○東大和市財政状況の公表に関する条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行う。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により5月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年10月1日から同年3月31日までの間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民負担の概況
(3) 公営企業の業務の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前2項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料を併せて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第6号)は、廃止する。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
〔参考〕
○地方自治法―243の3・①