○東大和市支出負担行為手続規程

昭和51年3月31日

訓令甲第8号

(通則)

第1条 東大和市予算事務規則(昭和51年規則第2号。以下「予算事務規則」という。)第20条に規定する支出負担行為手続については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(支出負担行為の執行)

第2条 予算事務規則第18条の規定により予算の配当を受けた課の長(東大和市会計事務規則(平成22年規則第6号)第4条第2項の規定により予算の配当を受けた課以外の課の長が支出負担行為を行うこととなる場合は、その者。以下これらを「課長」という。)は、その所管に係る事業の経費について支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第3条 課長は、支出負担行為の手続を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為伺票を作成のうえ、東大和市事務決裁規程(昭和51年訓令甲第6号)に定める決裁責任者(以下「支出負担行為決定者」という。)の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第4条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金等に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの

(予算担当部長及び予算担当課長への合議)

第5条 課長は、次に掲げる支出負担行為の手続を行うときは、あらかじめ予算担当部長及び予算担当課長に合議しなければならない。

(1) 市長決裁及び副市長決裁に係る支出負担行為

(2) 継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る支出負担行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算担当部長が別に指定する支出負担行為

(会計管理者への協議)

第6条 支出負担行為決定者は、1件1,000万円以上の支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 負担金、補助及び交付金(国民健康保険事業特別会計に係る保険給付費、国民健康保険事業費納付金及び保健事業費、介護保険事業特別会計に係る保険給付費及び地域支援事業費並びに後期高齢者医療特別会計に係る負担金に限る。)

(6) 扶助費(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づくものに限る。)

(7) 償還金、利子及び割引料

(支出負担行為の整理)

第7条 課長は、支出負担行為の決定があつたときは、電子計算組織により整理しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第8条 課長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1に定める経費に係る支出負担行為であつても別表第2の区分に定めるものについては、同表に定めるところによる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和50年度以前にかかわるものについては、なお従前の例による。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを使用することができる。

(昭和53年3月29日訓令甲第8号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日訓令第35号)

この訓令は、平成17年12月26日から施行する。

(平成19年2月5日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日訓令第24号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

支出負担行為の整理区分表

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

 

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(地方自治法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、調書)

 

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

単価の定まつているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書

 

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書、払込通知書

単価が定まり、又は定額のもの

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書

 

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書、払込通知書

単価の定まつているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書、請求書

単価が定まつているもの

請求のあつたとき

請求のあつた金額

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき、又は交付決定のとき

請求のあつた金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判定書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄付決定のとき

寄付しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出し決定のとき

繰出ししようとする額

 

 

別表第2(第8条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払い

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

翌年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

東大和市支出負担行為手続規程

昭和51年3月31日 訓令甲第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
昭和51年3月31日 訓令甲第8号
昭和53年3月29日 訓令甲第8号
平成元年3月17日 訓令第6号
平成4年3月23日 訓令第3号
平成9年2月28日 訓令第1号
平成10年3月13日 訓令第3号
平成17年12月26日 訓令第35号
平成19年2月5日 訓令第7号
平成20年3月12日 訓令第24号
平成22年3月31日 訓令第12号
平成23年3月4日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和2年1月16日 訓令第1号