○東大和市職員の旅費に関する条例施行規則
昭和51年4月15日
規則第20号
(総則)
第1条 東大和市職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
2 条例第21条第1項に規定する庁用自動車等のうち、私有自動車の公用使用にあたつては、別に定める。
第4条及び第5条 削除
2 宿泊を伴わない出張の旅費については、翌月の給与支給日に支給する。
(旅費の調整)
第7条 条例第21条第2項の不当に出張の実費を超えた場合の旅費の調整については、次によるものとする。
(1) 旅費以外の経費から旅費に相当する経費等が支給される旅行にあつては、旅費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
(2) 出張者が児童等の旅行及び見学に付添い又は引率のため、車中及び船中並びに宿泊施設において行動をともにする必要がある旅行をしたため、正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料を必要としない場合には、必要とする鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料のみを支給するものとする。
(3) 宿泊を伴う会議等において、宿泊施設が指定されているため、正規の宿泊料定額を下回る宿泊料金が指定されている場合は、当該宿泊料金を宿泊料として支給するものとする。
(4) 前号の宿泊料金が昼食代を含んで指定されている場合は、当該宿泊料金を宿泊料として支給するものとする。
(5) 自宅出張及び出張先から帰庁しない場合は、通勤経路等を考慮し旅費を算出するものとする。
(6) 条例第21条第3項の上司等に随行して出張する場合の旅費については、旅行の途中及び目的地での行動がすべて同じである場合に限り、上司等の同額の旅費又は実費を支給する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和60年12月20日規則第33号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
付則(平成元年4月11日規則第10号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市職員の旅費に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成15年5月30日規則第23号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。