○東大和市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和51年4月15日

規則第20号

(総則)

第1条 東大和市職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(出張命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払戻しを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費若しくは包括宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(条例第3条第5項に規定する規則で定める事情)

第2条の2 条例第3条第5項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第2条の3 条例第3条第5項の規定により支給する金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(出張命令等)

第3条 条例第4条第4項に規定する出張命令票は、第1号様式による。

2 庁用自動車等を利用する出張のうち、私有自動車の公用使用に当たつては、別に定める。

第4条及び第5条 削除

(旅費の請求及び支給)

第6条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書に添付する様式は、第1号様式による。ただし、宿泊を伴う出張についての旅費の請求は、概算払の方法によるものとし、第2号様式の出張旅費請求内訳書を添付しなければならない。

2 宿泊を伴わない出張の旅費については、翌月の給与支給日に支給する。

(鉄道賃に係る鉄道)

第6条の2 条例第11条に規定する市長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第6条の3 条例第12条に規定する市長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第6条の4 条例第13条に規定する市長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(渡航雑費の細則)

第6条の5 条例第18条に規定する市長が定める費用は、次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関で受診に係る費用

(5) 条例第18条に規定する費用に類する費用又は付随する費用

(旅費の調整)

第7条 条例第22条第1項の不当に出張の実費を超えた場合又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合の旅費の調整については、次によるものとする。

(1) 旅費以外の経費から旅費に相当する経費等が支給される旅行にあつては、旅費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(2) 出張者が児童等の旅行及び見学に付添い又は引率のため、車中、船中及び航空機中並びに宿泊施設において行動をともにする必要がある旅行をしたため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費又は宿泊費を必要としない場合には、必要とする鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費又は宿泊費のみを支給するものとする。

(3) 宿泊を伴う会議等において、宿泊施設が指定されており、宿泊料金に昼食代を含んで指定されている場合は、当該宿泊料金を宿泊費として支給するものとする。

(4) 自宅出張及び出張先から帰庁しない場合は、通勤経路等を考慮し旅費を算出するものとする。

(5) 条例第22条第2項の上司等に随行して出張する場合の旅費については、旅行の途中及び目的地での行動がすべて同じである場合に限り、上司等の同額の旅費又は実費を支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを使用することができる。

(昭和55年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日規則第33号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年4月11日規則第10号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市職員の旅費に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年5月30日規則第23号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日規則第16号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の東大和市職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に東大和市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第33号。以下「改正条例」という。)による改正後の東大和市職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「新条例」という。)第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の東大和市職員の旅費に関する条例第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1項に規定する出張命令権者が同条第3項の規定により当該出張命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

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東大和市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和51年4月15日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)