○東大和市契約事務規則

昭和51年3月31日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第4条―第6条)

第2節 公告及び入札(第7条―第25条)

第3節 落札者の決定等(第26条―第33条)

第3章 指名競争入札(第34条―第40条)

第4章 随意契約(第41条―第43条)

第5章 契約の締結(第44条―第49条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第50条―第54条)

第2節 監督及び検査(第55条―第58条)

第7章 経理(第59条―第66条)

第8章 雑則(第67条―第69条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 東大和市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 市を当事者の一方とする売買・貸借・請負その他の契約をいう。

(3) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(5) 公告 市広報・新聞・掲示その他の方法により公告すること。

(6) 課長 東大和市予算事務規則(昭和51年規則第2号)第2条第4号の定めるところによる。

(7) 資格審査サービス 市及び東京都の区域内の他の地方公共団体が共同して管理運営する電子計算機、周辺機器、通信回線等により情報を処理する仕組み(以下「情報処理システム」という。)により入札に参加する者の資格の審査に関する事務を処理するサービスをいう。

(競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、特別な理由がある場合を除くほか、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者について、3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第4条 市長は、施行令第167条の4に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するものとする。

(資格審査等)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請をまつて、その者の資格の審査を行い、資格を有すると認めた者の名簿を作成するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請が資格審査サービスにより行われた場合において、審査の結果当該申請をした者が資格を有すると認めたときは、その者に係る情報を資格審査サービスの情報処理システムに登録する。この場合における審査及び登録は、同項に規定する審査及び名簿の作成とそれぞれみなす。

3 資格審査サービスの情報処理システムを管理運営する他の地方公共団体の長がした入札に参加する者の資格の審査及び資格審査サービスの情報処理システムへの登録は、当該資格の審査に係る申請が市に対する申請を兼ねるときは、第1項に規定する審査及び名簿の作成とそれぞれみなす。

4 第1項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

(特別に定める参加資格)

第6条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、第4条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の場所及び日時

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公告において、当該公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨併せて明示するものとする。

(入札保証金)

第9条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条の規定による適正な参加資格を有する者が入札者となる場合であつて、その者の受注実績及び履行状況、契約の規模及び内容その他の事情を勘案して必要がないと認めるとき。

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第11条 市長は、第9条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第12条 第9条第1項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行に対する定期預金債権

(4) 銀行の支払保証

(5) その他市長が確実と認める担保

(担保の価値)

第13条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(4) 銀行の支払保証 その保証する金額

(5) その他市長が確実と認める担保 市長が適正と認めた金額

(担保提供の方法等)

第14条 代用担保をもつて入札保証金の代用をしようとする場合においては、その者をして当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。

第15条 第12条第3号の定期預金債権を代用担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提供させなければならない。

2 第12条第1号に掲げるものを代用担保として提供させる場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第16条 市長は、第12条第2号の小切手を代用担保として提出があつた場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に通知し、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(予定価格の作成)

第17条 競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書・設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封かんして開札場所に置かなければならない。

(予定価格決定方法)

第18条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造・修理・加工・売買・供給・使用等の契約又は総額をもつて定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第19条 一般競争入札をしようとする者は、入札書(第1号様式)を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従い、契約担当課長に提出しなければならない。

2 代理人をもつて入札しようとする者は、開札前に委任状(第2号様式)を提出しなければならない。

3 契約担当課長は、郵便等による入札書の提出を認める場合において、郵便等による入札書を受領したときは、その日時を記入し押印の上、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は、1人1通として入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第20条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときもまた同様とする。

2 総額をもつて定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者はこれを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第21条 入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について、2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第22条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第23条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)その他の者に対しては、落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第24条 施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第25条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第26条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第27条 施行令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が50万円を超える工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。

2 必要があるときは、前項に規定する契約について相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

3 前項の規定による契約に関し最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、契約担当課長は、その理由を記載した書類を作成し、市長の承認を受けなければならない。

(落札者の通知)

第28条 市長は、落札者が決定したときはその旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低の価格をもつて入札をした者で落札者とならなかつた者に対し、必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法より落札の決定があつた旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第29条 施行令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が50万円を超える工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第30条 前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内において、当該工事又は製造その他についての請負に関する契約の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負に関する契約ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第17条に規定する予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載するものとする。

(入札経過調書)

第31条 契約担当課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第32条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、第7条に定める公告の期間を5日までに短縮することができる。

(せり売り)

第33条 市長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第34条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について、市長が定める国税及び地方税を納付していること。

2 市長は、前項に定めるもののほか契約の種類及びその金額に応じて事業の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項については公告するものとする。

3 前項の公告の際併せて次条に規定する指名業者登録名簿作成のための申請に関する事項についても公示するものとする。

(資格審査・登録名簿)

第35条 市長は、前条の規定に従い指名競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、審査格付基準に従い業者の審査及び格付を行い指名業者登録名簿を作成するものとする。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による審査及び名簿の作成について準用する。

(指名基準)

第36条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第37条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から前条の指名基準に従つてなるべく4人以上を指名しなければならない。

(指名業者選定委員会への付議)

第38条 1件の契約目途額が1,000万円以上の工事若しくは製造その他についての請負契約、賃貸借契約又は物品の購入契約について、指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める東大和市指名業者選定委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(入札者への通知)

第39条 前2条の規定により入札者を決定したときは、第8条に掲げる事項を入札者に通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第40条 第9条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第9条第2項第2号中「第4条」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第41条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じ予定価格を定めなければならない。

(予定価格の範囲)

第41条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる予定価格の範囲は、別表のとおりとする。

(随意契約の件名等の公表)

第41条の3 施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、第1号に掲げる事項を公表し、当該契約を締結したときは、第2号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の件名、契約の予定時期、契約の相手方の選定基準その他市長が必要と認める事項

(2) 契約の相手方、契約の相手方とした理由、契約金額その他市長が必要と認める事項

(見積書の徴取)

第42条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示してなるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

2 前項の見積書は、第3号様式による。ただし、これにより難い場合は、他の様式によることができる。

(見積書徴取者の決定手続)

第42条の2 市長は、随意契約によろうとする契約のうち必要があると認めたものについて、見積書を徴する者を決定しようとするときは、別に定める東大和市指名業者選定委員会に諮ることができる。

(見積書徴取の省略)

第43条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国・地方公共団体その他公法人と契約するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由のあるとき。

(4) 予定価格が3万円未満の契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第44条 市長は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合、まずその者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 市長は、契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(標準契約書)

第45条 市長は、契約書に関しその標準となるべき書式を定めるものとする。

2 契約担当課長は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠し前条第1項の契約書を作成するものとする。

(契約書作成の省略)

第46条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円以下の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国・地方公共団体その他公法人と契約をするとき。

(5) 単価契約によつてあらかじめ定められた単価により契約するとき。

(6) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のため必要な物品の買入れ、工事の請負その他の契約をするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第47条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、請書、公文書その他これに準ずる書面で、契約内容を明らかにしたもの(以下この条において「請書等」という。)を徴さなければならない。

2 前項の請書は、第4号様式による。ただし、これにより難い場合は、他の様式によることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第1号に規定する契約のうち1件3万円未満の契約については、請書等を省略することができるものとし、3万円以上の契約については、次の区分により処理することができる。

(1) 1件5万円以上50万円以下の契約 請書

(2) 1件3万円以上5万円未満の契約 見積書

(契約保証金)

第48条 市長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 市が契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第4条又は第34条の規定による適正な参加資格を有する者が契約者となる場合であつて、その者の受注実績及び履行状況、契約の規模及び内容その他の事情を勘案して必要がないと認めるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国・地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(契約保証金の納付等)

第49条 第10条から第16条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第11条中「入札保証保険証券」とあるのは「履行保証保険証券」と、「第9条第2項第1号」とあるのは「第48条第2項第1号」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第12条中「第9条第1項」とあるのは「第48条第1項」と、第16条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に定める公共工事で市長が必要と認めるものについては、当該工事に係る契約の相手方に対して契約金額の3割(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次条第1項において同じ。)については4割)を超えない範囲内で、1億円を限度として施行令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の2割以上増減したときは当該変更後の金額に応じて、前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 市との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

(中間前金払)

第50条の2 前条の規定により前金払をした土木建築に関する工事については、当該工事に係る契約の相手方に対して契約金額の2割を超えない範囲内で、5,000万円を限度として、施行令附則第7条の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(次項において「中間前金払」という。)をすることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、中間前金払について準用する。

(部分払)

第51条 検査に合格した工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

(部分払の限度額)

第52条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の金額までを支払うことができる。

2 第50条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(持込材料に対する支払)

第53条 工期が3か月を超える請負契約に係る持込材料に対し検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により市長が認定する。

(部分払等の回数)

第54条 第51条の規定による工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額 1,000万円以上5,000万円未満 1回

(2) 契約金額 5,000万円以上1億円未満 2回以内

(3) 契約金額 1億円以上 3回以内

第2節 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第55条 市長若しくはその委任を受けた課長から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たつては契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第56条 監督職員は、監督に当たつては契約担当課と緊密に連絡するとともに契約担当課長の要求に基づき、又は随時に主管課長の承認を得て監督についての報告をしなければならない。

(監督又は検査の準備・調整)

第57条 契約担当課長は、監督又は検査に必要な関係書類をあらかじめ監督職員又は検査員に交付してその準備をさせるとともにその実施について必要な調整を図らなければならない。

(検査員の設置、検査担当区分及び検査実施)

第58条 検査員の設置、検査担当区分及び検査実施については、別に定める。

第7章 経理

(契約締結の請求)

第59条 課長は、その所管する事業の執行に関し売買・貸借・請負その他の契約の締結が必要であるときは、契約締結請求書及び別に定める様式でこれを契約担当課長に請求しなければならない。

(課において行う契約)

第60条 前条の規定にかかわらず、課の所掌に係る事項に関する契約のうち、次の各号の一に該当するものについては、契約担当課長に代わつて、当該課長が契約事務を行うことができる。

(1) 1件の契約目途額が50万円以下の契約。ただし、物件の借入れにあつては40万円以下、財産の売払い及び物件の貸付けにあつては30万円以下、備品の購入にあつては10万円以下の契約とする。

(2) 単価契約により、あらかじめ定められた単価により締結する契約

(3) 追録等の購入契約でその性質及び金額が競争の余地がないと認められる契約

(4) 食料品の買入れその他賄に関する契約で、その目的又は性質が競争に適しないと認められるもの

(5) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のため必要な物品の買入れ、工事の請負その他の契約

(6) 物品の借入れ又は保管に関するもので競争入札に適しない契約

(7) 資金の前渡しを受けて行う契約及び交際費に係る契約

(8) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

(9) 国・都又は他の地方公共団体と共同して行う契約

(10) 第43条第1号及び第2号の規定に基づき行う契約

(11) 前各号に掲げるもののほか、事務事業の性質上、当該課で行うことが適当と認められる契約

2 前項第11号の契約をしようとするときは、あらかじめ契約担当課長と協議しなければならない。

(請求期限)

第61条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約担当課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(請求書の返戻)

第62条 契約担当課長は、当該請求が前条前段の期間内であつても年度内の契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求課に返戻しなければならない。

(請求書類の整備)

第63条 課長は、第59条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ契約の履行の期限又は期間を明示するとともに起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないようにしなければならない。

(特殊物件の指定)

第64条 課長は、契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第65条 契約担当課長は、請求課から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。

2 契約担当課長は、契約の金額が請求課から示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに請求課に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(処理)

第66条 課長は、次の各号の一に該当するときは、関係書類を添えて契約担当課長に通知しなければならない。

(1) 契約者から納期又は工期の延長の願出のあつたとき。

(2) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約者が契約の履行に当たり施行令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(契約解除等の通知)

第67条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によつてこれを行うものとする。

(契約台帳)

第68条 契約担当課長は、契約事務を処理するため契約台帳を備え、契約事務に関する一切の事項を記録し、整理しておかなければならない。

(補則)

第69条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和50年度以前にかかわるものについては、なお従前の例による。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを使用することができる。

(入札保証金の率又は額の特例)

3 当分の間、第9条第1項に定める入札保証金の率又は額については、契約の性質又は目的により、同項の規定により難いときは、市長が別に定める率又は額とすることができる。

(契約保証金の率又は額の特例)

4 当分の間、第48条第1項に定める契約保証金の率又は額については、契約の性質又は目的により、同項の規定により難いときは、市長が別に定める率又は額とすることができる。

(昭和53年3月17日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、昭和52年度以前にかかわるものについては、なお従前の例による。

(昭和57年10月1日規則第25号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、昭和59年度以前にかかわるものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを修正し、使用することができる。

(昭和62年3月14日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月3日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第43条第4号、第47条第2項及び第50条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に資格審査サービスの情報処理システムに登録されている入札に参加する資格を有する者の情報で、当該資格の審査及び登録を市長がしたものは、改正後の東大和市契約事務規則(以下「新規則」という。)第5条第2項(新規則第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりみなされた新規則第5条第1項に規定する審査及び名簿の作成に係る情報とみなす。

3 この規則の施行の際現に資格審査サービスの情報処理システムに登録されている入札に参加する資格を有する者の情報で、当該資格の審査及び登録を資格審査サービスの情報処理システムを管理運営する他の地方公共団体の長がし、かつ、当該資格の審査に係る申請が市に対する申請を兼ねるものは、新規則第5条第3項(新規則第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりみなされた新規則第5条第1項に規定する審査及び名簿の作成に係る情報とみなす。

(平成19年2月19日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月6日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市契約事務規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間これを使用することができる。

(平成23年2月22日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の東大和市契約事務規則第2号様式、第6号様式及び第6号様式の2による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成30年3月26日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第41条の2関係)

契約の種類

予定価格

1 工事又は製造の請負

130万円以下

2 財産の買入れ

80万円以下

3 物件の借入れ

40万円以下

4 財産の売払い

30万円以下

5 物件の貸付け

30万円以下

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円以下

画像

画像

画像

画像

東大和市契約事務規則

昭和51年3月31日 規則第3号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和53年3月17日 規則第3号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和60年4月1日 規則第11号
昭和62年3月14日 規則第4号
平成元年3月22日 規則第3号
平成2年3月3日 規則第3号
平成4年3月24日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第15号
平成14年1月16日 規則第2号
平成14年4月26日 規則第31号
平成17年2月15日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年2月19日 規則第13号
平成19年11月6日 規則第62号
平成20年3月14日 規則第30号
平成20年10月24日 規則第85号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年2月22日 規則第6号
平成25年3月26日 規則第19号
平成27年3月25日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第13号
令和4年12月28日 規則第54号
令和5年7月28日 規則第39号