、検査員が指定する職員
(契約の相手方に対する立会通知)
第11条 検査を依頼した主管課長は、契約の相手方又はその代理人にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。
(立会員の意見の陳述)
第12条 第10条第2項各号に掲げる立会員は、検査の実施について意見を述べることができる。
2 前項の場合において、検査員の意見と一致しないとき、又は検査の実施について疑義が生じたときは、立会員は、その旨を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約の相手方が立ち会わない場合の検査の実施)
第12条の2 第11条の規定により契約の相手方又はその代理人に対し検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を実施することができる。
2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から、検査の結果について異議の申出があつても、これを採用しないものとする。
第3節 工事又は製造その他についての請負契約に係る検査の実施
(通則)
第12条の3 検査員は、工事又は製造その他の目的物について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類又はその写しにより、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。
(外部から明視できない部分の検査)
第13条 検査員は、工事又は製造その他の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督した職員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。
(理化学試験)
第13条の2 検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
2 検査員は、検査の実施に当たり特に理化学試験を行う必要があると認めるときは、部長の承認を得て契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
(理化学試験における供試料の採取等)
第13条の3 検査員は、前条の規定により理化学試験を行うときは、契約の相手方の立会いの上、供試料を採取して試験研究機関に送付しなければならない。
2 検査員は、前項の規定により採取した供試料について打刻又は封印をしなければならない。
3 試験研究機関から供試料の補充の請求を受けたときは、前2項の規定に準じて供試料を採取して補充しなければならない。
(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)
第14条 検査員は、第13条の2の規定により理化学試験を行うものに係る工事又は製造その他の目的物の検査については、理化学試験の結果を待つて合否の判定をしなければならない。
(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)
第15条 検査員は、検査に当たつて、据付、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待つて合否の判定をしなければならない。
(破壊又は分解検査)
第16条 検査員は、検査に当たつて、工事又は製造その他の目的物の性質上特に必要があると認めるときは、部長の承認を得て、目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。
(材料検査)
第17条 工事又は製造その他の目的物に使用する材料については、仕様書、設計書その他の関係書類により、これらに適合した材料であるかどうかを検査しなければならない。
2 前項の検査は、主管課長又は監督を命ぜられた職員が行うものとする。
3 第1項に規定するもののほか、材料検査に必要な事項は、別に定める。
第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施
(通則)
第17条の2 検査員は、納入された物品について、契約書、仕様書その他の関係書類又はその写しにより、これらに適合した物品の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。
(検査の一部省略)
第18条 検査員は、令第167条の15第3項の規定により、特約により給付の内容が担保されると認められる契約で、買入れ単価が5万円に満たない物品の買入れ契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。
(抽出検査)
第19条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。
(店頭検査)
第20条 物品の納入が数か所以上にわたる場合における物品の買入れ契約に係る検査については、物品の完納前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において一括して検査することができる。
2 検査員は、前項の場合において検査に合格した物品については、打刻又は封印その他の方法により、その旨を表示しておかなければならない。
第5節 検査の完了
(検査結果報告書等の作成)
第22条 検査員は、検査(中間検査を除く。)を完了したときは、速やかに検査結果通知書、検査結果報告書及び検査証を作成し、主管課長に必要な事項を通知しなければならない。
2 検査員は、中間検査を完了したときは、速やかに中間検査結果通知書を作成し、主管課長に必要な事項を通知しなければならない。
(不合格品の引取り)
第23条 検査員は、物品の買入れ契約に係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、不合格品は、契約の相手方をして直ちに引き取らせなければならない。
(検査不合格品の場合の手直し等)
第24条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換え(以下「手直し等」という。)をさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、立会員と協議の上1回に限り期限を定めて契約の相手方に手直し等をさせることができる。
2 検査員は、前項の規定により手直し等をさせるときは、次に定めるところによる。
(1) 手直し等の期限及びその内容を記載した検査指示書により、契約の相手方に手直し等を指示すること。ただし、軽易な手直し等については、口頭で指示することができる。
3 主管課長は、前項第2号の規定により検査指示書の写しの送付を受けた場合において、手直し等の完了を確認したときは、速やかに手直し等確認報告書を作成し、検査員に報告しなければならない。
(手直し等の後の検査)
第25条 検査員は、手直し等をさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)
第26条 契約担当課長は、物品の買入れその他の契約で、給付の目的物に契約の内容に適合しないものがあり、その程度が軽微である場合、主管課長と協議の上、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し等が困難と認められるため、相当の価格を減額の上採用しようとするときは、あらかじめ検査員の意見を聞かなければならない。
第6節 検査員の検査を要しない契約及びその履行の確認
(1) 財産に関する契約 財産管理担当課長
(2) 物件の移転その他の損失補償に関する契約 主管部長
(1) 物件の買入れに関する契約で次に掲げるもの
ア 不動産の買入れ契約(土地の買入れを除く。)
イ 食料品類の買入れ契約
ウ 給食賄材料の買入れ契約
エ 新聞、雑誌、官報等の購読及び法令集等の追録加除に係る契約
オ 図書の買入れ契約
カ 印刷物等の買入れ契約
キ 焼却その他の処分を目的として行う物件の買入れ契約
ク 給油所において給油を受ける自動車燃料等の買入れ契約
ケ 原材料の買入れ契約
コ 電算機に使用するソフトウェアの買入れ契約
サ 電算帳票の買入れ契約
シ 国、都又は他の市町村と共同して行う物件の買入れ契約
ス 災害等の緊急時における、人命及び財産の保護のため必要な物品の買入れ契約
セ 単価契約による物件の買入れ契約
ソ 1件の契約金額が100万円未満の物件の買入れ契約
(2) 権利の取得に関する契約
(3) 物件の売払に関する契約(土地の売払を除く。)
(4) 物件の貸借に関する契約(土地の新規貸借を除く。)
(5) 委託契約で次に掲げるもの
ア 建設工事の現場監督に係る委託契約
イ 国、地方公共団体その他公法人に対する委託契約
ウ 研究の委託契約
エ 試験及び検査の委託契約
オ 研修及び実習の委託契約
カ 警備、清掃、庁内装飾等に係る委託契約
キ 鑑定の委託契約
ク 写真の撮影委託契約
ケ 催し物に係る委託契約
コ 火災報知器、昇降機その他機械装置類の運転点検、検査保守等に係る委託契約
サ 電算処理業務に係る委託契約
シ ごみ、し尿等の収集処理に係る委託契約
ス 保健、医療、診察等に係る委託契約
セ 物品製作等に係る委託契約
ソ 施設運営等に係る委託契約
タ 浄書及び印刷物等の作成に係る委託契約
チ 道路、公園等施設の清掃、除草、せん定、伐採、病虫害駆除及び消毒に係る委託契約
ツ 建築設備調査委託、特殊建築物調査委託等の法定調査委託契約
テ 選挙ポスター掲示場設置、投票所入場整理券作成封入封緘及び開票所設営に係る委託契約
ト 委員会等の資料、報告書等の作成に係る委託契約
ナ 国又は都の要綱等に基づく業務に係る委託契約
ニ 単価契約による委託契約(契約金額が100万円以上の測量、設計、計画等の委託契約及び地質、埋設物等の調査委託契約を除く。)
ヌ 土地の評価等に係る契約
ネ 受付業務等に係る委託契約
ノ 契約金額が100万円未満の委託契約
(6) 契約金額が100万円未満の工事請負契約
(7) 単価契約による工事又は修理に係る契約
(8) 電気、ガス及び水の供給契約
(9) 郵便、電信電話、放送受信等に係る契約
(10) 広告に関する契約
(11) 保管に関する契約
(12) 運搬に関する契約
(13) 翻訳又は通訳に関する契約
(14) 写真の現像、焼付及び引伸しに関する契約
(15) 物件の移転その他の損失補償に関する契約(その性質又は目的により検査員による検査が可能であると主管部長が認めた契約を除く。)
(16) 有料道路通行及び車借上げに係る契約
(17) 機械、器具、自動車等の修理及び窓ガラスの修繕等に係る契約
(18) 市の施設に係る工事で、契約金額が100万円未満の修理に係る契約
(19) 事業の共同主催等に係る経費の分担に関する契約
(20) 給水管等の漏水修理工事に係る契約
(21) 前各号に掲げるもののほか、市長が検査を要しないと認めるもの
(契約履行の確認と報告)
第30条 契約の履行の確認は、契約書若しくは請書又は履行完了の届出書類等により、その事実があつたときは、速やかに実施しなければならない。
2 契約の履行の確認を終了したときは、速やかに支出命令票を作成しなければならない。この場合において、前条第15号の契約については、当該支出命令票に完了届(補償の対象となる行為の完了の届出に係る書類をいう。)及び完了写真(補償の対象となる行為の完了を証する写真をいう。)を添えなければならない。
第4章 雑則
(補則)
第31条 検査員の検査に必要な技術的基準及びこの規程の施行について必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和54年5月18日訓令甲第4号)
この規程は、昭和54年5月18日から施行する。
付則(昭和59年2月17日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月25日訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年2月14日訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第30号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東大和市検査事務規程第1号様式から第4号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成8年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5号様式の2の改正規定は、平成19年2月16日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第30号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月18日訓令第29号)
1 この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
2 改正後の第24条の規定は、この訓令の施行の日以後に完了検査を行う工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付について適用する。
附則(平成31年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日訓令第24号)
この訓令は、令和2年6月25日から施行する。